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引越し手当てについて

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引越し手当てについて

2009/11/19 09:44

2047

積極参加

回答数:2

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ヘッドハンティングにより従業員を北海道から東京に迎えることになりました。その際に発生する引越し会社への費用は会社負担(雑費扱い)です。それとは別に従業員に手当を支払う場合には妥当な金額であれば給与扱いではなくても差し支えないと思うのですが、それはあくまで実費(家族を含めた移動の交通費)になってしまうのでしょうか?20万円程度なら旅費交通費処理でも問題ないでしょうか。宜しくお願いします。

ヘッドハンティングにより従業員を北海道から東京に迎えることになりました。その際に発生する引越し会社への費用は会社負担(雑費扱い)です。それとは別に従業員に手当を支払う場合には妥当な金額であれば給与扱いではなくても差し支えないと思うのですが、それはあくまで実費(家族を含めた移動の交通費)になってしまうのでしょうか?20万円程度なら旅費交通費処理でも問題ないでしょうか。宜しくお願いします。

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Re: 引越し手当てについて

2009/11/21 14:49

2047

積極参加

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お返事おりがとうございます。バランスが保たれている基準ということは社内において規定を設ける必要があるのですね。ちょっと微妙な気がしてきました。しかしそれを超える部分は雑所得ということはもちろん源泉徴収ではなく確定申告での精算となるのですね。てっきり給与所得だと思っておりました。勉強になりました。ありがとうございます。

お返事おりがとうございます。バランスが保たれている基準ということは社内において規定を設ける必要があるのですね。ちょっと微妙な気がしてきました。しかしそれを超える部分は雑所得ということはもちろん源泉徴収ではなく確定申告での精算となるのですね。てっきり給与所得だと思っておりました。勉強になりました。ありがとうございます。

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1. Re: 引越し手当てについて

2009/11/19 19:20

消費税法

すごい常連さん

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20万円が適正かどうかわかりませんが条文を記載しておきます。

所基通9−3(非課税とされる旅費の範囲)
出張旅費や転任のための転居費用と同様に、通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内
(1)支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの
(2)支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの
であれば課税されません

所基通9−4(3)
この範囲を超える部分の金額は、出張旅費等と異なり、その人の雑所得として課税されると思います。



20万円が適正かどうかわかりませんが条文を記載しておきます。

所基通9−3(非課税とされる旅費の範囲)
出張旅費や転任のための転居費用と同様に、通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内
(1)支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの
(2)支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの
であれば課税されません

所基通9−4(3)
この範囲を超える部分の金額は、出張旅費等と異なり、その人の雑所得として課税されると思います。



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2. Re: 引越し手当てについて

2009/11/21 14:49

2047

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お返事おりがとうございます。バランスが保たれている基準ということは社内において規定を設ける必要があるのですね。ちょっと微妙な気がしてきました。しかしそれを超える部分は雑所得ということはもちろん源泉徴収ではなく確定申告での精算となるのですね。てっきり給与所得だと思っておりました。勉強になりました。ありがとうございます。

お返事おりがとうございます。バランスが保たれている基準ということは社内において規定を設ける必要があるのですね。ちょっと微妙な気がしてきました。しかしそれを超える部分は雑所得ということはもちろん源泉徴収ではなく確定申告での精算となるのですね。てっきり給与所得だと思っておりました。勉強になりました。ありがとうございます。

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