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横から失礼します。
そもそも「従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用」とは、おそらく、措置法通達61の4(1)−10に基づくものと思いますが、通達を以下に掲げてみますね。
(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)−10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2−33「35」、昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」、平19年課法2−3「三十七」により改正)
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
上記(1)の通り、前置きとして、「創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し」とありますので、原則としては、何らかのイベントに伴うものであるべきかと思います。
ただ、毎月1回、給与支給日に従業員の慰安のために3,000円程度の食事をするという事であれば、福利厚生費として認められるのでは、と思います。
ただ、程度の問題で、もちろん毎週とかであれば、問題になるものと思います。
それと、別の観点から言えば、その食事会が、先に食事ありきではなく、従業員との意見交換を行う場として食事をしながらされる、という感じであれば、措置法施令第37条の5の第2項第二号に定める「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」、いわゆる会議費として処理できる可能性もあるものと思います。
横から失礼します。
そもそも「従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用」とは、おそらく、措置法通達61の4(1)−10に基づくものと思いますが、通達を以下に掲げてみますね。
(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)−10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2−33「35」、昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」、平19年課法2−3「三十七」により改正)
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
上記(1)の通り、前置きとして、「創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し」とありますので、原則としては、何らかのイベントに伴うものであるべきかと思います。
ただ、毎月1回、給与支給日に従業員の慰安のために3,000円程度の食事をするという事であれば、福利厚生費として認められるのでは、と思います。
ただ、程度の問題で、もちろん毎週とかであれば、問題になるものと思います。
それと、別の観点から言えば、その食事会が、先に食事ありきではなく、従業員との意見交換を行う場として食事をしながらされる、という感じであれば、措置法施令第37条の5の第2項第二号に定める「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」、いわゆる会議費として処理できる可能性もあるものと思います。
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