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課税事業者選択届の出し忘れ

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課税事業者選択届の出し忘れ

2009/09/15 22:50

kobusan

おはつ

回答数:4

編集

この質問に回答
回答

Re: 課税事業者選択届の出し忘れ

2009/09/16 09:48

kobusan

おはつ

編集

sika-sikaさん。早速のお返事ありがとうございます。

そうですね。届出の出し忘れたことは私の責任であり反省しております。

ただ、今回の機械の購入に係る書類(見積書、納品書、領収書等)全ての書類が私個人名義になっております。お金も一切法人の通帳は通らず直接個人名義の通帳から振込みました。

当然、購入時は個人所有にする意図もなくあまり考えずに支払をしたため結果的にそうなっただけなのですが…

個人で購入した形式だけは整っていると思うのですが。。

この場合でもやはり脱税となるでしょうか?
本来予定していなかった個人の開業届を今から遡って出すのですから事実をねじ曲げていることに罪悪感も感じつつ、同時に法律の無知のために60万円も税金を払うことにどうも納得いかず、ご相談させていただきました。

sika-sikaさん。早速のお返事ありがとうございます。

そうですね。届出の出し忘れたことは私の責任であり反省しております。

ただ、今回の機械の購入に係る書類(見積書、納品書、領収書等)全ての書類が私個人名義になっております。お金も一切法人の通帳は通らず直接個人名義の通帳から振込みました。

当然、購入時は個人所有にする意図もなくあまり考えずに支払をしたため結果的にそうなっただけなのですが…

個人で購入した形式だけは整っていると思うのですが。。

この場合でもやはり脱税となるでしょうか?
本来予定していなかった個人の開業届を今から遡って出すのですから事実をねじ曲げていることに罪悪感も感じつつ、同時に法律の無知のために60万円も税金を払うことにどうも納得いかず、ご相談させていただきました。

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回答一覧
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1. Re: 課税事業者選択届の出し忘れ

2009/09/16 05:55

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

机上論としては確かにそういう方法をはじめいろいろ考えられるのですが、基本的には脱税なのであまりお勧めはしません。

もしも、それが税務署に見つかると、不正に消費税の還付を受けていると見られますので、そのリスクを覚悟しなければなりません。

どんな税法でもそうですが、「事前の節税、事後の脱税」なのです。
基本的に、事前にあれこれやるのはOKですが、一度やってしまったことを後からやっぱりこうしようとあれこれ変えるのはNGなのです。



大変お気の毒だとは思いますが、しかし法的には消費税の届出を出し忘れたのが悪いのですから、その方法は限りなくクロ(脱税)に近いのだというリスクを自覚した上で判断してください。

机上論としては確かにそういう方法をはじめいろいろ考えられるのですが、基本的には脱税なのであまりお勧めはしません。

もしも、それが税務署に見つかると、不正に消費税の還付を受けていると見られますので、そのリスクを覚悟しなければなりません。

どんな税法でもそうですが、「事前の節税、事後の脱税」なのです。
基本的に、事前にあれこれやるのはOKですが、一度やってしまったことを後からやっぱりこうしようとあれこれ変えるのはNGなのです。



大変お気の毒だとは思いますが、しかし法的には消費税の届出を出し忘れたのが悪いのですから、その方法は限りなくクロ(脱税)に近いのだというリスクを自覚した上で判断してください。

返信

2. Re: 課税事業者選択届の出し忘れ

2009/09/16 09:48

kobusan

おはつ

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sika-sikaさん。早速のお返事ありがとうございます。

そうですね。届出の出し忘れたことは私の責任であり反省しております。

ただ、今回の機械の購入に係る書類(見積書、納品書、領収書等)全ての書類が私個人名義になっております。お金も一切法人の通帳は通らず直接個人名義の通帳から振込みました。

当然、購入時は個人所有にする意図もなくあまり考えずに支払をしたため結果的にそうなっただけなのですが…

個人で購入した形式だけは整っていると思うのですが。。

この場合でもやはり脱税となるでしょうか?
本来予定していなかった個人の開業届を今から遡って出すのですから事実をねじ曲げていることに罪悪感も感じつつ、同時に法律の無知のために60万円も税金を払うことにどうも納得いかず、ご相談させていただきました。

sika-sikaさん。早速のお返事ありがとうございます。

そうですね。届出の出し忘れたことは私の責任であり反省しております。

ただ、今回の機械の購入に係る書類(見積書、納品書、領収書等)全ての書類が私個人名義になっております。お金も一切法人の通帳は通らず直接個人名義の通帳から振込みました。

当然、購入時は個人所有にする意図もなくあまり考えずに支払をしたため結果的にそうなっただけなのですが…

個人で購入した形式だけは整っていると思うのですが。。

この場合でもやはり脱税となるでしょうか?
本来予定していなかった個人の開業届を今から遡って出すのですから事実をねじ曲げていることに罪悪感も感じつつ、同時に法律の無知のために60万円も税金を払うことにどうも納得いかず、ご相談させていただきました。

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3. Re: 課税事業者選択届の出し忘れ

2009/09/16 15:16

かめへん

神の領域

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既に、sika-sikaさんがお書きになられている通りで、「事前の節税、事後の脱税」という言葉に尽きますね。


そもそも、消費税の課税事業者選択届は、特例的な扱いのものですから、期限はもちろん守られるべきですし、個人で出したとしても、還付狙いという目で見られるものとは思います。

仮に、kobusanが書かれている方法によるものとしても、形式ではなく、実態により判断される事となります。

まずは、それが税務上の個人事業として成り立つのか?(その機械の貸付以外は何もしない訳ですよね)、という疑問もありますが、仮にそうだとして書き込んでみます。

全て個人名義で、通帳も個人名義のものという事ですが、その個人名義の通帳からは、その機械代の支払以外は法人の事業に関する取引は無い訳ですよね?
もしも、個人通帳でも、法人の取引があっているようであれば、機械代の支払も実質的に法人のものと見られても仕方ないものと思います。

仮にそうでなくても、機械を使用し始めてから、少なくとも通帳上では、リース料のやりとりは全く出ていないですよね。
最初から、個人で所有して、法人に貸す目的であったのならば、個人通帳から機械代が支払われるのと同様に、個人通帳に、法人からのリース料の入金があるのはごく当然の事で、その辺が明らかに不自然となりますよね。

いずれにしても、同族会社と、その経営者であり株主である個人との関係は、脱税目的で操作される可能性も大きいので、税務署からは厳しい目で見られる事となりますので、形式面だけでなく、実態が伴っているものと客観的に証明できなければ厳しいものと思います。
この辺が事後的にやると厳しい事となり、最初に掲げたsika-sikaさんの言葉が意味する事ともなります。

既に、sika-sikaさんがお書きになられている通りで、「事前の節税、事後の脱税」という言葉に尽きますね。


そもそも、消費税の課税事業者選択届は、特例的な扱いのものですから、期限はもちろん守られるべきですし、個人で出したとしても、還付狙いという目で見られるものとは思います。

仮に、kobusanが書かれている方法によるものとしても、形式ではなく、実態により判断される事となります。

まずは、それが税務上の個人事業として成り立つのか?(その機械の貸付以外は何もしない訳ですよね)、という疑問もありますが、仮にそうだとして書き込んでみます。

全て個人名義で、通帳も個人名義のものという事ですが、その個人名義の通帳からは、その機械代の支払以外は法人の事業に関する取引は無い訳ですよね?
もしも、個人通帳でも、法人の取引があっているようであれば、機械代の支払も実質的に法人のものと見られても仕方ないものと思います。

仮にそうでなくても、機械を使用し始めてから、少なくとも通帳上では、リース料のやりとりは全く出ていないですよね。
最初から、個人で所有して、法人に貸す目的であったのならば、個人通帳から機械代が支払われるのと同様に、個人通帳に、法人からのリース料の入金があるのはごく当然の事で、その辺が明らかに不自然となりますよね。

いずれにしても、同族会社と、その経営者であり株主である個人との関係は、脱税目的で操作される可能性も大きいので、税務署からは厳しい目で見られる事となりますので、形式面だけでなく、実態が伴っているものと客観的に証明できなければ厳しいものと思います。
この辺が事後的にやると厳しい事となり、最初に掲げたsika-sikaさんの言葉が意味する事ともなります。

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4. Re: 課税事業者選択届の出し忘れ

2009/09/17 10:05

kobusan

おはつ

編集

kamehen 様
ご返答ありがとうございます。

確かにsika-sikaさんkamehenさんのおっしゃられる通り、事後的に形式面だけを取り上げ過去の取引を私は自分の都合のいいように解釈しようとしていたようです。
この度は法律の無知により、結果的に60万円近くの還付を逃してしまい、勉強代としては高くつきましたが「事前の節税、事後の脱税」という言葉を重く受け止め今後は慎重さを心掛けたいと思います。

お二人様とも大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。

kamehen 様
ご返答ありがとうございます。

確かにsika-sikaさんkamehenさんのおっしゃられる通り、事後的に形式面だけを取り上げ過去の取引を私は自分の都合のいいように解釈しようとしていたようです。
この度は法律の無知により、結果的に60万円近くの還付を逃してしまい、勉強代としては高くつきましたが「事前の節税、事後の脱税」という言葉を重く受け止め今後は慎重さを心掛けたいと思います。

お二人様とも大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。

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