たびたび源泉関係での質問です。
イタリアに住んでおられる非居住者の方に原稿料の支払を日本円で100万円以上するときは、
日本でいう100万超過分は源泉20%になるというのは同じなのでしょうか。
租税条約は締結済みです。
わかる方いらっしゃいましたらご教授願えないでしょうか。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
たびたび源泉関係での質問です。
イタリアに住んでおられる非居住者の方に原稿料の支払を日本円で100万円以上するときは、
日本でいう100万超過分は源泉20%になるというのは同じなのでしょうか。
租税条約は締結済みです。
わかる方いらっしゃいましたらご教授願えないでしょうか。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m