税効果適用初年度の仕訳で困っています。
実務指針では当事業年度より税効果会計を適用することとした場合、前事業年度までに発生した一時差異等に係る税効果相当額を求め、損益計算書の当期未処分利益の計算区分において、前期繰越利益(損失)の調整項目として処理する。
とありますが、会社法改正後前期繰越利益はPL上なくなっています。
このため、前期までの法人税等調整額は直接BS純資産の部にいくと考えていいのでしょうか?
ex)
繰延税金資産 ××× / 繰越利益剰余金 ×××
よろしくお願いします。
税効果適用初年度の仕訳で困っています。
実務指針では当事業年度より税効果会計を適用することとした場合、前事業年度までに発生した一時差異等に係る税効果相当額を求め、損益計算書の当期未処分利益の計算区分において、前期繰越利益(損失)の調整項目として処理する。
とありますが、会社法改正後前期繰越利益はPL上なくなっています。
このため、前期までの法人税等調整額は直接BS純資産の部にいくと考えていいのでしょうか?
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繰延税金資産 ××× / 繰越利益剰余金 ×××
よろしくお願いします。