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税効果適用初年度の仕訳

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税効果適用初年度の仕訳

2009/04/21 13:37

ryo0911

おはつ

回答数:1

編集

税効果適用初年度の仕訳で困っています。
実務指針では当事業年度より税効果会計を適用することとした場合、前事業年度までに発生した一時差異等に係る税効果相当額を求め、損益計算書の当期未処分利益の計算区分において、前期繰越利益(損失)の調整項目として処理する。
とありますが、会社法改正後前期繰越利益はPL上なくなっています。
このため、前期までの法人税等調整額は直接BS純資産の部にいくと考えていいのでしょうか?

ex)

繰延税金資産 ××× / 繰越利益剰余金 ×××


よろしくお願いします。

税効果適用初年度の仕訳で困っています。
実務指針では当事業年度より税効果会計を適用することとした場合、前事業年度までに発生した一時差異等に係る税効果相当額を求め、損益計算書の当期未処分利益の計算区分において、前期繰越利益(損失)の調整項目として処理する。
とありますが、会社法改正後前期繰越利益はPL上なくなっています。
このため、前期までの法人税等調整額は直接BS純資産の部にいくと考えていいのでしょうか?

ex)

繰延税金資産 ××× / 繰越利益剰余金 ×××


よろしくお願いします。

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1. Re: 税効果適用初年度の仕訳

2009/04/23 13:06

dodo

常連さん

編集

あまり自信がありませんが、
会社法施行後は、従来の損益計算書の当期純利益から下の部分で行っていた計算は、株主資本等変動計算書で行うようになっていますから、
過年度税効果調整額については、株主資本等変動計算書の中の繰越利益剰余金の当期変動額として取り扱えばいいように思います。

仕訳としては、おっしゃられる通りの仕訳でOKだと思います。

あまり自信がありませんが、
会社法施行後は、従来の損益計算書当期純利益から下の部分で行っていた計算は、株主資本等変動計算書で行うようになっていますから、
過年度税効果調整額については、株主資本等変動計算書の中の繰越利益剰余金の当期変動額として取り扱えばいいように思います。

仕訳としては、おっしゃられる通りの仕訳でOKだと思います。

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