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年金会計において、評価損としては単独で会計上処理されません。
ご指摘のとおり、数理差異の償却額が増加し、その分、退職給付費用が増えるということになります。有価証券評価損益とは違います。
特別損失とするためには、理由が必要です。
年金の運用は、何十年のスパンで、時に損を出し、時に運用益を享受しながら繰り返されるものであり、今回の損失が「特別」であるという根拠が必要です。
リストラのための臨時費用を計上したとか、予期せぬ制度の大幅な変更があったとか、そういう事象があったのなら特別損失かもしれませんが、あくまでも通常のオペレーションの中で発生した損失が感覚的に巨額だからという理由だけでは、会計士に説明がつかないかもしれません。また、将来、景気が回復し、巨額の運用益が発生したら特別利益に計上するということでしょうか。対症療法的な処理ではなく、将来に関しても首尾一貫性が求められるので、よく検討されるべきかと思います。
年金会計において、評価損としては単独で会計上処理されません。
ご指摘のとおり、数理差異の償却額が増加し、その分、退職給付費用が増えるということになります。有価証券評価損益とは違います。
特別損失とするためには、理由が必要です。
年金の運用は、何十年のスパンで、時に損を出し、時に運用益を享受しながら繰り返されるものであり、今回の損失が「特別」であるという根拠が必要です。
リストラのための臨時費用を計上したとか、予期せぬ制度の大幅な変更があったとか、そういう事象があったのなら特別損失かもしれませんが、あくまでも通常のオペレーションの中で発生した損失が感覚的に巨額だからという理由だけでは、会計士に説明がつかないかもしれません。また、将来、景気が回復し、巨額の運用益が発生したら特別利益に計上するということでしょうか。対症療法的な処理ではなく、将来に関しても首尾一貫性が求められるので、よく検討されるべきかと思います。
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