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資産の取得に該当すると思いますので、「電源装置・配線等」の金額を減価償却資産として
資産計上すべきものとなります。
ただし、貴社が中小企業者等に該当する場合その他一定の場合には、下記その他により
金額によっては事業供用時において全額損金とする事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
そこで、
A.建物附属設備とは、①その建物の居住性の維持のために施設されるもの、②建物の使用価値を増加
させるもの、③その使用可能期間が短い等のために特に建物から分離して償却することとされているもの等をいいます。
B. 該当する「電源装置・配線等」が建物附属設備に掲記されていない。
【参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令・別表第一、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2、2-2-7】
よって、適用する耐用年数ですが、上記理由から建物附属設備ではなく、機能的には本体の機械装置と
一体不可分で使用することになるでしょうから、機械本体の耐用年数を適用して償却すればよいと思います。
(勘定科目は会社のお好きに)
なお、契約等で貸与される期間があらかじめ定まっており、更新の定めがない場合で、かつ、返却時に電源装置を
撤去することが確実であるならば、貸与される年数で償却する事も可能です。
(撤去が不確実であるならば、機械装置本体の耐用年数で償却して、撤去時に除却損を計上する方が良いと思います。)
資産の取得に該当すると思いますので、「電源装置・配線等」の金額を減価償却資産として
資産計上すべきものとなります。
ただし、貴社が中小企業者等に該当する場合その他一定の場合には、下記その他により
金額によっては事業供用時において全額損金とする事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
そこで、
A.建物附属設備とは、①その建物の居住性の維持のために施設されるもの、②建物の使用価値を増加
させるもの、③その使用可能期間が短い等のために特に建物から分離して償却することとされているもの等をいいます。
B. 該当する「電源装置・配線等」が建物附属設備に掲記されていない。
【参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令・別表第一、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2、2-2-7】
よって、適用する耐用年数ですが、上記理由から建物附属設備ではなく、機能的には本体の機械装置と
一体不可分で使用することになるでしょうから、機械本体の耐用年数を適用して償却すればよいと思います。
(勘定科目は会社のお好きに)
なお、契約等で貸与される期間があらかじめ定まっており、更新の定めがない場合で、かつ、返却時に電源装置を
撤去することが確実であるならば、貸与される年数で償却する事も可能です。
(撤去が不確実であるならば、機械装置本体の耐用年数で償却して、撤去時に除却損を計上する方が良いと思います。)
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