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社員に貸付ける場合について

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社員に貸付ける場合について

2008/12/18 10:32

ishiguro9

おはつ

回答数:1

編集

教えて下さい。
今回会社として考えていることで、
社員が資格試験の勉強として36万円の講座を受講すねに辺り、
本人が資金が無い場合、会社から一旦貸付し受講料を支払い、毎月給与から2万円ずつ差し引きます。そして本人は教育給付金を受取ります。
このようにして資格取得を促したいのですが、
このような場合は、何か問題等注意する点ありますでしょうか。
利息は取らない予定ですが、取ったほうが良いのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

教えて下さい。
今回会社として考えていることで、
社員が資格試験の勉強として36万円の講座を受講すねに辺り、
本人が資金が無い場合、会社から一旦貸付し受講料を支払い、毎月給与から2万円ずつ差し引きます。そして本人は教育給付金を受取ります。
このようにして資格取得を促したいのですが、
このような場合は、何か問題等注意する点ありますでしょうか。
利息は取らない予定ですが、取ったほうが良いのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 社員に貸付ける場合について

2008/12/25 11:17

ぷら

おはつ

編集

>利息は取らない予定ですが、取ったほうが良いのでしょうか。

【利息を収受しない場合】

所得税法基本通達36-28により給与として課税される事になります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm


利率については所得税法基本通達36-49により評価されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

平成20年中の貸付なら利率4,75%(H21年なら4,50%)となります。
(貴社の平均調達金利がこの利率より低い場合は平均調達金利で計算できます)


※36-28(3)で年5,000円未満で収まる利息であれば経済的利益がないとされ、給与として課税されませんので、今回のケースですと・・・
36万円の融資で毎月2万円ということは18ヶ月の返済ですから、単純計算で5000円(経済的利益)÷36万円(融資額)=1.3%

調達金利1.3%は大企業でないとクリアできないでしょうから、計算を替えて毎月の融資残高に対して利息を計算する方法にすると・・・
今回のケースですと約2%程度で、かつ融資実行開始月次第では5,000円を下回ることもありそうです。

【参考:会社が負担するケース】
所得税法基本通達9-15
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-03

>利息は取らない予定ですが、取ったほうが良いのでしょうか。

【利息を収受しない場合】

所得税法基本通達36-28により給与として課税される事になります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm


利率については所得税法基本通達36-49により評価されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

平成20年中の貸付なら利率4,75%(H21年なら4,50%)となります。
(貴社の平均調達金利がこの利率より低い場合は平均調達金利で計算できます)


※36-28(3)で年5,000円未満で収まる利息であれば経済的利益がないとされ、給与として課税されませんので、今回のケースですと・・・
36万円の融資で毎月2万円ということは18ヶ月の返済ですから、単純計算で5000円(経済的利益)÷36万円(融資額)=1.3%

調達金利1.3%は大企業でないとクリアできないでしょうから、計算を替えて毎月の融資残高に対して利息を計算する方法にすると・・・
今回のケースですと約2%程度で、かつ融資実行開始月次第では5,000円を下回ることもありそうです。

【参考:会社が負担するケース】
所得税法基本通達9-15
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-03

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1. Re: 社員に貸付ける場合について

2008/12/25 11:17

ぷら

おはつ

編集

>利息は取らない予定ですが、取ったほうが良いのでしょうか。

【利息を収受しない場合】

所得税法基本通達36-28により給与として課税される事になります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm


利率については所得税法基本通達36-49により評価されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

平成20年中の貸付なら利率4,75%(H21年なら4,50%)となります。
(貴社の平均調達金利がこの利率より低い場合は平均調達金利で計算できます)


※36-28(3)で年5,000円未満で収まる利息であれば経済的利益がないとされ、給与として課税されませんので、今回のケースですと・・・
36万円の融資で毎月2万円ということは18ヶ月の返済ですから、単純計算で5000円(経済的利益)÷36万円(融資額)=1.3%

調達金利1.3%は大企業でないとクリアできないでしょうから、計算を替えて毎月の融資残高に対して利息を計算する方法にすると・・・
今回のケースですと約2%程度で、かつ融資実行開始月次第では5,000円を下回ることもありそうです。

【参考:会社が負担するケース】
所得税法基本通達9-15
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-03

>利息は取らない予定ですが、取ったほうが良いのでしょうか。

【利息を収受しない場合】

所得税法基本通達36-28により給与として課税される事になります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm


利率については所得税法基本通達36-49により評価されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

平成20年中の貸付なら利率4,75%(H21年なら4,50%)となります。
(貴社の平均調達金利がこの利率より低い場合は平均調達金利で計算できます)


※36-28(3)で年5,000円未満で収まる利息であれば経済的利益がないとされ、給与として課税されませんので、今回のケースですと・・・
36万円の融資で毎月2万円ということは18ヶ月の返済ですから、単純計算で5000円(経済的利益)÷36万円(融資額)=1.3%

調達金利1.3%は大企業でないとクリアできないでしょうから、計算を替えて毎月の融資残高に対して利息を計算する方法にすると・・・
今回のケースですと約2%程度で、かつ融資実行開始月次第では5,000円を下回ることもありそうです。

【参考:会社が負担するケース】
所得税法基本通達9-15
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-03

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