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事実上倒産の債権処理

質問 回答受付中

事実上倒産の債権処理

2008/12/11 14:47

SONIC

積極参加

回答数:4

編集

今回も宜しく御願い致します。

取引先が事実上倒産になってしまいました。
倒産の申立等は行っておらず、社長が行方不明の状態です。

その際、会計上の売掛債権の処理及び取り立てはどうすれば
よろしいのでしょうか。

又、状況が状況だけに債権放棄も考えております。その際の
処理につきましてもお教え願いますでしょうか。

宜しく御願い致します。

今回も宜しく御願い致します。

取引先が事実上倒産になってしまいました。
倒産の申立等は行っておらず、社長が行方不明の状態です。

その際、会計上の売掛債権の処理及び取り立てはどうすれば
よろしいのでしょうか。

又、状況が状況だけに債権放棄も考えております。その際の
処理につきましてもお教え願いますでしょうか。

宜しく御願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 事実上倒産の債権処理

2008/12/19 18:47

ぷら

おはつ

編集

>通達にあります「相当期間」が気にるところです。
>事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。

「債務超過の状態が相当期間継続」とは、原則として債務超過の期間が、通常3年ないし5年間継続していることをいい、そのような状態にあるがゆえに、回収することができないと認められるに至った場合を想定しています。

会計士監査があるなら、会計上は回収懸念債権については速やかに貸引の計上か貸倒損失を指導されると思います。
そのうえで、税務上は別表で加算ということになります。


個別事情ですからあまり参考にはならないと思いますが、ウチの場合いくつか同様の債権放棄を行ったうえで、税務調査を受けた事がありますが、特殊関係にない通常の取引先の場合で内容証明郵便があれば、相当の期間について指摘されたことも、否認されたこともありません。
証拠資料として保管されていたのは、回収の努力として宛先不明で返送された郵便物程度です。
(金額が規模に比して巨額でなかったというのもあるかもしれませんが)

通達にあります「相当期間」が気にるところです。
>事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。

債務超過の状態が相当期間継続」とは、原則として債務超過の期間が、通常3年ないし5年間継続していることをいい、そのような状態にあるがゆえに、回収することができないと認められるに至った場合を想定しています。

会計士監査があるなら、会計上は回収懸念債権については速やかに貸引の計上か貸倒損失を指導されると思います。
そのうえで、税務上は別表で加算ということになります。


個別事情ですからあまり参考にはならないと思いますが、ウチの場合いくつか同様の債権放棄を行ったうえで、税務調査を受けた事がありますが、特殊関係にない通常の取引先の場合で内容証明郵便があれば、相当の期間について指摘されたことも、否認されたこともありません。
証拠資料として保管されていたのは、回収の努力として宛先不明で返送された郵便物程度です。
(金額が規模に比して巨額でなかったというのもあるかもしれませんが)

返信

回答一覧
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1. Re: 事実上倒産の債権処理

2008/12/17 18:13

ぷら

おはつ

編集

回答できそうな部分だけ回答してみます。
他のところは他のわかる方にお願いを・・・ゴホゴホッ


>取引先が事実上倒産になってしまいました。
>倒産の申立等は行っておらず、社長が行方不明の状態です。
>その際、会計上の売掛債権の処理及び取り立てはどうすれば
>よろしいのでしょうか。

会計上の取り扱いは概ね下記のようになると思います。

【会計士監査のある場合】
 (回収可能性がある場合)
    更生債権等  /売掛金   ・・・表示科目の変更
    貸倒引当金繰入/貸倒引当金 ・・・貸倒れの見積り計上

 (回収可能性がない場合)  
    貸倒損失 /売掛金
    仮払消費税/

【会計士監査がない場合】
税務上の法人税法基本通達9−6−2を適用すればよいと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm

この通達は「その全額が回収できないことが明らかになった場合」ということなので、
行方不明の場合は微妙な判断となる部分がでてくると思いますので、金額の大小、発生経緯、判定時期等に注意を払う必要があります。

貸倒の基本的な流れは、貸倒れそうだ(貸倒引当金の計上)⇒貸倒れた(貸倒損失の計上)という流れですが、
今回は貸倒引当金の計上が無いと思いますので、金額が大きい場合等で9−6−2を適当するのが問題ありそうなら、
決算日までに債権放棄を行うのが無難だと思います。


>又、状況が状況だけに債権放棄も考えております。その際の
>処理につきましてもお教え願いますでしょうか。
債権放棄は郵便局で内容証明郵便により行います。
   貸倒損失 /売掛金
   仮払消費税/

債権放棄の場合は、法人税法基本通達9−6−1(4)です。

回答できそうな部分だけ回答してみます。
他のところは他のわかる方にお願いを・・・ゴホゴホッ


取引先が事実上倒産になってしまいました。
倒産の申立等は行っておらず、社長が行方不明の状態です。
>その際、会計上の売掛債権の処理及び取り立てはどうすれば
>よろしいのでしょうか。

会計上の取り扱いは概ね下記のようになると思います。

【会計士監査のある場合】
 (回収可能性がある場合)
    更生債権等  /売掛金   ・・・表示科目の変更
    貸倒引当金繰入/貸倒引当金 ・・・貸倒れの見積り計上

 (回収可能性がない場合)  
    貸倒損失 /売掛金
    仮払消費税

【会計士監査がない場合】
税務上の法人税法基本通達9−6−2を適用すればよいと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm

この通達は「その全額が回収できないことが明らかになった場合」ということなので、
行方不明の場合は微妙な判断となる部分がでてくると思いますので、金額の大小、発生経緯、判定時期等に注意を払う必要があります。

貸倒の基本的な流れは、貸倒れそうだ(貸倒引当金の計上)⇒貸倒れた(貸倒損失の計上)という流れですが、
今回は貸倒引当金の計上が無いと思いますので、金額が大きい場合等で9−6−2を適当するのが問題ありそうなら、
決算日までに債権放棄を行うのが無難だと思います。


>又、状況が状況だけに債権放棄も考えております。その際の
>処理につきましてもお教え願いますでしょうか。
債権放棄は郵便局で内容証明郵便により行います。
   貸倒損失 /売掛金
   仮払消費税

債権放棄の場合は、法人税法基本通達9−6−1(4)です。

返信

2. Re: 事実上倒産の債権処理

2008/12/18 15:23

SONIC

積極参加

編集

ご返信、有難う御座います。

通達にあります「相当期間」が気にるところです。
事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。

又、回収可能性も事実上倒産ですので「その全額が回収できないことが明らかになった場合」をどの様に、証明をするかも問題ですね。債権放棄の内容証明も回収できないことが明らかだから出すものでしょうし。

ご返信、有難う御座います。

通達にあります「相当期間」が気にるところです。
事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。

又、回収可能性も事実上倒産ですので「その全額が回収できないことが明らかになった場合」をどの様に、証明をするかも問題ですね。債権放棄の内容証明も回収できないことが明らかだから出すものでしょうし。

返信

3. Re: 事実上倒産の債権処理

2008/12/19 18:47

ぷら

おはつ

編集

>通達にあります「相当期間」が気にるところです。
>事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。

「債務超過の状態が相当期間継続」とは、原則として債務超過の期間が、通常3年ないし5年間継続していることをいい、そのような状態にあるがゆえに、回収することができないと認められるに至った場合を想定しています。

会計士監査があるなら、会計上は回収懸念債権については速やかに貸引の計上か貸倒損失を指導されると思います。
そのうえで、税務上は別表で加算ということになります。


個別事情ですからあまり参考にはならないと思いますが、ウチの場合いくつか同様の債権放棄を行ったうえで、税務調査を受けた事がありますが、特殊関係にない通常の取引先の場合で内容証明郵便があれば、相当の期間について指摘されたことも、否認されたこともありません。
証拠資料として保管されていたのは、回収の努力として宛先不明で返送された郵便物程度です。
(金額が規模に比して巨額でなかったというのもあるかもしれませんが)

通達にあります「相当期間」が気にるところです。
>事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。

債務超過の状態が相当期間継続」とは、原則として債務超過の期間が、通常3年ないし5年間継続していることをいい、そのような状態にあるがゆえに、回収することができないと認められるに至った場合を想定しています。

会計士監査があるなら、会計上は回収懸念債権については速やかに貸引の計上か貸倒損失を指導されると思います。
そのうえで、税務上は別表で加算ということになります。


個別事情ですからあまり参考にはならないと思いますが、ウチの場合いくつか同様の債権放棄を行ったうえで、税務調査を受けた事がありますが、特殊関係にない通常の取引先の場合で内容証明郵便があれば、相当の期間について指摘されたことも、否認されたこともありません。
証拠資料として保管されていたのは、回収の努力として宛先不明で返送された郵便物程度です。
(金額が規模に比して巨額でなかったというのもあるかもしれませんが)

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4. Re: 事実上倒産の債権処理

2008/12/26 10:01

SONIC

積極参加

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platinumさん、度々のご返信有難う御座います。
税務調査の件、参考とさせて頂きます。

platinumさん、度々のご返信有難う御座います。
税務調査の件、参考とさせて頂きます。

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