5/14付けの長老さんのコメントを読んだのですが、私はsaikuruの上司の方と同じ意見です。
手形法を斟酌すると呈示期間経過後の呈示は適法とはいえないことと、
相手先から手形が返却された時点で支払手形振出を取り消した(相手先から受領済みの領収書の返却)ものとみなし、相手先には請求権(未収入金)が残り、当方では債務(未払金)が残ることから、「支払手形/未払金」の修正仕訳になると考えました。
もし、当方が呈示期間経過後も支払手形の決済とするならば、相手先は
手形を所持していなくても受取手形の決済ということになるのでしょうか?
ちなみに、「会計屋さんのメモ帳」のサイトでは、「支払手形/未払金」として表示されていました。
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/siwake/swk210105.htm
また、手形を紛失した場合は、公示催告が受理されて6ヶ月後の除権判決をうけて手形が無効となってから、相手先に支払する場合は「支払手形/未払金」を経て、未払金の支払として処理をしていました。
5/14付けの長老さんのコメントを読んだのですが、私はsaikuruの上司の方と同じ意見です。
手形法を斟酌すると呈示期間経過後の呈示は適法とはいえないことと、
相手先から手形が返却された時点で支払手形振出を取り消した(相手先から受領済みの領収書の返却)ものとみなし、相手先には請求権(未収入金)が残り、当方では債務(未払金)が残ることから、「支払手形/未払金」の修正仕訳になると考えました。
もし、当方が呈示期間経過後も支払手形の決済とするならば、相手先は
手形を所持していなくても受取手形の決済ということになるのでしょうか?
ちなみに、「会計屋さんのメモ帳」のサイトでは、「支払手形/未払金」として表示されていました。
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/siwake/swk210105.htm
また、手形を紛失した場合は、公示催告が受理されて6ヶ月後の除権判決をうけて手形が無効となってから、相手先に支払する場合は「支払手形/未払金」を経て、未払金の支払として処理をしていました。