chiryo

おはつ

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また投稿させて頂きます。

うちの会社は組合の健康保険に加入しており、従業員さんと折半支払いしております。

(昨年ですが)10月に入社された方のお母様の旦那様が亡くなられたので、11月分からお母様分も加入しました。保険料は新人の方の11月分給与から差し引いてます。保険料の支払いは月初なので当月支払当月徴収です。

ですが、このお母様の分が実際に加入されたのは12月分からというのが最近発覚しました。11月時に給与から差し引き、かつその保険料控除額のまま年末調整もしてしまっています。

こういった場合は、年末調整のやり直しが必要で、かつ徴収し過ぎた保険料は次回の給与時に付加してお支払いすれば宜しいのでしょうか?

また初歩的なことで申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。ちなみに年末調整の際は所得税の発生は無く、この過剰保険料分を差し引いても額面が103万以下なので所得税は発生しません。

また投稿させて頂きます。

うちの会社は組合の健康保険に加入しており、従業員さんと折半支払いしております。

(昨年ですが)10月に入社された方のお母様の旦那様が亡くなられたので、11月分からお母様分も加入しました。保険料は新人の方の11月分給与から差し引いてます。保険料の支払いは月初なので当月支払当月徴収です。

ですが、このお母様の分が実際に加入されたのは12月分からというのが最近発覚しました。11月時に給与から差し引き、かつその保険料控除額のまま年末調整もしてしまっています。

こういった場合は、年末調整のやり直しが必要で、かつ徴収し過ぎた保険料は次回の給与時に付加してお支払いすれば宜しいのでしょうか?

また初歩的なことで申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。ちなみに年末調整の際は所得税の発生は無く、この過剰保険料分を差し引いても額面が103万以下なので所得税は発生しません。