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助け合い

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定額小為替

質問 回答受付中

定額小為替

2008/07/16 12:07

ken0113

おはつ

回答数:12

編集

経理部に配属されて8ヶ月のサラリーマンです。
ご指導よろしくお願いします。

定額為替400円を1枚購入し、手数料100円を払いました。
この取引について、仕訳を行いたいのですが・・・

定額小為替400円は課税仕入れなのでしょうか?
それとも非課税仕入れなのでしょうか?
手数料の100円は課税対象であることは判っています。

経理部に配属されて8ヶ月のサラリーマンです。
ご指導よろしくお願いします。

定額為替400円を1枚購入し、手数料100円を払いました。
この取引について、仕訳を行いたいのですが・・・

定額小為替400円は課税仕入れなのでしょうか?
それとも非課税仕入れなのでしょうか?
手数料の100円は課税対象であることは判っています。

この質問に回答
回答

Re: 定額小為替

2008/07/16 12:49

1225nishi

常連さん

編集

その定額小為替で何の支払を行うかによって、決まります。

当社の場合、定額小為替そのものは現金と同様の扱いです。

その定額小為替で何の支払を行うかによって、決まります。

当社の場合、定額小為替そのものは現金と同様の扱いです。

返信

回答一覧
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1. Re: 定額小為替

2008/07/16 12:49

1225nishi

常連さん

編集

その定額小為替で何の支払を行うかによって、決まります。

当社の場合、定額小為替そのものは現金と同様の扱いです。

その定額小為替で何の支払を行うかによって、決まります。

当社の場合、定額小為替そのものは現金と同様の扱いです。

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2. Re: 定額小為替

2008/07/16 13:22

ken0113

おはつ

編集

ありがとうございます。

確認したところ、納税証明書の取得の際に
小為替を使うとのことでした。

納税証明書の場合は、課税でよろしいでしょうか?

小為替自体まだ見たことがないもので・・・

よろしくお願いします。

ありがとうございます。

確認したところ、納税証明書の取得の際に
小為替を使うとのことでした。

納税証明書の場合は、課税でよろしいでしょうか?

小為替自体まだ見たことがないもので・・・

よろしくお願いします。

返信

3. Re: 定額小為替

2008/07/16 13:40

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

定額小為替は郵便為替の一種で支払手段です(外国為替及び外国貿易法6条1項7号ロ)から、非課税取引となります(消費税法別表第一第二号)。
郵便局で購入した取引の判定には、収集品などでなく支払手段として購入したのであれば、何の支払を行うかは関係しません。

定額小為替は郵便為替の一種で支払手段です(外国為替及び外国貿易法6条1項7号ロ)から、非課税取引となります(消費税法別表第一第二号)。
郵便局で購入した取引の判定には、収集品などでなく支払手段として購入したのであれば、何の支払を行うかは関係しません。

返信

4. Re: 定額小為替

2008/07/16 13:51

ken0113

おはつ

編集

ありがとうございました。
自分なりに調べた結果、非課税っぽいなーと
思いました。

ただ、一つ気になったのが、会計ソフトで
仕訳を行っているので、過去の仕訳を検索
したところ、
入札申請書を取得する目的で小為替を購入した際
は課税となっていました。

これは当時の入力者の仕訳ミスと考えて良いのでしょうか?

質問ばかりですみません。

ありがとうございました。
自分なりに調べた結果、非課税っぽいなーと
思いました。

ただ、一つ気になったのが、会計ソフトで
仕訳を行っているので、過去の仕訳を検索
したところ、
入札申請書を取得する目的で小為替を購入した際
は課税となっていました。

これは当時の入力者の仕訳ミスと考えて良いのでしょうか?

質問ばかりですみません。

返信

5. Re: 定額小為替

2008/07/16 13:54

ふな

常連さん

編集

各種証明書の発行など、
公的サービスの手数料の支払目的であれば、
非課税仕入になると思います。

国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
によりますと、

>(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
>国、地方公共団体、公共法人、
>公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、
>法令に基づいて徴収される手数料
>なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、
>特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、
>公文書の交付などです。

恐らくこの対象内に入ると思います。

各種証明書の発行など、
公的サービスの手数料の支払目的であれば、
非課税仕入になると思います。

国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
によりますと、

>(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
>国、地方公共団体、公共法人、
>公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、
>法令に基づいて徴収される手数料
>なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、
>特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、
>公文書の交付などです。

恐らくこの対象内に入ると思います。

返信

6. Re: 定額小為替

2008/07/16 14:05

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

定額為替400円を1枚購入した取引についてお尋ねなんですよね?
収集品でなく支払手段として購入した取引は非課税です。何の支払を行うかは関係しません。
納税証明書の取得なら非課税だとか入札申請書を取得するならどうだとかと言うのは、その支払をした取引の話で、小為替購入取引とは別問題です。

定額為替400円を1枚購入した取引についてお尋ねなんですよね?
収集品でなく支払手段として購入した取引は非課税です。何の支払を行うかは関係しません。
納税証明書の取得なら非課税だとか入札申請書を取得するならどうだとかと言うのは、その支払をした取引の話で、小為替購入取引とは別問題です。

返信

7. Re: 定額小為替

2008/07/16 14:17

ken0113

おはつ

編集

ありがとうございます。

私が知りたいのは定額小為替を購入した際の仕訳です。

つまり、何を支払う為に購入するとかは関係なく、
非課税仕入れとすればよろしいと言うことですよね。

管理諸費/現金 400円[8](非課税仕入)
管理諸費/現金 100円[5」(課税仕入)

ありがとうございます。

私が知りたいのは定額小為替を購入した際の仕訳です。

つまり、何を支払う為に購入するとかは関係なく、
非課税仕入れとすればよろしいと言うことですよね。

管理諸費/現金 400円[8](非課税仕入)
管理諸費/現金 100円[5」(課税仕入)

返信

8. Re: 定額小為替

2008/07/16 14:28

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

管理諸費/現金 400円[8](非課税仕入)
管理諸費/現金 100円[5」(課税仕入)

それは定額小為替を購入した際の仕訳になってないと思います。
定額小為替は支払手段なんですから資産として計上しなければなりません。
定額小為替を購入した際の仕訳を省略して直接納税証明書の取得の費用を計上するのなら、その費用について課税の有無を検討しなければなりません。

管理諸費/現金 400円[8](非課税仕入)
管理諸費/現金 100円[5」(課税仕入)

それは定額小為替を購入した際の仕訳になってないと思います。
定額小為替は支払手段なんですから資産として計上しなければなりません。
定額小為替を購入した際の仕訳を省略して直接納税証明書の取得の費用を計上するのなら、その費用について課税の有無を検討しなければなりません。

返信

9. Re: 定額小為替

2008/07/16 14:47

ken0113

おはつ

編集

あーなるほど。
私が考えていた仕訳は、定額小為替を購入したという
仕訳ではなかったんですね。

管理諸費は費用ですもんね。

納税証明書を取得する為の費用として計上する際の
仕訳について教えてください。という質問が正しい
質問だったということですね。

管理諸費として計上する場合は、支払う目的によって
課税の有無が変わってくるんですね。

納税証明書取得時の小為替は「非課税仕入」
入札申請書取得時の小為替は「課税仕入」

こう理解しましたが、これで正しいでしょうか?

何度も質問ばかりで本当にすみません。

よろしくお願いします。

あーなるほど。
私が考えていた仕訳は、定額小為替を購入したという
仕訳ではなかったんですね。

管理諸費は費用ですもんね。

納税証明書を取得する為の費用として計上する際の
仕訳について教えてください。という質問が正しい
質問だったということですね。

管理諸費として計上する場合は、支払う目的によって
課税の有無が変わってくるんですね。

納税証明書取得時の小為替は「非課税仕入」
入札申請書取得時の小為替は「課税仕入」

こう理解しましたが、これで正しいでしょうか?

何度も質問ばかりで本当にすみません。

よろしくお願いします。

返信

10. Re: 定額小為替

2008/07/16 15:12

せびら

常連さん

編集

皆さんの回答と重複しますが、定額小為替は金券に類したもので、勘定科目としては現金です。

弊社では、その購入時には現金を現金に替えたと考え、購入手数料のみ仕訳しています。

その後、それを何かの代金に充当したときに、消費税の課税、非課税の判断をし、費用科目を決め、現金(定額小為替)減少の仕訳をします。

ご質問の購入時の費用科目計上については、現金という資産の残高が会社に残っていますので、会計処理としては、まずいと考えます。

(仕訳)

購入時   支払手数料100(課税仕入)/現金100

定額小為替使用時
 納税証明支払時 
     支払手数料400(非課税仕入)/現金400 

(消耗品購入であれば)
  消耗品費 400(課税仕入)/現金400 
 
なお、定額小為替の説明は、ネットを検索すると写真入りで出ております。

皆さんの回答と重複しますが、定額小為替は金券に類したもので、勘定科目としては現金です。

弊社では、その購入時には現金現金に替えたと考え、購入手数料のみ仕訳しています。

その後、それを何かの代金に充当したときに、消費税の課税、非課税の判断をし、費用科目を決め、現金(定額小為替)減少の仕訳をします。

ご質問の購入時の費用科目計上については、現金という資産の残高が会社に残っていますので、会計処理としては、まずいと考えます。

(仕訳

購入時   支払手数料100(課税仕入)/現金100

定額小為替使用時
 納税証明支払時 
     支払手数料400(非課税仕入)/現金400 

(消耗品購入であれば)
  消耗品費 400(課税仕入)/現金400 
 
なお、定額小為替の説明は、ネットを検索すると写真入りで出ております。

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11. Re: 定額小為替

2008/07/16 15:27

ken0113

おはつ

編集

回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。

今回のことで、今まで何も考えずに仕訳していたことが
判りました。

切手を買った時は
通信費/現金(課税仕入)

印紙を買った時は
租税公課/現金(不課税取引)

と仕訳していましたが、これは購入の仕訳ではなく、
同時に使用後の仕訳を行っていたのですね。

大変勉強になりました。

経理について、まだまだ分からないことだらけですが
このサイトで勉強できればと思います。

ご指導ありがとうございました。

回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。

今回のことで、今まで何も考えずに仕訳していたことが
判りました。

切手を買った時は
通信費現金(課税仕入)

印紙を買った時は
租税公課/現金(不課税取引

仕訳していましたが、これは購入の仕訳ではなく、
同時に使用後の仕訳を行っていたのですね。

大変勉強になりました。

経理について、まだまだ分からないことだらけですが
このサイトで勉強できればと思います。

ご指導ありがとうございました。

返信

12. Re: 定額小為替

2008/07/16 15:57

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>納税証明書取得時の小為替は「非課税仕入」
>入札申請書取得時の小為替は「課税仕入」

お見込みの通りと思います。

>納税証明書取得時の小為替は「非課税仕入」
>入札申請書取得時の小為替は「課税仕入」

お見込みの通りと思います。

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