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既に、ZELDAさんがご回答されている通りですが、補足してみます。
建物の名義が親のものとなると、仮にjun3さんが、返済金を支払っていったとしても、建物は親のものであって、jun3さんのものではありませんので、親に支払ったその返済金分は、贈与している事となってしまいます。
(もちろん、贈与税の対象となります)
ですから、親名義の建物で事業をされるのであれば、返済金ではなく、近隣等の相場に見合った家賃を支払っていくべき事となります。
但し、ZELDAさんが書かれている通り、親と生計を一にしていれば、その家賃は経費となりませんし、親の方でも収入となりません。
生計を一にしていなければ、妥当な家賃の額であれば、経費となりますが、その代わり、もちろん親の方では収入となりますので、不動産所得として申告しなければならない事となります。
既に、ZELDAさんがご回答されている通りですが、補足してみます。
建物の名義が親のものとなると、仮にjun3さんが、返済金を支払っていったとしても、建物は親のものであって、jun3さんのものではありませんので、親に支払ったその返済金分は、贈与している事となってしまいます。
(もちろん、贈与税の対象となります)
ですから、親名義の建物で事業をされるのであれば、返済金ではなく、近隣等の相場に見合った家賃を支払っていくべき事となります。
但し、ZELDAさんが書かれている通り、親と生計を一にしていれば、その家賃は経費となりませんし、親の方でも収入となりません。
生計を一にしていなければ、妥当な家賃の額であれば、経費となりますが、その代わり、もちろん親の方では収入となりますので、不動産所得として申告しなければならない事となります。
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