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助け合い

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ガソリン代の支給

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ガソリン代の支給

2008/06/19 11:56

じゅんじゅん

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもありがとうございます。

またまた質問させてください。

弊社は、社員の交通費について
電車通勤の方は定期券実費を、
車通勤の方は一ヶ月ガソリン代として交通費
を個別に支給しています。

距離に関係して支給していたようなのですが、
前任者(社長の奥様)の個人的感情も入っているであろう
金額が出ています。
(近所なのに一万円とか、都外からなのに一万円とか)

あまり私はよくわからないのですが、
ガソリン代支給は限度があるとか・・・・???

ガソリン代支給について、見直しを考えています。
金額を出すに当たりなにかアドバイスを
お願いできないでしょうか。

国税庁のHPを見ましたがごちゃごちゃしてて
いまいちよくわかりませんでした。。。 :-(

いつもありがとうございます。

またまた質問させてください。

弊社は、社員の交通費について
電車通勤の方は定期券実費を、
車通勤の方は一ヶ月ガソリン代として交通費
を個別に支給しています。

距離に関係して支給していたようなのですが、
前任者(社長の奥様)の個人的感情も入っているであろう
金額が出ています。
(近所なのに一万円とか、都外からなのに一万円とか)

あまり私はよくわからないのですが、
ガソリン代支給は限度があるとか・・・・???

ガソリン代支給について、見直しを考えています。
金額を出すに当たりなにかアドバイスを
お願いできないでしょうか。

国税庁のHPを見ましたがごちゃごちゃしてて
いまいちよくわかりませんでした。。。 :-(

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1. Re: ガソリン代の支給

2008/06/19 12:40

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一応、国税庁のホームページにはこのようになっています。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

ポイントは、「片道の通勤距離」で判定するということです。

支給される通勤手当(ガソリン代)が、表にある片道の通勤距離に応じた「1か月当たりの限度額」以下であれば給与所得としての課税はありません。

しかし「1か月当たりの限度額」を超えていると、その超えている部分は給与として所得税の課税対象になってくるので、検討を要します。
(ま、最悪でも税金を払えばすむ話なんですけどね。)


参考にしてください。

一応、国税庁のホームページにはこのようになっています。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

ポイントは、「片道の通勤距離」で判定するということです。

支給される通勤手当(ガソリン代)が、表にある片道の通勤距離に応じた「1か月当たりの限度額」以下であれば給与所得としての課税はありません。

しかし「1か月当たりの限度額」を超えていると、その超えている部分は給与として所得税の課税対象になってくるので、検討を要します。
(ま、最悪でも税金を払えばすむ話なんですけどね。)


参考にしてください。

返信

2. Re: ガソリン代の支給

2008/06/19 13:43

じゅんじゅん

ちょい参加

編集

分かりやすい説明ありがとうございます(;;)

ええと、通勤距離というと、
直線距離ではなくて実際車が走る距離という
ことでいいのでしょうか?

重ね重ねすみません

分かりやすい説明ありがとうございます(;;)

ええと、通勤距離というと、
直線距離ではなくて実際車が走る距離という
ことでいいのでしょうか?

重ね重ねすみません

返信

3. Re: ガソリン代の支給

2008/06/19 13:56

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。もちろん実際の走行距離のことです。

自動車のメーターで走行距離を計ってもらうか、あるいは地図に糸を置いて長さを計る等々の方法で計測してください。



追記

前述のホームページの(注)書きがわかりにくいところですが、よく読むと、次の2つのことが書かれています。

1.
「片道の通勤距離が15キロメートル以上の人(たとえば20キロメートルの人)が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額(たとえば13,000円だったとする。)が、それぞれ表のの限度額(11,300円)を超える場合には、その金額(13,000円)が限度額となります。」

表にある「1か月当たりの限度額」よりも電車やバスで通勤したとした場合の通勤定期券1か月当たりの金額のほうが高い場合には、その定期代の金額を限度額として考えればよいわけです。


2.
「利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。」

JRの地方交通線の通勤定期券というのはどうやって調べればよいのか私にはわかりませんが、(鉄道にあまり詳しくないので、そもそもどの路線が地方交通線なのかもわかりませんが。)しかし、似たような距離の区間の定期代を調べて、それを参考にすればよいでしょう。

参考:一般的な月刊冊子型の時刻表に記載されている索引地図では、地方交通線は青の太線で表されているそうです。


なお、このようにして計算された通勤手当については、その計算資料をわかるように保存しておきましょう。
税務調査があったときちゃんと提示できないと、給与課税されてしまうかもしれません。

そうですね。もちろん実際の走行距離のことです。

自動車のメーターで走行距離を計ってもらうか、あるいは地図に糸を置いて長さを計る等々の方法で計測してください。



追記

前述のホームページの(注)書きがわかりにくいところですが、よく読むと、次の2つのことが書かれています。

1.
「片道の通勤距離が15キロメートル以上の人(たとえば20キロメートルの人)が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額(たとえば13,000円だったとする。)が、それぞれ表のの限度額(11,300円)を超える場合には、その金額(13,000円)が限度額となります。」

表にある「1か月当たりの限度額」よりも電車やバスで通勤したとした場合の通勤定期券1か月当たりの金額のほうが高い場合には、その定期代の金額を限度額として考えればよいわけです。


2.
「利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。」

JRの地方交通線の通勤定期券というのはどうやって調べればよいのか私にはわかりませんが、(鉄道にあまり詳しくないので、そもそもどの路線が地方交通線なのかもわかりませんが。)しかし、似たような距離の区間の定期代を調べて、それを参考にすればよいでしょう。

参考:一般的な月刊冊子型の時刻表に記載されている索引地図では、地方交通線は青の太線で表されているそうです。


なお、このようにして計算された通勤手当については、その計算資料をわかるように保存しておきましょう。
税務調査があったときちゃんと提示できないと、給与課税されてしまうかもしれません。

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