初めて投稿いたします。
当社の得意先が自己破産しまして、裁判所に債権の届出を
しようとしたところ、受取手形に先方の銀行取引印が無いことに
今頃気づきました。
この場合、この手形を回収した基になる領収書・請求書・納品書控え等により債権の届出時の証明になるのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。
初めて投稿いたします。
当社の得意先が自己破産しまして、裁判所に債権の届出を
しようとしたところ、受取手形に先方の銀行取引印が無いことに
今頃気づきました。
この場合、この手形を回収した基になる領収書・請求書・納品書控え等により債権の届出時の証明になるのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。