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長期貸付金について

質問 回答受付中

長期貸付金について

2008/05/23 15:34

yonn

常連さん

回答数:7

編集

こんにちは

今 貸付金の利息表を作っています。

それで疑問がわいてきましたのでお教えください。

当社は同族会社です

社長に貸付をしています。

完済が社長の年齢で120歳になります。 退職金で払ってもら

えばいいか〜と思いながら作っているのですが

でももう他界されているのではないか?と思う年齢まで

支払期間が長いのはいいのでしょうか?

宜しくお願いします。


こんにちは

今 貸付金の利息表を作っています。

それで疑問がわいてきましたのでお教えください。

当社は同族会社です

社長に貸付をしています。

完済が社長の年齢で120歳になります。 退職金で払ってもら

えばいいか〜と思いながら作っているのですが

でももう他界されているのではないか?と思う年齢まで

支払期間が長いのはいいのでしょうか?

宜しくお願いします。


この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 長期貸付金について

2008/05/23 16:10

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

要は期限が60年後とか80年後とかに到来する債務
というだけなので、そのときに債務者の年齢が
何歳になってい(て、通常はもう亡くなられていると
予想され)るから無効、というのは無いんじゃないか、
と思います。
ただ、退職金を会社から受け取ったからといって
期限が来てなければそれを返済に充てる義務はないし、
現実に亡くなられると相続放棄や限定承認により
返済が受けられなくなることはあるのではないかと
思います。

会社から代表者への貸付だと、その長い貸付期間
ずっと利息を取り続けないと役員給与とされ、
しかもおそらく損金にはならない、という問題も
ありますが・・・

要は期限が60年後とか80年後とかに到来する債務
というだけなので、そのときに債務者の年齢が
何歳になってい(て、通常はもう亡くなられていると
予想され)るから無効、というのは無いんじゃないか、
と思います。
ただ、退職金を会社から受け取ったからといって
期限が来てなければそれを返済に充てる義務はないし、
現実に亡くなられると相続放棄や限定承認により
返済が受けられなくなることはあるのではないかと
思います。

会社から代表者への貸付だと、その長い貸付期間
ずっと利息を取り続けないと役員給与とされ、
しかもおそらく損金にはならない、という問題も
ありますが・・・

返信

2. Re: 長期貸付金について

2008/05/23 16:39

編集

こんにちは。

kaibashiraさんもお書きになっていますが、無効になる可能性は低いかなと考えられます。

いずれは相続財産となるわけですし、仮に相続放棄されて借金が消滅しても、そのリスクを会社が承知しているわけですから。

相続人に対して、放棄しちゃイカン!なんて文言が契約書にあれば、その文言だけは無効になるのかなと思います。

こんにちは。

kaibashiraさんもお書きになっていますが、無効になる可能性は低いかなと考えられます。

いずれは相続財産となるわけですし、仮に相続放棄されて借金が消滅しても、そのリスクを会社が承知しているわけですから。

相続人に対して、放棄しちゃイカン!なんて文言が契約書にあれば、その文言だけは無効になるのかなと思います。

返信

3. Re: 長期貸付金について

2008/05/23 17:08

yonn

常連さん

編集

kaibashiraさん copapaさん 有難うございます。

作成してもOKなんですね。

頑張って作成します。ウッ〜 A3の用紙両面で5枚になってしまいます。

やっぱり 「会社は社長のためにあるのか」と思って

しまいました。(これは 独り言です)

有難うございました。 

kaibashiraさん copapaさん 有難うございます。

作成してもOKなんですね。

頑張って作成します。ウッ〜 A3の用紙両面で5枚になってしまいます。

やっぱり 「会社は社長のためにあるのか」と思って

しまいました。(これは 独り言です)

有難うございました。 

返信

4. Re: 長期貸付金について

2008/06/11 13:44

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

無担保無保証で120歳まで、債務者の死後は相続に頼るのみ(放棄の危険負担も織り込み済)となると、ある程度は贈与する意思を含んでいると考えられますから、税務的には行為否認を受ける恐れがありますし、場合によっては株主や会社債権者から訴えられる恐れもなしとしません。

無担保無保証で120歳まで、債務者の死後は相続に頼るのみ(放棄の危険負担も織り込み済)となると、ある程度は贈与する意思を含んでいると考えられますから、税務的には行為否認を受ける恐れがありますし、場合によっては株主や会社債権者から訴えられる恐れもなしとしません。

返信

5. Re: 長期貸付金について

2008/06/11 16:47

yonn

常連さん

編集

教えてください。
株は社長が一人で持っているようなものです。
15%位は社員に小分けしています。
ですから口は挟まないと思うのですが。

税務的には行為否認
は税務監査が入ってから発覚し指導を受けることになるのですか?

宜しくお願いいたします。

教えてください。
株は社長が一人で持っているようなものです。
15%位は社員に小分けしています。
ですから口は挟まないと思うのですが。

税務的には行為否認
は税務監査が入ってから発覚し指導を受けることになるのですか?

宜しくお願いいたします。

返信

6. Re: 長期貸付金について

2008/06/12 08:39

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>ですから口は挟まないと思う

口を挟むか挟まないか、決めるのは株主や債権者ですから、第三者にはわかりません。

>税務監査が入ってから発覚し指導を受けることになるのですか?

お考えの通りです。指導ですむかどうかは知りませんが。

>ですから口は挟まないと思う

口を挟むか挟まないか、決めるのは株主や債権者ですから、第三者にはわかりません。

>税務監査が入ってから発覚し指導を受けることになるのですか?

お考えの通りです。指導ですむかどうかは知りませんが。

返信

7. Re: 長期貸付金について

2008/06/12 09:42

yonn

常連さん

編集

おはようございます。
yukim729さん いつも有難うございます。



おはようございます。
yukim729さん いつも有難うございます。



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