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それでは、税務調査のことについてだけ考えてみましょう。
<ずばり、税務調査で問題となるか否か?>
実際のところは現実に遭遇してみないとわかりませんが、ケースとしては、
(1)税務調査で指摘され、修正申告を出すよう要求される。(やらなければ税務署側から増額更正の処分をされる。)
(2)口頭で注意されるだけで、修正申告までは要求されない。
という2つのケースが考えられます。
税務署の調査というのは、基本的には本税(法人税のこと。)を追徴するために行われるものです。
加算税や延滞税をとりにくるものではありません。
(調査官の実績にはなりませんからね。
まあ、重加算税でもつけば話は別ですが。)
したがって、過去3年or5年くらいまで遡って計算した場合、トータルで支払うべき法人税が増加する場合には、法人税の支払いもれがあったわけですから、これは指摘される危険性があります。
たとえば、過去においては黒字が多かったが、過大償却したため利益が過少となり法人税も過少となったが、当期は利益が少ない(あるいは赤字)であるため、過去の償却不足額を一気に収益計上しても、当期は法人税がでなかった、というケースでは、毎期適正に減価償却していた場合よりも、トータルで支払うべき法人税が少ないわけですから、これは調査官に指摘される危険性が高いですね。
反対にトータルで支払うべき法人税が減少してしまう、つまり適正に減価償却をしていた場合には、実際に会社が支払うべき法人税はもっと安かったというケースも考えられます。
(ようするに納税者が損をしているケースです。)
これは、先ほどとは逆の場合で、過去の黒字が少額であり、中小法人の法人税の軽減税率(22%の法人税率)の範囲(つまり利益が800万円)未満であったが、当期は利益が多いため、雑収入(前期損益修正益)部分の利益については30%の法人税率が適用されてしまう場合には、明らかに納税者が損をしています。
こういう場合には、過去の事業年度について修正申告すると法人税が減少してしまい、還付請求(更正の請求)となるかもしれませんので、調査官は絶対修正申告を求めたりはしません。
大勢の人がみる場所でこういうことを書くと、なかには勘違いする人もいるかもしれませんので、一応念のために補足して書いておくと、いずれも意図して過大償却をやっていたわけではないということが前提です。
意図的に法人税を安くするため、あるいは課税の繰り延べをするために過大償却を行い、しばらくしてから前期損益修正益を計上する、というような行為は当然認められませんので、そのような悪質な場合には税額の多少にかかわらず厳しい調査のメスが入るであろう事を申し添えておきます。
<結論>
もしもご心配なようでしたら、当期を含めて前期以前3年くらい遡って過大償却しなかった場合(定額法で計算した場合)における納付すべき法人税を計算してみることをお勧めします。
(当期分については見込みで計算することになります。)
その結果、当期を含めてトータルで支払うべきだった法人税が、実際納付額よりもあまりに多いようであれば、税務調査があった場合には、これは指摘される危険性があります。
その場合には、kamehenさんがお書きになられているように、加算税や延滞税がつきますから、早めに修正申告を検討されたほうがよいでしょう。
(その場合であっても、会計上の修正仕訳は前述のとおり当期首に行います。)
しかし、当期を含めてトータルで支払う税金べきだった法人税が、実際納付額とさほど変わらないようであれば、まあ、ほっといて大丈夫でしょう。
私の乏しいわずかな経験ではありますが、過去に償却を過大にしていたとしても、その後適正に修正して収益(雑収入など)を計上していれば、よほど巨額・悪質な場合は別ですが、まず問題になることはなかったです。
(もちろん口頭で注意くらいはされますが。)
納税者側で自主的に修正仕訳がすんでいる場合には、過去に不足していた税金をその後当期にまとめて納めているわけですから、そのあとで調査に入った場合、「修正申告しろ。」とまではまず言いません。
(調査官は課税が漏れている所得を探し出して追加課税するために調査しているわけですから。)
検討した結果、もしもやっぱり修正申告したいということであれば、また修正申告のしかたを質問してください。
お役に立てれば幸いです。
それから、足りないところを補足説明する機会を作ってくださいましたkamehenさんに感謝します。
それでは、税務調査のことについてだけ考えてみましょう。
<ずばり、税務調査で問題となるか否か?>
実際のところは現実に遭遇してみないとわかりませんが、ケースとしては、
(1)税務調査で指摘され、修正申告を出すよう要求される。(やらなければ税務署側から増額更正の処分をされる。)
(2)口頭で注意されるだけで、修正申告までは要求されない。
という2つのケースが考えられます。
税務署の調査というのは、基本的には本税(法人税のこと。)を追徴するために行われるものです。
加算税や延滞税をとりにくるものではありません。
(調査官の実績にはなりませんからね。
まあ、重加算税でもつけば話は別ですが。)
したがって、過去3年or5年くらいまで遡って計算した場合、トータルで支払うべき法人税が増加する場合には、法人税の支払いもれがあったわけですから、これは指摘される危険性があります。
たとえば、過去においては黒字が多かったが、過大償却したため利益が過少となり法人税も過少となったが、当期は利益が少ない(あるいは赤字)であるため、過去の償却不足額を一気に収益計上しても、当期は法人税がでなかった、というケースでは、毎期適正に減価償却していた場合よりも、トータルで支払うべき法人税が少ないわけですから、これは調査官に指摘される危険性が高いですね。
反対にトータルで支払うべき法人税が減少してしまう、つまり適正に減価償却をしていた場合には、実際に会社が支払うべき法人税はもっと安かったというケースも考えられます。
(ようするに納税者が損をしているケースです。)
これは、先ほどとは逆の場合で、過去の黒字が少額であり、中小法人の法人税の軽減税率(22%の法人税率)の範囲(つまり利益が800万円)未満であったが、当期は利益が多いため、雑収入(前期損益修正益)部分の利益については30%の法人税率が適用されてしまう場合には、明らかに納税者が損をしています。
こういう場合には、過去の事業年度について修正申告すると法人税が減少してしまい、還付請求(更正の請求)となるかもしれませんので、調査官は絶対修正申告を求めたりはしません。
大勢の人がみる場所でこういうことを書くと、なかには勘違いする人もいるかもしれませんので、一応念のために補足して書いておくと、いずれも意図して過大償却をやっていたわけではないということが前提です。
意図的に法人税を安くするため、あるいは課税の繰り延べをするために過大償却を行い、しばらくしてから前期損益修正益を計上する、というような行為は当然認められませんので、そのような悪質な場合には税額の多少にかかわらず厳しい調査のメスが入るであろう事を申し添えておきます。
<結論>
もしもご心配なようでしたら、当期を含めて前期以前3年くらい遡って過大償却しなかった場合(定額法で計算した場合)における納付すべき法人税を計算してみることをお勧めします。
(当期分については見込みで計算することになります。)
その結果、当期を含めてトータルで支払うべきだった法人税が、実際納付額よりもあまりに多いようであれば、税務調査があった場合には、これは指摘される危険性があります。
その場合には、kamehenさんがお書きになられているように、加算税や延滞税がつきますから、早めに修正申告を検討されたほうがよいでしょう。
(その場合であっても、会計上の修正仕訳は前述のとおり当期首に行います。)
しかし、当期を含めてトータルで支払う税金べきだった法人税が、実際納付額とさほど変わらないようであれば、まあ、ほっといて大丈夫でしょう。
私の乏しいわずかな経験ではありますが、過去に償却を過大にしていたとしても、その後適正に修正して収益(雑収入など)を計上していれば、よほど巨額・悪質な場合は別ですが、まず問題になることはなかったです。
(もちろん口頭で注意くらいはされますが。)
納税者側で自主的に修正仕訳がすんでいる場合には、過去に不足していた税金をその後当期にまとめて納めているわけですから、そのあとで調査に入った場合、「修正申告しろ。」とまではまず言いません。
(調査官は課税が漏れている所得を探し出して追加課税するために調査しているわけですから。)
検討した結果、もしもやっぱり修正申告したいということであれば、また修正申告のしかたを質問してください。
お役に立てれば幸いです。
それから、足りないところを補足説明する機会を作ってくださいましたkamehenさんに感謝します。
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