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教えてください

2008/05/14 22:30

choko-001

おはつ

回答数:11

編集

はじめまして。
基本的なことをお伺いしたいのですが。

会社で商品を購入した場合
 仕入 10500 / 買掛金   10000
         仮払消費税  500
商品代を支払う時
 買掛金 10500 / 普通預金 10500

という仕訳でいいのでしょうか?

ソフトを使って経理をしているのですが、この方法だと買掛金が消費税分余計に減ってしまい、実際の買掛残高と合わなくなるのですが・・・

今月2回目の決算になるのですが、消費税は非課税の会社です。
この仮払消費税は何をすることなくこのまま計上していていいのでいしょうか?

教えてください、よろしくお願いします。

はじめまして。
基本的なことをお伺いしたいのですが。

会社で商品を購入した場合
 仕入 10500 / 買掛金   10000
         仮払消費税  500
商品代を支払う時
 買掛金 10500 / 普通預金 10500

という仕訳でいいのでしょうか?

ソフトを使って経理をしているのですが、この方法だと買掛金消費税分余計に減ってしまい、実際の買掛残高と合わなくなるのですが・・・

今月2回目の決算になるのですが、消費税は非課税の会社です。
この仮払消費税は何をすることなくこのまま計上していていいのでいしょうか?

教えてください、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えてください

2008/05/14 22:48

choko-001

おはつ

編集

お返事ありがとうございます。
先方が、税別の納品書を送ってきていたので、そのまま税別で入力していました。
すべて税込で直さないといけないのですね。
早速、明日から直します。
ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?

来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?

お返事ありがとうございます。
先方が、税別の納品書を送ってきていたので、そのまま税別で入力していました。
すべて税込で直さないといけないのですね。
早速、明日から直します。
ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?

来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?

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1. Re: 教えてください

2008/05/14 22:39

かめへん

神の領域

編集

まず、最初の仕訳そのものが違います。

買掛金はあくまでも債務としてのもの、10500円に他なりません。
税抜きするのは、仕入勘定の方ですから、次のような仕訳となります。

仕   入 10000/買掛金 10500
仮払消費税 500/

>今月2回目の決算になるのですが、消費税は非課税の会社です。

非課税というより、正確には免税事業者、という事ですよね。
となると、上に私が掲げた仕訳も誤りとなります。
免税事業者については、税抜経理は認められていませんので、税込経理により処理しなければなりませんので、以下の仕訳となります。

仕 入 10500/買掛金 10500

国税庁のタックスアンサーをご参考に掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6905.htm
(一番下の注書きにあります)

ですから、ソフトの設定を、税抜経理方式ではなく、税込経理方式に直さなければならないものと思います。
(ただ、税抜きの場合でも、買掛金から税抜きしているのが不可解ではありますが)

まず、最初の仕訳そのものが違います。

買掛金はあくまでも債務としてのもの、10500円に他なりません。
税抜きするのは、仕入勘定の方ですから、次のような仕訳となります。

仕   入 10000/買掛金 10500
仮払消費税 500/

>今月2回目の決算になるのですが、消費税は非課税の会社です。

非課税というより、正確には免税事業者、という事ですよね。
となると、上に私が掲げた仕訳も誤りとなります。
免税事業者については、税抜経理は認められていませんので、税込経理により処理しなければなりませんので、以下の仕訳となります。

仕 入 10500/買掛金 10500

国税庁のタックスアンサーをご参考に掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6905.htm
(一番下の注書きにあります)

ですから、ソフトの設定を、税抜経理方式ではなく、税込経理方式に直さなければならないものと思います。
(ただ、税抜きの場合でも、買掛金から税抜きしているのが不可解ではありますが)

返信

2. Re: 教えてください

2008/05/14 22:39

karz

すごい常連さん

編集

まず免税事業者は税込経理しか認められていません。

仕訳は
仕入 10,500 買掛金10,500となります

税抜仕訳の場合は

仕入 10,000  /買掛金 10,500
仮払消費税 500

となります

追記
kamehenさんと重なってしまいましたね(汗

まず免税事業者は税込経理しか認められていません。

仕訳
仕入 10,500 買掛金10,500となります

税抜仕訳の場合は

仕入 10,000  /買掛金 10,500
仮払消費税 500

となります

追記
kamehenさんと重なってしまいましたね(汗

返信

3. Re: 教えてください

2008/05/14 22:48

choko-001

おはつ

編集

お返事ありがとうございます。
先方が、税別の納品書を送ってきていたので、そのまま税別で入力していました。
すべて税込で直さないといけないのですね。
早速、明日から直します。
ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?

来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?

お返事ありがとうございます。
先方が、税別の納品書を送ってきていたので、そのまま税別で入力していました。
すべて税込で直さないといけないのですね。
早速、明日から直します。
ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?

来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?

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4. Re: 教えてください

2008/05/15 10:47

かめへん

神の領域

編集

>ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?

内容によっては、修正申告が必要になってくるものと思います。

要は、その仮払消費税・仮受消費税をどう処理されたかにもよりますが、問題になりそうなものを以下に掲げてみます。

1.交際費の損金不算入額の計算
  税込経理方式しかできませんので、当然、交際費も税込金額で損金不算入の計算をすべきですから、もしも税抜き金額で計算されていた場合には、消費税分について差異が生じる事となりますので、修正申告が必要になるかと思います。
(10%加算の範囲内であれば、微々たる金額とは思いますが)

2.固定資産の取得価額
  固定資産の取得価額についても、税込金額により計算すべき事となりますが、もしも税抜きされていた場合には、その分が償却費の計算の基礎が過少となってしまいます。
(ただ、こちらはむしろ、経費の計上が少なくなる方ですから、税抜きした金額を経費処理していない限りは、第1期に限っては、さほど問題はないですが)

3.少額減価償却資産の判定
  10万円未満(又は30万円未満)の少額資産に該当して一時に損金とできるかどうかの判断は、税込経理方式の場合には、当然税込金額により判断すべき事となりますので、もしも税抜きで判断していて、かつ、税込にすると、これを超えてしまっているような場合には、資産計上して通常の償却をしなければならない事となりますので、修正申告が必要となります。

4.期末棚卸高の金額
  棚卸の金額も税込金額により計上すべき事となりますので、もしも税抜金額で計上されていた場合には、差額の消費税分が、過少申告となりますので、修正申告が必要となります。

他にも、あるかとは思いますが、とりあえず思いつく所では、こんな感じかと思います。

>来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?

課税事業者になれば、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれも選択できますので、税別で計上されて問題ありませんし、そのまま税込みで処理されても問題ない事となります。
(もちろん、同一事業年度内では、いずれかに統一すべきですが)


>karzさん
同時刻でしたね、こちらこそ、どうもです(^^;

>ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?

内容によっては、修正申告が必要になってくるものと思います。

要は、その仮払消費税・仮受消費税をどう処理されたかにもよりますが、問題になりそうなものを以下に掲げてみます。

1.交際費の損金不算入額の計算
  税込経理方式しかできませんので、当然、交際費も税込金額で損金不算入の計算をすべきですから、もしも税抜き金額で計算されていた場合には、消費税分について差異が生じる事となりますので、修正申告が必要になるかと思います。
(10%加算の範囲内であれば、微々たる金額とは思いますが)

2.固定資産の取得価額
  固定資産の取得価額についても、税込金額により計算すべき事となりますが、もしも税抜きされていた場合には、その分が償却費の計算の基礎が過少となってしまいます。
(ただ、こちらはむしろ、経費の計上が少なくなる方ですから、税抜きした金額を経費処理していない限りは、第1期に限っては、さほど問題はないですが)

3.少額減価償却資産の判定
  10万円未満(又は30万円未満)の少額資産に該当して一時に損金とできるかどうかの判断は、税込経理方式の場合には、当然税込金額により判断すべき事となりますので、もしも税抜きで判断していて、かつ、税込にすると、これを超えてしまっているような場合には、資産計上して通常の償却をしなければならない事となりますので、修正申告が必要となります。

4.期末棚卸高の金額
  棚卸の金額も税込金額により計上すべき事となりますので、もしも税抜金額で計上されていた場合には、差額の消費税分が、過少申告となりますので、修正申告が必要となります。

他にも、あるかとは思いますが、とりあえず思いつく所では、こんな感じかと思います。

>来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?

課税事業者になれば、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれも選択できますので、税別で計上されて問題ありませんし、そのまま税込みで処理されても問題ない事となります。
(もちろん、同一事業年度内では、いずれかに統一すべきですが)


>karzさん
同時刻でしたね、こちらこそ、どうもです(^^;

返信

5. Re: 教えてください

2008/05/15 22:50

karz

すごい常連さん

編集

補足です

2期目の申告とありますが1期目の決算や申告は税理士さんにお願いしたのでしょうか?

もしされているならその税理士さんが調整しているはずですので、確認してみてはどうでしょうか?

これをもし自分で修正するとなれば一筋縄ではいきません

あと税込経理と税抜経理はそれぞれメリットデメリットがあるのでそこも考慮しないといけません。

補足です

2期目の申告とありますが1期目の決算や申告は税理士さんにお願いしたのでしょうか?

もしされているならその税理士さんが調整しているはずですので、確認してみてはどうでしょうか?

これをもし自分で修正するとなれば一筋縄ではいきません

あと税込経理と税抜経理はそれぞれメリットデメリットがあるのでそこも考慮しないといけません。

返信

6. Re: 教えてください

2008/05/15 23:19

choko-001

おはつ

編集

お返事ありがとうございます。
個人商店のような会社なので、1期目も自分で申告しました。
税務署の方に教わりながら記入したのですが・・(汗)

1期目も仕入れの一部の会社の分だけを税抜で入力してしまい、そのまま仮払消費税が出てきたのですが、何も気にせずそのまま申告してしまいました。
税務署の方にも何も言われなかったので、これでいいのかと思っていました。
やっぱり修正申告というものをやるべきなのでしょうか?

お返事ありがとうございます。
個人商店のような会社なので、1期目も自分で申告しました。
税務署の方に教わりながら記入したのですが・・(汗)

1期目も仕入れの一部の会社の分だけを税抜で入力してしまい、そのまま仮払消費税が出てきたのですが、何も気にせずそのまま申告してしまいました。
税務署の方にも何も言われなかったので、これでいいのかと思っていました。
やっぱり修正申告というものをやるべきなのでしょうか?

返信

7. Re: 教えてください

2008/05/15 23:49

karz

すごい常連さん

編集

税務署から何も言われなければ合ってると普通思います。

具体案はちょっと書けないので概要だけ

誤っていると言っても納める税金が増える間違いと納める税金が減る(納めすぎ)間違いの2種類があります。

増える間違いの場合は強制です。
減る間違いの場合は任意です。

どっちかは実際にやってみないとわかりません。

減る間違いは任意のため計算が面倒であれば、納めすぎているだけで税務署から文句は言われません。

増える間違いは、見つかるとクレームがきます。

案を出すとすれば
1.正直に税務署に相談する
2.税務署ではなく税理士さんに相談する
3.何もしない(知らなかったことにすると言うことで正しい選択ではありません)

税務署から何も言われなければ合ってると普通思います。

具体案はちょっと書けないので概要だけ

誤っていると言っても納める税金が増える間違いと納める税金が減る(納めすぎ)間違いの2種類があります。

増える間違いの場合は強制です。
減る間違いの場合は任意です。

どっちかは実際にやってみないとわかりません。

減る間違いは任意のため計算が面倒であれば、納めすぎているだけで税務署から文句は言われません。

増える間違いは、見つかるとクレームがきます。

案を出すとすれば
1.正直に税務署に相談する
2.税務署ではなく税理士さんに相談する
3.何もしない(知らなかったことにすると言うことで正しい選択ではありません)

返信

8. Re: 教えてください

2008/05/16 00:40

かめへん

神の領域

編集

まぁ、税務署も、一から十まで全部は教えてくれないですからね〜(^^;

>1期目も仕入れの一部の会社の分だけを税抜で入力してしまい

ひょっとして、と思いましたが、全てについて正しく税抜き(もちろん税抜きする事自体は正しくなかったのですが)されている前提であれば、先に書いたような問題が生じて、修正申告しなければならないかもしれませんが、上のコメントから察するに、最初に掲げた次の仕訳で処理されていたのでしょうか?

>会社で商品を購入した場合
> 仕入 10500 / 買掛金   10000
>         /仮払消費税 500

もしも、そうであって、他は税込のままで処理されていたのであれば、特に修正申告は必要ない可能性もあります。
上の仕訳で言えば、仕入に関しては税抜きされていない(税込で経理されている)訳で、ただ単に誤って買掛金の一部が仮払消費税(マイナス)になっているだけで、損益には影響せず、科目の相違だけですから、今期に科目振替するだけで済むような気がします。

後は、棚卸の金額の問題とか、上記の仕訳だけでなく、実際に税抜きしてしまっているものがある場合には、何とも言えない事となりますが。

まぁ、税務署も、一から十まで全部は教えてくれないですからね〜(^^;

>1期目も仕入れの一部の会社の分だけを税抜で入力してしまい

ひょっとして、と思いましたが、全てについて正しく税抜き(もちろん税抜きする事自体は正しくなかったのですが)されている前提であれば、先に書いたような問題が生じて、修正申告しなければならないかもしれませんが、上のコメントから察するに、最初に掲げた次の仕訳で処理されていたのでしょうか?

>会社で商品を購入した場合
> 仕入 10500 / 買掛金   10000
>         /仮払消費税 500

もしも、そうであって、他は税込のままで処理されていたのであれば、特に修正申告は必要ない可能性もあります。
上の仕訳で言えば、仕入に関しては税抜きされていない(税込で経理されている)訳で、ただ単に誤って買掛金の一部が仮払消費税(マイナス)になっているだけで、損益には影響せず、科目の相違だけですから、今期に科目振替するだけで済むような気がします。

後は、棚卸の金額の問題とか、上記の仕訳だけでなく、実際に税抜きしてしまっているものがある場合には、何とも言えない事となりますが。

返信

9. Re: 教えてください

2008/05/16 23:04

choko-001

おはつ

編集

こんばんは。お返事ありがとうございます。
Kamehenさんのお察しのとおり、他はすべて税込みで処理していたのですが、一部の仕入先だけ税別に請求書がきたもので、それに合わせる形をとってしまい、
仕入 10500 / 買掛金 10000
      /仮払消費税 500
と、入力してしまったのです。

今期に科目振替すると書いてありますが、具体的にどのような方法をとればいいのでしょうか?

こんばんは。お返事ありがとうございます。
Kamehenさんのお察しのとおり、他はすべて税込みで処理していたのですが、一部の仕入先だけ税別に請求書がきたもので、それに合わせる形をとってしまい、
仕入 10500 / 買掛金 10000
      /仮払消費税 500
と、入力してしまったのです。

今期に科目振替すると書いてありますが、具体的にどのような方法をとればいいのでしょうか?

返信

10. Re: 教えてください

2008/05/16 23:22

かめへん

神の領域

編集

あっ、やはり、そうだったんですね〜。

要は、その分だけ、買掛金も合わなくなっている(残高が少なすぎ)はずですよね、なおかつ、仮払消費税がマイナス残で残っていますよね。
という事で、次の仕訳をすれば、買掛金がピッタリと合って、仮払消費税も消えるはずのものと思います。
金額は、掲げられている金額でとりあえず書いてみますね。

仮払消費税 500/買掛金 500

もしも、これで合わなければ、何か違う処理をされているのかも知れませんが。

あっ、やはり、そうだったんですね〜。

要は、その分だけ、買掛金も合わなくなっている(残高が少なすぎ)はずですよね、なおかつ、仮払消費税がマイナス残で残っていますよね。
という事で、次の仕訳をすれば、買掛金がピッタリと合って、仮払消費税も消えるはずのものと思います。
金額は、掲げられている金額でとりあえず書いてみますね。

仮払消費税 500/買掛金 500

もしも、これで合わなければ、何か違う処理をされているのかも知れませんが。

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11. Re: 教えてください

2008/05/17 22:59

choko-001

おはつ

編集

こんばんは。いつもお返事ありがとうございます。
なるほど・・・
月曜日に修正してみます。
これで決算がうまくいくといいんだけど・・・
kamehenさんはいろいろと知っているんですね。

こんばんは。いつもお返事ありがとうございます。
なるほど・・・
月曜日に修正してみます。
これで決算がうまくいくといいんだけど・・・
kamehenさんはいろいろと知っているんですね。

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