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社員が支払った、健康診断の料金の精算

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社員が支払った、健康診断の料金の精算

2008/05/11 15:12

おはつ

回答数:3

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お世話になります。

友人の勤務先での話なのですが…
健康診断の料金を、社員が自分で検診機関に支払った後、会社から後で実費精算を受けると、その社員に対する給与として扱われるというので、料金のやりとりは会社と検診機関とで直接行う、と取り決めたそうです。

他スレッドで「健康診断の本人負担分を会社が負担する場合も福利厚生費としてよい」との話がありますが、会社と検診機関との間に社員が入ると、給与所得になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

お世話になります。

友人の勤務先での話なのですが…
健康診断の料金を、社員が自分で検診機関に支払った後、会社から後で実費精算を受けると、その社員に対する給与として扱われるというので、料金のやりとりは会社と検診機関とで直接行う、と取り決めたそうです。

他スレッドで「健康診断の本人負担分を会社が負担する場合も福利厚生費としてよい」との話がありますが、会社と検診機関との間に社員が入ると、給与所得になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 社員が支払った、健康診断の料金の精算

2008/05/12 17:23

夢追い人

おはつ

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はじめまして

ご質問の健ですが、法的根拠は調べていませんが
普通に考えると、本人が検診機関に支払う行為は
立替払い、会社が本人へ実費精算する行為は立替払いの
清算となるのではないでしょうか。

確かに直接受払いした方が問題にはなりにくいと思われます。

はじめまして

ご質問の健ですが、法的根拠は調べていませんが
普通に考えると、本人が検診機関に支払う行為は
立替払い、会社が本人へ実費精算する行為は立替払いの
清算となるのではないでしょうか。

確かに直接受払いした方が問題にはなりにくいと思われます。

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1. Re: 社員が支払った、健康診断の料金の精算

2008/05/12 17:23

夢追い人

おはつ

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はじめまして

ご質問の健ですが、法的根拠は調べていませんが
普通に考えると、本人が検診機関に支払う行為は
立替払い、会社が本人へ実費精算する行為は立替払いの
清算となるのではないでしょうか。

確かに直接受払いした方が問題にはなりにくいと思われます。

はじめまして

ご質問の健ですが、法的根拠は調べていませんが
普通に考えると、本人が検診機関に支払う行為は
立替払い、会社が本人へ実費精算する行為は立替払いの
清算となるのではないでしょうか。

確かに直接受払いした方が問題にはなりにくいと思われます。

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2. Re: 社員が支払った、健康診断の料金の精算

2008/05/13 14:34

yukim729

さらにすごい常連さん

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会社が従業員に現金を支給したときは、原則として給与所得として課税されます。このうち通勤手当や旅費交通費など特定のものについては、その要件を厳格に定めた上で特例として課税しないとされており、健康診断の料金はその特例に該当しません(所得税法9条ほか)。
したがって、契約上会社と検診機関との間に社員が入ると、給与所得とされる恐れがあります。
厳密には異論も可能ですが、無知な税務官に当たると厄介ですから、会社と検診機関が直接契約を交わすのがもっとも安全で簡単です。

会社が従業員に現金を支給したときは、原則として給与所得として課税されます。このうち通勤手当や旅費交通費など特定のものについては、その要件を厳格に定めた上で特例として課税しないとされており、健康診断の料金はその特例に該当しません(所得税法9条ほか)。
したがって、契約上会社と検診機関との間に社員が入ると、給与所得とされる恐れがあります。
厳密には異論も可能ですが、無知な税務官に当たると厄介ですから、会社と検診機関が直接契約を交わすのがもっとも安全で簡単です。

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3. Re: 社員が支払った、健康診断の料金の精算

2008/05/13 21:47

おはつ

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hert様、yukim729様

給与とみなされて、源泉徴収義務が発生するかも、となると、確かに面倒なことになりますね。
検診機関と直接やりとりするようにします。
ご回答ありがとうございました。

hert様、yukim729様

給与とみなされて、源泉徴収義務が発生するかも、となると、確かに面倒なことになりますね。
検診機関と直接やりとりするようにします。
ご回答ありがとうございました。

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