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労働保険 充当してもなお余りがある場合

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労働保険 充当してもなお余りがある場合

2008/05/10 12:03

isa

おはつ

回答数:1

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平成19年度中に事業縮小により従業員が減少し
申告済概算保険料額を
平成20年度概算保険料額に充当しても
なお余りがあるので、還付額の全額を
平成20年度概算保険料額に充当して
今期分を納付しなくてもいいように
申告書を記入したいのですが
どう記入すればよいのか分かりません。

それと、還付額の全額を
平成20年度概算保険料額に充当した場合でも、
還付請求書は提出しないといけないのでしょうか?

ご存知の方、ぜひ教えて下さいますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。

平成19年度中に事業縮小により従業員が減少し
申告済概算保険料額を
平成20年度概算保険料額に充当しても
なお余りがあるので、還付額の全額を
平成20年度概算保険料額に充当して
今期分を納付しなくてもいいように
申告書を記入したいのですが
どう記入すればよいのか分かりません。

それと、還付額の全額を
平成20年度概算保険料額に充当した場合でも、
還付請求書は提出しないといけないのでしょうか?

ご存知の方、ぜひ教えて下さいますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。

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1. Re: 労働保険 充当してもなお余りがある場合

2008/05/13 16:02

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>どう記入すればよいのか分かりません。

どこがわからないのか漠然としすぎて判りません。
もし最初から最後までさっぱりわからないのなら、資料を持って労働基準監督署に行きましょう。手取り足取り教えてくれてその場で完成します。

>どう記入すればよいのか分かりません。

どこがわからないのか漠然としすぎて判りません。
もし最初から最後までさっぱりわからないのなら、資料を持って労働基準監督署に行きましょう。手取り足取り教えてくれてその場で完成します。

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