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助け合い

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未払役員報酬について

質問 回答受付中

未払役員報酬について

2008/05/08 13:20

ebita

積極参加

回答数:5

編集

役員報酬のことで質問があります。

月末に    (借方)役員報酬 ××× (貸方)未払金 ×××
翌月10日に  (借方)未払金  ××× (貸方)現 金 ×××
(上記の仕訳には源泉税を考慮しておりません。)
としてますが、役員報酬を未払計上することは税務上認められますか。
役員報酬を日割計算して未払計上してはいけないというのは読んだことがあるのですが。

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます

役員報酬のことで質問があります。

月末に    (借方)役員報酬 ××× (貸方)未払金 ×××
翌月10日に  (借方)未払金  ××× (貸方)現 金 ×××
(上記の仕訳には源泉税を考慮しておりません。)
としてますが、役員報酬を未払計上することは税務上認められますか。
役員報酬を日割計算して未払計上してはいけないというのは読んだことがあるのですが。

以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます

この質問に回答
回答

Re: 未払役員報酬について

2008/05/09 12:27

bal

ちょい参加

編集

当社では、従業員給与は期末に日割分を未払計上しますが、役員報酬は未払計上していません。
*税理士から指摘があり未払計上していたがやめました。

(理由)
 役員報酬については、日割りによる未払計上は認められません。役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまないからです。

当社では、従業員給与は期末に日割分を未払計上しますが、役員報酬は未払計上していません。
*税理士から指摘があり未払計上していたがやめました。

(理由)
 役員報酬については、日割りによる未払計上は認められません。役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまないからです。

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1. Re: 未払役員報酬について

2008/05/09 12:27

bal

ちょい参加

編集

当社では、従業員給与は期末に日割分を未払計上しますが、役員報酬は未払計上していません。
*税理士から指摘があり未払計上していたがやめました。

(理由)
 役員報酬については、日割りによる未払計上は認められません。役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまないからです。

当社では、従業員給与は期末に日割分を未払計上しますが、役員報酬は未払計上していません。
*税理士から指摘があり未払計上していたがやめました。

(理由)
 役員報酬については、日割りによる未払計上は認められません。役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまないからです。

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2. Re: 未払役員報酬について

2008/05/09 13:39

ebita

積極参加

編集

balさん、ご回答ありがとうございます。
役員報酬の日割計算による未払計上はダメだということは理解いたしました。

ところで、日割ではなく、経常的に毎月まるまる1ヶ月分を未払計上するというのは認められますか?
というのは、従業員への支払は「末締め翌月10日払」のため、役員報酬についても当月分を翌月10日に支払っています。仕訳としては当月に「役員報酬/未払金」翌月10日に「未払金/預金」としています。(役員報酬の発生は当月で、支払は翌月になります。)

認められないのであれば速やかに訂正するつもりですが、何の問題もないならばこのままやろうと思ってます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

balさん、ご回答ありがとうございます。
役員報酬の日割計算による未払計上はダメだということは理解いたしました。

ところで、日割ではなく、経常的に毎月まるまる1ヶ月分を未払計上するというのは認められますか?
というのは、従業員への支払は「末締め翌月10日払」のため、役員報酬についても当月分を翌月10日に支払っています。仕訳としては当月に「役員報酬/未払金」翌月10日に「未払金/預金」としています。(役員報酬の発生は当月で、支払は翌月になります。)

認められないのであれば速やかに訂正するつもりですが、何の問題もないならばこのままやろうと思ってます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

返信

3. Re: 未払役員報酬について

2008/05/09 22:53

karz

すごい常連さん

編集

未払いはダメではなく、未払費用計上がダメと言うことです。

20日〆翌月5日支払いの場合は

A 20日の時点で
給料(役員報酬○)/未払金と仕訳します。

B 末日の時点で21日分から月末までを
給料(役員報酬×)/未払費用と仕訳します。

Aは単純に給料が発生したが支払いは翌月のため未払金
Bは支払いはまだですが、費用が発生していると見越し(日割り計算等)て未払費用で仕訳をします。

未払いはダメではなく、未払費用計上がダメと言うことです。

20日〆翌月5日支払いの場合は

A 20日の時点で
給料(役員報酬○)/未払金仕訳します。

B 末日の時点で21日分から月末までを
給料(役員報酬×)/未払費用仕訳します。

Aは単純に給料が発生したが支払いは翌月のため未払金
Bは支払いはまだですが、費用が発生していると見越し(日割り計算等)て未払費用仕訳をします。

返信

4. Re: 未払役員報酬について

2008/05/13 15:34

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

役員報酬を未払い計上するケースでよく見かけるのは、約定支給日に資金不足のため支給できない場合ですが、本件はそうではなく、職務執行期間を区切って月額報酬と対応させると言うものですね。
「役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまない」と言う説明はなんとも難解ですが、要するに任期中に到来する約定支給日に約定額の報酬を支給するという契約だとすると、特定の月に支給される報酬について、特定の職務執行期間を対応させる事ができない趣旨である可能性があります。
であるならば、毎月20日〆でそれまでの1ヶ月の職務執行に対する報酬を翌月5日に支給するという構造そのものが許されない恐れがあります。5日払いの報酬債務は、〆の20日ではなく5日にはじめて確定すると言う事です。
そうするとやはり〆日に未払い計上は不可能のような気がします。逆にこれが可能なら期末の日割り計上も可能でなければならないのではないでしょうか。
役員報酬は決して小さくはありませんが、それでいてチェック厳しい項目で、所詮1ヶ月のずれに過ぎない未払い計上に、危険を冒して拘るメリットは少ないと思います。

役員報酬を未払い計上するケースでよく見かけるのは、約定支給日に資金不足のため支給できない場合ですが、本件はそうではなく、職務執行期間を区切って月額報酬と対応させると言うものですね。
役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまない」と言う説明はなんとも難解ですが、要するに任期中に到来する約定支給日に約定額の報酬を支給するという契約だとすると、特定の月に支給される報酬について、特定の職務執行期間を対応させる事ができない趣旨である可能性があります。
であるならば、毎月20日〆でそれまでの1ヶ月の職務執行に対する報酬を翌月5日に支給するという構造そのものが許されない恐れがあります。5日払いの報酬債務は、〆の20日ではなく5日にはじめて確定すると言う事です。
そうするとやはり〆日に未払い計上は不可能のような気がします。逆にこれが可能なら期末の日割り計上も可能でなければならないのではないでしょうか。
役員報酬は決して小さくはありませんが、それでいてチェック厳しい項目で、所詮1ヶ月のずれに過ぎない未払い計上に、危険を冒して拘るメリットは少ないと思います。

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5. Re: 未払役員報酬について

2008/05/16 11:53

ebita

積極参加

編集

ご回答いただき、ありがとうございます。
「未払計上できるかもしれないが、否認される危険性を含んでいる」ということでしょうか。明確には言い切れないグレーゾーンなんですね。税務調査があった際にもめたくないので未払計上はしないようにしようと思います。

ご回答いただき、ありがとうございます。
「未払計上できるかもしれないが、否認される危険性を含んでいる」ということでしょうか。明確には言い切れないグレーゾーンなんですね。税務調査があった際にもめたくないので未払計上はしないようにしようと思います。

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