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「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?

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「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?

2008/04/18 11:03

おはつ

回答数:3

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 このたび、社会保険事務所から、後期高齢者に該当することとなった者(被扶養者用)の異動届書(要は、「保険証を返せ、っていうやつ)」が郵送されてきました。ご丁寧に、該当する人の氏名等、記入すべき項目はすべてあらかじめタイプで打たれてあります。

 ところで、この用紙の裏面に、「当該被扶養者が後期高齢者医療の被保険者とならない場合は、この届出の提出は不要です。」と書いてあるのです。
 これって、どういう意味なのでしょうか。該当する者の分を送ってきておいて「該当者でないならば云々」とはどういうことなのでしょうか。まさか、「役所の手違いで間違って該当者でない人の分が届いた場合は破棄してくれ」などどいう意味ではないでしょうねぇ。そこまで落ちぶれていませんよねぇ。

(追記)
 あっ、裏面の文章をよく読むと、「75歳に到達すると原則として後期高齢者医療の被保険者となり、・・・」とありました。やはり、ちゃんとした例外ケースがありそうですね。どなたか教えてください。

 このたび、社会保険事務所から、後期高齢者に該当することとなった者(被扶養者用)の異動届書(要は、「保険証を返せ、っていうやつ)」が郵送されてきました。ご丁寧に、該当する人の氏名等、記入すべき項目はすべてあらかじめタイプで打たれてあります。

 ところで、この用紙の裏面に、「当該被扶養者が後期高齢者医療の被保険者とならない場合は、この届出の提出は不要です。」と書いてあるのです。
 これって、どういう意味なのでしょうか。該当する者の分を送ってきておいて「該当者でないならば云々」とはどういうことなのでしょうか。まさか、「役所の手違いで間違って該当者でない人の分が届いた場合は破棄してくれ」などどいう意味ではないでしょうねぇ。そこまで落ちぶれていませんよねぇ。

(追記)
 あっ、裏面の文章をよく読むと、「75歳に到達すると原則として後期高齢者医療の被保険者となり、・・・」とありました。やはり、ちゃんとした例外ケースがありそうですね。どなたか教えてください。

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1. 「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?(追伸)

2008/04/18 11:19

おはつ

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(追伸)
 私の義父(90歳)は、「85歳以上は"臨終待機者"というんだ」、などと自嘲していますが、まさかそういう範疇の人のことではないですよねぇ。


(追伸)
 私の義父(90歳)は、「85歳以上は"臨終待機者"というんだ」、などと自嘲していますが、まさかそういう範疇の人のことではないですよねぇ。

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2. Re: 「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?(追伸)

2008/04/18 12:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

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この制度変更はえらい影響が多いですな〜
うちの職場もてんやわんやです。

さて、お調べの例外規定は
高齢者の医療の確保に関する法律第51条と、
同施行規則第9条にあります。

元被扶養者だった人が生活保護はなさそうだし、
国籍がらみで後期高齢者医療制度に
入れない人というカテゴリーもあるようですが、
そういう人が制度変更前に健康保険の被扶養者に
なることが可能だったのか、私は詳しくは存じません。

その他特別の事由がある者で条例で定めるもの、
という結局何でもありな内容になっているので、
そのような全事業所に一律に配布する上で
事前に潰すには手間がかかりすぎる例外を
想定しているのではないでしょうか。

この制度変更はえらい影響が多いですな〜
うちの職場もてんやわんやです。

さて、お調べの例外規定は
高齢者の医療の確保に関する法律第51条と、
同施行規則第9条にあります。

被扶養者だった人が生活保護はなさそうだし、
国籍がらみで後期高齢者医療制度に
入れない人というカテゴリーもあるようですが、
そういう人が制度変更前に健康保険の被扶養者
なることが可能だったのか、私は詳しくは存じません。

その他特別の事由がある者で条例で定めるもの、
という結局何でもありな内容になっているので、
そのような全事業所に一律に配布する上で
事前に潰すには手間がかかりすぎる例外を
想定しているのではないでしょうか。

返信

3. Re: 「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?(追伸)

2008/04/18 12:48

おはつ

編集

 kaibashiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 早速、ご紹介の条文にあたってみました。
 確かに、法律上は論理が通っていることが理解できました(社会保険事務所が、チョンボしたときの言い訳を先にしているのではないことだけはわかりました)。

(蛇足)それにしても、3月直近まで被扶養者であって且つ上記条文に該当するような例は、ほとんど無いでしょうねぇ。

 kaibashiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 早速、ご紹介の条文にあたってみました。
 確かに、法律上は論理が通っていることが理解できました(社会保険事務所が、チョンボしたときの言い訳を先にしているのではないことだけはわかりました)。

(蛇足)それにしても、3月直近まで被扶養者であって且つ上記条文に該当するような例は、ほとんど無いでしょうねぇ。

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