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倒産整理会社への支払いについて

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倒産整理会社への支払いについて

2008/03/24 00:06

syounen

おはつ

回答数:5

編集

すいません。要領よくまとめられないのですが。
今月突然、仕入先から資金繰りがつかず会社は閉鎖します。と1通のFAXが届きました。今後の手続きは弁護士に依頼しました。と言う内容です。弁護士から債権債務が整理(確定)つき次第、裁判所に破産の手続きをする予定(4月初旬)と言う内容です。(破産管財人に就任予定)つきましては、配当にまわすため、今後の支払いは弁護士の指定する口座に振り込んでください。この場合、破産管財人就任予定の弁護士の指定する口座に振込んでも問題は発生(2重払いの可能性)しませんか?従来の口座に振込まれると銀行に差押さえられるためと弁護士からの文書に書かれていました。

すいません。要領よくまとめられないのですが。
今月突然、仕入先から資金繰りがつかず会社は閉鎖します。と1通のFAXが届きました。今後の手続きは弁護士に依頼しました。と言う内容です。弁護士から債権債務が整理(確定)つき次第、裁判所に破産の手続きをする予定(4月初旬)と言う内容です。(破産管財人に就任予定)つきましては、配当にまわすため、今後の支払いは弁護士の指定する口座に振り込んでください。この場合、破産管財人就任予定の弁護士の指定する口座に振込んでも問題は発生(2重払いの可能性)しませんか?従来の口座に振込まれると銀行に差押さえられるためと弁護士からの文書に書かれていました。

この質問に回答
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Re: 倒産整理会社への支払いについて

2008/03/24 22:34

syounen

おはつ

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ありがとうございます。皆様方のご意見を参考にしばらくの間静観させていただきます。債権者が多数出てくれば法務局に供託の手もあるそうですから。

ありがとうございます。皆様方のご意見を参考にしばらくの間静観させていただきます。債権者が多数出てくれば法務局に供託の手もあるそうですから。

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1. Re: 倒産整理会社への支払いについて

2008/03/24 07:41

PTA

すごい常連さん

編集

会社の破綻が確定し、管財人が決まった以上、すべての債権債務は、管財人の一極集中管理となります。指示に従って処理すべきと考えます。
従来の口座が融資の抵当になっているということでしょうかね・・・破産、民事再生などの確定後の入金まで銀行が取り込めるかどうかは、また、そもそも入金可能か、小生は勉強不足のため疑問は残るものの、正解は存じません。すみません。便乗ですが小生も知りたく、諸兄の解説をお待ち申し上げます。

会社の破綻が確定し、管財人が決まった以上、すべての債権債務は、管財人の一極集中管理となります。指示に従って処理すべきと考えます。
従来の口座が融資の抵当になっているということでしょうかね・・・破産、民事再生などの確定後の入金まで銀行が取り込めるかどうかは、また、そもそも入金可能か、小生は勉強不足のため疑問は残るものの、正解は存じません。すみません。便乗ですが小生も知りたく、諸兄の解説をお待ち申し上げます。

返信

2. Re: 倒産整理会社への支払いについて

2008/03/24 09:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

現状はまだ破産申立すらしていない、
という段階とお見受けしますので、
財産の処分権は従来と何ら変わっていない
と思いますよ。
3月中の入金について、従来のメイン口座に
振り込まれて4月の申し立て時に相殺されるのを
避けよう、という意図であれば、
おそらく他行に会社名義の口座を開設して
そちらへの振込を依頼する形を取ると思いますので、
そうであれば結局会社に対して弁済したことに
変わりはなく、問題ないんじゃないかと思います。
(弁護士名義の口座に振り込め、などという
指定であれば原則蹴らざるを得ないでしょう。
まず無いんじゃないかと思いますが。)
不安であれば、弁護士が口座を指定してきた際に
会社からの委任状か何かを見せてくれ、と言うこと
でしょうか。

開始決定後の支払についてであれば、
「破産者X(仕入先)破産管財人Y(弁護士)」
名義の口座に振り込んで下さい、という指定が
破産管財人Yの名でなされる形になるかと
思いますので、それは特に悩まずに従ってよいと
思います。(もちろん、その破産事件において
Yが破産管財人に就任したことの
裏付けが取れていることが前提になりますが)

現状はまだ破産申立すらしていない、
という段階とお見受けしますので、
財産の処分権は従来と何ら変わっていない
と思いますよ。
3月中の入金について、従来のメイン口座に
振り込まれて4月の申し立て時に相殺されるのを
避けよう、という意図であれば、
おそらく他行に会社名義の口座を開設して
そちらへの振込を依頼する形を取ると思いますので、
そうであれば結局会社に対して弁済したことに
変わりはなく、問題ないんじゃないかと思います。
(弁護士名義の口座に振り込め、などという
指定であれば原則蹴らざるを得ないでしょう。
まず無いんじゃないかと思いますが。)
不安であれば、弁護士が口座を指定してきた際に
会社からの委任状か何かを見せてくれ、と言うこと
でしょうか。

開始決定後の支払についてであれば、
「破産者X(仕入先)破産管財人Y(弁護士)」
名義の口座に振り込んで下さい、という指定が
破産管財人Yの名でなされる形になるかと
思いますので、それは特に悩まずに従ってよいと
思います。(もちろん、その破産事件において
Yが破産管財人に就任したことの
裏付けが取れていることが前提になりますが)

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3. Re: 倒産整理会社への支払いについて

2008/03/24 10:13

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

ちょっと怪しいかもしれません。
公平な配当を期するために、抜け駆けの強制執行を回避すると言う事も考えられなくもありませんが、どっちかと言うと隠匿の匂いが漂います。下手するとご心配のような2重払いの可能性も出て来るでしょう。もしかしたら当世流行の振り込め詐偽かもしれません。
仮にまともな要求だったとしてもこちらとしては、支払った金が破産債権者のうちの誰に渡ろうが知った事ではないので、危険を犯して協力する筋合いはありません。
面倒に巻き込まれないためには、本日只今直ちに一切の債務を従来の方法で弁済精算し、縁を切ってしまう事です。

ちょっと怪しいかもしれません。
公平な配当を期するために、抜け駆けの強制執行を回避すると言う事も考えられなくもありませんが、どっちかと言うと隠匿の匂いが漂います。下手するとご心配のような2重払いの可能性も出て来るでしょう。もしかしたら当世流行の振り込め詐偽かもしれません。
仮にまともな要求だったとしてもこちらとしては、支払った金が破産債権者のうちの誰に渡ろうが知った事ではないので、危険を犯して協力する筋合いはありません。
面倒に巻き込まれないためには、本日只今直ちに一切の債務を従来の方法で弁済精算し、縁を切ってしまう事です。

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4. Re: 倒産整理会社への支払いについて

2008/03/24 12:52

PTA

すごい常連さん

編集

申し訳ありません。
裁判所からの命令の形で通知があったのかと・・・
確かに、弁護士がからとはいえ、私文書的な形で、こちらに振り込めと言うのであれば、怪しいですね。
まだ、更生手続等がされる前であれば、債権債務の確認・確定の前に支払ってしまうのが無難ですね。銀行に取り込まれる可能性があるかもしれませんが、知ったことではないですね。

申し訳ありません。
裁判所からの命令の形で通知があったのかと・・・
確かに、弁護士がからとはいえ、私文書的な形で、こちらに振り込めと言うのであれば、怪しいですね。
まだ、更生手続等がされる前であれば、債権債務の確認・確定の前に支払ってしまうのが無難ですね。銀行に取り込まれる可能性があるかもしれませんが、知ったことではないですね。

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5. Re: 倒産整理会社への支払いについて

2008/03/24 22:34

syounen

おはつ

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ありがとうございます。皆様方のご意見を参考にしばらくの間静観させていただきます。債権者が多数出てくれば法務局に供託の手もあるそうですから。

ありがとうございます。皆様方のご意見を参考にしばらくの間静観させていただきます。債権者が多数出てくれば法務局に供託の手もあるそうですから。

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