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出向者の出向先からの入金に対する処理について

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出向者の出向先からの入金に対する処理について

2008/03/18 13:02

tasktick

おはつ

回答数:2

編集

 出向者の出向先からの入金に対して、給料の戻し入れ処理がよろしいのでは・・・という回答があったのを目にしました。

 では出向先から当社に支払われる金額と、当社のその社員に対する給料とに差額がある場合、上記の処理をすることが必ずしも正しくないように思いますが、そのような場合に(当社からその社員に支払う給料は普通に給料賃金として処理するつもりなのですが)出向先から当社への入金の処理としてふさわしい科目をどなたか教えてください。

 出向者の出向先からの入金に対して、給料の戻し入れ処理がよろしいのでは・・・という回答があったのを目にしました。

 では出向先から当社に支払われる金額と、当社のその社員に対する給料とに差額がある場合、上記の処理をすることが必ずしも正しくないように思いますが、そのような場合に(当社からその社員に支払う給料は普通に給料賃金として処理するつもりなのですが)出向先から当社への入金の処理としてふさわしい科目をどなたか教えてください。

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1. Re: 出向者の出向先からの入金に対する処理について

2008/03/18 13:46

ぷゆぷゆ

積極参加

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「出向先から当社に支払われる金額と、当社のその社員に対する給料とに差額がある場合」とありますが、どっちの金額が多いのでしょう。

本人の受け取る(御社が支払う)給料のほうが多い場合は、出向先の給料の一部負担ということで、給料の戻しいれでいいと思いますが。

逆の場合、つまり出向先の給料のほうが多い場合は全額戻しいれではだめじゃあないかと思います。だれかお答え下さい

「出向先から当社に支払われる金額と、当社のその社員に対する給料とに差額がある場合」とありますが、どっちの金額が多いのでしょう。

本人の受け取る(御社が支払う)給料のほうが多い場合は、出向先の給料の一部負担ということで、給料の戻しいれでいいと思いますが。

逆の場合、つまり出向先の給料のほうが多い場合は全額戻しいれではだめじゃあないかと思います。だれかお答え下さい

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2. Re: 出向者の出向先からの入金に対する処理について

2008/03/18 23:15

PTA

すごい常連さん

編集

親会社から子会社に出向した時、子会社の待遇が悪く、格差を埋めるため、親会社の基準で給料を支払うが、あくまでも子会社では子会社の基準で支払う場合。差額を親会社で支給する、すなわち本人が受け取る分が多い場合は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5241.htm

本人の親会社での給料より多く子会社が支払、親会社がいくらかピンハネ(表現は悪いですが)して、本人に支払う場合。
プレミア分は、経営指導料などの名目で損金処理(販売費及び管理費)するケースが多いと思います。ただし、親会社から子会社に特殊な技能や技術や経営そのものを指導、伝授することが明らかな場合で一般的に妥当な費用を請求している場合でなければ、損金として認められないでしょう。特に単なる事務員不足を補うだけでは難しく、経営幹部や研究幹部クラスの出向においてこのような指導料が発生するのが多いと思います。親子間であれば、それでもグレーゾーンは残ると思いますが。少なくとも正式に契約を交わし、消費税も課税することが必要でしょう。一歩間違えば寄付金扱いになるので注意が必要かと思います(ていうか、かなりヤバイことの方が多い?)。また、役員かそうでないかでも扱いが変わるようです。役員だとさらに厳しいと考えるべきでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5240.htm


親会社から子会社に出向した時、子会社の待遇が悪く、格差を埋めるため、親会社の基準で給料を支払うが、あくまでも子会社では子会社の基準で支払う場合。差額を親会社で支給する、すなわち本人が受け取る分が多い場合は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5241.htm

本人の親会社での給料より多く子会社が支払、親会社がいくらかピンハネ(表現は悪いですが)して、本人に支払う場合。
プレミア分は、経営指導料などの名目で損金処理(販売費及び管理費)するケースが多いと思います。ただし、親会社から子会社に特殊な技能や技術や経営そのものを指導、伝授することが明らかな場合で一般的に妥当な費用を請求している場合でなければ、損金として認められないでしょう。特に単なる事務員不足を補うだけでは難しく、経営幹部や研究幹部クラスの出向においてこのような指導料が発生するのが多いと思います。親子間であれば、それでもグレーゾーンは残ると思いますが。少なくとも正式に契約を交わし、消費税も課税することが必要でしょう。一歩間違えば寄付金扱いになるので注意が必要かと思います(ていうか、かなりヤバイことの方が多い?)。また、役員かそうでないかでも扱いが変わるようです。役員だとさらに厳しいと考えるべきでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5240.htm


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