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医療費の保険補填について

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医療費の保険補填について

2008/03/08 22:49

night

常連さん

回答数:1

編集

 個人確定申告で医療費の保険補填について質問

 例 入院してH19年12月に医療費30万円を支払いました。
  保険会社より保険の補填が今月3日10万円に振り込まれた場合、今回の3月17日提出期限の個人確定申告に反映させる
  べきなのですか?翌年の申告に反映されるのですか?

  また、3月中になっても補填があることがわかっていても、
金額が保険会社から振り込まれていない場合または、金額が
わからない場合皆さんは、どのような処理をしているのですか?
教えて下さい

 個人確定申告で医療費の保険補填について質問

 例 入院してH19年12月に医療費30万円を支払いました。
  保険会社より保険の補填が今月3日10万円に振り込まれた場合、今回の3月17日提出期限の個人確定申告に反映させる
  べきなのですか?翌年の申告に反映されるのですか?

  また、3月中になっても補填があることがわかっていても、
金額が保険会社から振り込まれていない場合または、金額が
わからない場合皆さんは、どのような処理をしているのですか?
教えて下さい

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回答

Re: 医療費の保険補填について

2008/03/09 01:32

maru3

積極参加

編集

(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73−10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

>>今回の3月17日提出期限の個人確定申告に反映させるべきなのですか?

今回の申告に反映させるべきです。

>>3月中になっても補填があることがわかっていても、金額が保険会社から振り込まれていない場合または、金額がわからない場合

上記、基本通達73-10により処理することとなります。



(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73−10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

>>今回の3月17日提出期限の個人確定申告に反映させるべきなのですか?

今回の申告に反映させるべきです。

>>3月中になっても補填があることがわかっていても、金額が保険会社から振り込まれていない場合または、金額がわからない場合

上記、基本通達73-10により処理することとなります。



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1. Re: 医療費の保険補填について

2008/03/09 01:32

maru3

積極参加

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(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73−10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

>>今回の3月17日提出期限の個人確定申告に反映させるべきなのですか?

今回の申告に反映させるべきです。

>>3月中になっても補填があることがわかっていても、金額が保険会社から振り込まれていない場合または、金額がわからない場合

上記、基本通達73-10により処理することとなります。



(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73−10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

>>今回の3月17日提出期限の個人確定申告に反映させるべきなのですか?

今回の申告に反映させるべきです。

>>3月中になっても補填があることがわかっていても、金額が保険会社から振り込まれていない場合または、金額がわからない場合

上記、基本通達73-10により処理することとなります。



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