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払出済みの手形を変更できる?

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払出済みの手形を変更できる?

2008/03/03 11:39

piyoko

おはつ

回答数:2

編集

A社との契約の際
支払は全て現金という条件で、契約を交わしました。
(注文書にも記述されています)

ところが、A社の契約担当者の処理手違いで
半分手形での支払になってしまってました。

払い出し日は先月末ですが
まだ受け取っていないため
手形の現物はA社の元にあります。

こちらとしては、契約通りの支払に
つまり手形を今月の小切手に変えてもらいたいのですが
そのようなことは可能なのでしょうか?

A社との契約の際
支払は全て現金という条件で、契約を交わしました。
(注文書にも記述されています)

ところが、A社の契約担当者の処理手違いで
半分手形での支払になってしまってました。

払い出し日は先月末ですが
まだ受け取っていないため
手形の現物はA社の元にあります。

こちらとしては、契約通りの支払に
つまり手形を今月の小切手に変えてもらいたいのですが
そのようなことは可能なのでしょうか?

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1. Re: 払出済みの手形を変更できる?

2008/03/03 11:50

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

決済はまだ済んでおらず、支払い条件変更に同意していないのであれば、現状はただ現金払いの債権が残っているだけですから、小切手に変えてもらうのではなく契約どおりに現金払いを請求する事ができます。

決済はまだ済んでおらず、支払い条件変更に同意していないのであれば、現状はただ現金払いの債権が残っているだけですから、小切手に変えてもらうのではなく契約どおりに現金払いを請求する事ができます。

返信

2. Re: 払出済みの手形を変更できる?

2008/03/03 12:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

A社において手形への記入押印を済ませていることが
障害になることはないと思いますよ。
手形が届いたら返却して、A社において
破棄すればいいだけでしょう。
(印紙まで貼り終えていると無駄になりますが、
その点は、言ってしまえばpiyokoさんの会社で
考慮する義務はありません)
なお、契約書が「半分手形で支払う」という記述に
なっているのであれば、念のため手形返却に先立って
「全て全額で支払う」旨の訂正の合意を
書面で残しておくのが安全かと思います。

相手方が、現金で払う義務があることを
認識しているのか(「もともと半分手形で払う
契約だった」というような主張をしないか)が
より重要ではないかと思います。

A社において手形への記入押印を済ませていることが
障害になることはないと思いますよ。
手形が届いたら返却して、A社において
破棄すればいいだけでしょう。
(印紙まで貼り終えていると無駄になりますが、
その点は、言ってしまえばpiyokoさんの会社で
考慮する義務はありません)
なお、契約書が「半分手形で支払う」という記述に
なっているのであれば、念のため手形返却に先立って
「全て全額で支払う」旨の訂正の合意を
書面で残しておくのが安全かと思います。

相手方が、現金で払う義務があることを
認識しているのか(「もともと半分手形で払う
契約だった」というような主張をしないか)が
より重要ではないかと思います。

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