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個人所有のビルの内装工事の科目

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個人所有のビルの内装工事の科目

2008/02/08 00:06

night

常連さん

回答数:1

編集

 個人所有の賃貸ビル3階建ての1階部分を床を張り替えたり、
内壁張替え改装代として合計70万円払いました。
上記仕訳の勘定科目は、建物勘定なのでしょうか?
それとも全額修繕費としても良いのでしょうか?

建物勘定にする場合の耐用年数は、この3階建の耐用年数と同じ
にすれば良いのでしょうか?教えて下さい

 個人所有の賃貸ビル3階建ての1階部分を床を張り替えたり、
内壁張替え改装代として合計70万円払いました。
上記仕訳の勘定科目は、建物勘定なのでしょうか?
それとも全額修繕費としても良いのでしょうか?

建物勘定にする場合の耐用年数は、この3階建の耐用年数と同じ
にすれば良いのでしょうか?教えて下さい

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1. Re: 個人所有のビルの内装工事の科目

2008/02/08 10:34

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

たとえばその工事が用途変更のための模様替え等にあたり、下記(1)に該当しなければ建物勘定となります。
そうでなく、その性質から資本的支出であるか修繕費であるかを明らかにし難い場合で、このケースにおいて修繕費とすることができるのは、原則として
(1)その工事がおおむね3年以内の期間を周期として行われる(この場合は性質上資本的支出であっても可)
(2)ビルの取得価額がおおむね700万円以上
のいずれかの場合です。
建物勘定にする場合の耐用年数は、原則としてこの3階建の耐用年数と同じですが、このビルが平成19年3月31日以前に取得されたものであれば、ビルの取得価額に加算することもできます。

たとえばその工事が用途変更のための模様替え等にあたり、下記(1)に該当しなければ建物勘定となります。
そうでなく、その性質から資本的支出であるか修繕費であるかを明らかにし難い場合で、このケースにおいて修繕費とすることができるのは、原則として
(1)その工事がおおむね3年以内の期間を周期として行われる(この場合は性質上資本的支出であっても可)
(2)ビルの取得価額がおおむね700万円以上
のいずれかの場合です。
建物勘定にする場合の耐用年数は、原則としてこの3階建の耐用年数と同じですが、このビルが平成19年3月31日以前に取得されたものであれば、ビルの取得価額に加算することもできます。

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