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個人所有のビルの内装工事の科目
2008/02/08 00:06
1. Re: 個人所有のビルの内装工事の科目
2008/02/08 10:34
たとえばその工事が用途変更のための模様替え等にあたり、下記(1)に該当しなければ建物勘定となります。
そうでなく、その性質から資本的支出であるか修繕費であるかを明らかにし難い場合で、このケースにおいて修繕費とすることができるのは、原則として
(1)その工事がおおむね3年以内の期間を周期として行われる(この場合は性質上資本的支出であっても可)
(2)ビルの取得価額がおおむね700万円以上
のいずれかの場合です。
建物勘定にする場合の耐用年数は、原則としてこの3階建の耐用年数と同じですが、このビルが平成19年3月31日以前に取得されたものであれば、ビルの取得価額に加算することもできます。
たとえばその工事が用途変更のための模様替え等にあたり、下記(1)に該当しなければ建物勘定となります。
そうでなく、その性質から資本的支出であるか修繕費であるかを明らかにし難い場合で、このケースにおいて修繕費とすることができるのは、原則として
(1)その工事がおおむね3年以内の期間を周期として行われる(この場合は性質上資本的支出であっても可)
(2)ビルの取得価額がおおむね700万円以上
のいずれかの場合です。
建物勘定にする場合の耐用年数は、原則としてこの3階建の耐用年数と同じですが、このビルが平成19年3月31日以前に取得されたものであれば、ビルの取得価額に加算することもできます。
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