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資産となる機械を作成

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資産となる機械を作成

2008/01/10 11:31

chocolate

おはつ

回答数:1

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製造会社の者です。
生産部で製造する機械を作成する為、いくつかの機械部品を購入し(建設仮勘定の科目使用)、設備部門の人が機械を作成しました。

例えば、最後の部品購入日4/30、機械完成日7/20、でも完成した機械は生産部に設置してあるけどテスト中でまだ稼動していません。
既に出来上がっている機械購入の場合には、購入日に「機械装置」として計上されますが、今回のように機械を作成した場合には建仮から「機械装置」に科目を振替えるのはいつにすれば良いのでしょうか?
機械完成日なのでしょうか?それとも機械がちゃんと稼動されてからなのでしょうか?

更に、機械に振替が済んだ場合、市役所に提出する「償却資産申請書」に記入する日付はいつを記入するべきなのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願いします <(_ _)>

製造会社の者です。
生産部で製造する機械を作成する為、いくつかの機械部品を購入し(建設仮勘定の科目使用)、設備部門の人が機械を作成しました。

例えば、最後の部品購入日4/30、機械完成日7/20、でも完成した機械は生産部に設置してあるけどテスト中でまだ稼動していません。
既に出来上がっている機械購入の場合には、購入日に「機械装置」として計上されますが、今回のように機械を作成した場合には建仮から「機械装置」に科目を振替えるのはいつにすれば良いのでしょうか?
機械完成日なのでしょうか?それとも機械がちゃんと稼動されてからなのでしょうか?

更に、機械に振替が済んだ場合、市役所に提出する「償却資産申請書」に記入する日付はいつを記入するべきなのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願いします <(_ _)>

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1. Re: 資産となる機械を作成

2008/01/10 12:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

減価償却費の計算は、事業の用に供した日から計算します。
したがって、事業の用に供した日、すなわち本稼動日に建設仮勘定から機械装置へ振替ておけば、あとあと減価償却費を計算する場合にも間違いがないのでお勧めです。

償却資産(固定資産税)の申告も、事業供用日でOKです。

減価償却費の計算は、事業の用に供した日から計算します。
したがって、事業の用に供した日、すなわち本稼動日に建設仮勘定から機械装置へ振替ておけば、あとあと減価償却費を計算する場合にも間違いがないのでお勧めです。

償却資産固定資産税)の申告も、事業供用日でOKです。

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