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年末調整の給料計算

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年末調整の給料計算

2007/12/14 03:09

rikuto

ちょい参加

回答数:1

編集

年末調整業務を始めて行うことになりました。

年末調整をするにあたって
会計士からの指示がありました。

当社は通常15日締めの25日払い。
就業規則にも規定があります。

これを12月は年末調整事務を早く終わらせるため、
前月を参考に従業員の給料を概算で支払い
1月の給料計算の時に12月の確定分との差額を支払う
形で計算してね。
と指示されました。

この処理の注意点と問題点があれば、ご指摘をお願いします。

年末調整業務を始めて行うことになりました。

年末調整をするにあたって
会計士からの指示がありました。

当社は通常15日締めの25日払い。
就業規則にも規定があります。

これを12月は年末調整事務を早く終わらせるため、
前月を参考に従業員の給料を概算で支払い
1月の給料計算の時に12月の確定分との差額を支払う
形で計算してね。
と指示されました。

この処理の注意点と問題点があれば、ご指摘をお願いします。

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1. Re: 年末調整の給料計算

2007/12/19 00:41

かめへん

神の領域

編集

問題、ありますよね、今年の所得の差異を、来年で処理してしまう訳ですから。

単に、年末調整の計算を早めに終わらせたいがためのものと思いますが、全く正しくない事となります。

年末調整の計算は、その年最後の給与計算時に計算すべきものですが、最終的なリミットは、年末調整の過不足を加味して納付する、翌年1月10日(納期の特例の特例の適用を受けている場合は1月20日)の源泉所得税の納期限となりますので、きっちり締めてから計算しても、全然遅くないはずですからね。

その会計士さんの都合で、正しくない事を押しつけているのでは、としか思えませんが。

問題、ありますよね、今年の所得の差異を、来年で処理してしまう訳ですから。

単に、年末調整の計算を早めに終わらせたいがためのものと思いますが、全く正しくない事となります。

年末調整の計算は、その年最後の給与計算時に計算すべきものですが、最終的なリミットは、年末調整の過不足を加味して納付する、翌年1月10日(納期の特例の特例の適用を受けている場合は1月20日)の源泉所得税の納期限となりますので、きっちり締めてから計算しても、全然遅くないはずですからね。

その会計士さんの都合で、正しくない事を押しつけているのでは、としか思えませんが。

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