•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

自宅の譲渡について

質問 回答受付中

自宅の譲渡について

2007/11/20 11:17

izari

おはつ

回答数:2

編集

自宅は数年前、夫と離婚した際に財産分与でもらったものです。
この不動産を売却した場合、いわゆる取得価額というのは何をモトにすればいいのでしょうか?
最初に購入した金額ですか?
モト夫から譲り受けたときは、金銭の支払はないのでゼロですか?それとも、時価になるのでしょうか・・・これは今さらわかりません。

売却時に税金がかかるのか不安です。
よろしくお願いします。

自宅は数年前、夫と離婚した際に財産分与でもらったものです。
この不動産を売却した場合、いわゆる取得価額というのは何をモトにすればいいのでしょうか?
最初に購入した金額ですか?
モト夫から譲り受けたときは、金銭の支払はないのでゼロですか?それとも、時価になるのでしょうか・・・これは今さらわかりません。

売却時に税金がかかるのか不安です。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 自宅の譲渡について

2007/11/28 12:35

izari

おはつ

編集

お礼が遅くなりました。
やはり時価をある程度算定しなければならないのですね。
おそらく3000万もの利益にはなりませんので、税金は大丈夫そうですね。
ありがとうございました。

お礼が遅くなりました。
やはり時価をある程度算定しなければならないのですね。
おそらく3000万もの利益にはなりませんので、税金は大丈夫そうですね。
ありがとうございました。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 自宅の譲渡について

2007/11/26 02:31

riny

おはつ

編集

取得価額(取得費)は財産分与の時の時価です。
(所得税基本通達38-6)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02

時価の算定についてはすみませんがわかりません。

ただ、自宅の譲渡であればおそらく3,000万の
特別控除が受けられると思われます。(要確定申告)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

そのためもし概算取得費(譲渡対価の5%)を使って
譲渡益が3,000万円以下であれば、何の問題もなく
税金ゼロでいけます。

また、当時の公示地価や路線価を参考にしながら
低めの時価を算定し、それでも譲渡益が3,000万以下
であれば、その低めの時価を使って申告(税金ゼロ)
しても影響はないといえるかもしれません。
(正しくはありませんが、どう考えても譲渡益3,000万は
 ないようなら、ということです)
ただし税務署からお尋ねがあったときに、時価は適当です
とはいえませんから、一応こう考えて出しましたという
根拠は用意しておいた方がいいと思います。


取得価額(取得費)は財産分与の時の時価です。
所得税基本通達38-6)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02

時価の算定についてはすみませんがわかりません。

ただ、自宅の譲渡であればおそらく3,000万の
特別控除が受けられると思われます。(要確定申告

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

そのためもし概算取得費(譲渡対価の5%)を使って
譲渡益が3,000万円以下であれば、何の問題もなく
税金ゼロでいけます。

また、当時の公示地価や路線価を参考にしながら
低めの時価を算定し、それでも譲渡益が3,000万以下
であれば、その低めの時価を使って申告(税金ゼロ)
しても影響はないといえるかもしれません。
(正しくはありませんが、どう考えても譲渡益3,000万は
 ないようなら、ということです)
ただし税務署からお尋ねがあったときに、時価は適当です
とはいえませんから、一応こう考えて出しましたという
根拠は用意しておいた方がいいと思います。


返信

2. Re: 自宅の譲渡について

2007/11/28 12:35

izari

おはつ

編集

お礼が遅くなりました。
やはり時価をある程度算定しなければならないのですね。
おそらく3000万もの利益にはなりませんので、税金は大丈夫そうですね。
ありがとうございました。

お礼が遅くなりました。
やはり時価をある程度算定しなければならないのですね。
おそらく3000万もの利益にはなりませんので、税金は大丈夫そうですね。
ありがとうございました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています