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謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

質問 回答受付中

謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

2007/11/16 09:36

ek9040

おはつ

回答数:3

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当社社員が社外の会議の委員として参加した際に、謝礼金を頂きました。

その際、源泉後の金額を支払われましたが、雑収入の課税でよろしいでしょうか?

当社社員が社外の会議の委員として参加した際に、謝礼金を頂きました。

その際、源泉後の金額を支払われましたが、雑収入の課税でよろしいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

2007/11/16 15:09

ek9040

おはつ

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ありがとうございます。

大変参考になりました。

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回答一覧
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1. Re: 謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

2007/11/16 11:13

Kiki1969

おはつ

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いいと思います。
委員としての役務の提供の対価ですから。
でも個人所得ではないのでしょうか?
相手は個人に対しての報酬として源泉しているのですから。
それでも会社で収益計上するのであれば、源泉前の総額で収入
計上する必要があります。
仕訳は

CASH   / 収入
仮払税金

いいと思います。
委員としての役務の提供の対価ですから。
でも個人所得ではないのでしょうか?
相手は個人に対しての報酬として源泉しているのですから。
それでも会社で収益計上するのであれば、源泉前の総額で収入
計上する必要があります。
仕訳

CASH   / 収入
仮払税金

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2. Re: 謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

2007/11/16 15:09

ek9040

おはつ

編集

ありがとうございます。

大変参考になりました。

ありがとうございます。

大変参考になりました。

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3. Re: 謝礼金を受け取った場合の消費税可否区分について

2007/11/16 16:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

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消費税云々の前にその委員就任契約の当事者は誰なのか、言い換えれば、委員に就任したのは御社なのか社員なのかを確認しなければなりません。

当事者が御社であれば、謝礼金を収受するのは御社ですから、支払者において源泉徴収した処理は間違っています。訂正させて、誤徴収された額を請求しなければなりません。
請求しない場合は取られ損です。所得税額控除の対象は限定列挙で(法人税法68条1項)、誤って徴収されたものは含まれていませんから、仮払税金などと計上して税額控除することはできません。

当事者が社員であれば、謝礼金はその社員のものです。個人のお金を取り上げちゃいけません。

消費税云々の前にその委員就任契約の当事者は誰なのか、言い換えれば、委員に就任したのは御社なのか社員なのかを確認しなければなりません。

当事者が御社であれば、謝礼金を収受するのは御社ですから、支払者において源泉徴収した処理は間違っています。訂正させて、誤徴収された額を請求しなければなりません。
請求しない場合は取られ損です。所得税額控除の対象は限定列挙で(法人税法68条1項)、誤って徴収されたものは含まれていませんから、仮払税金などと計上して税額控除することはできません。

当事者が社員であれば、謝礼金はその社員のものです。個人のお金を取り上げちゃいけません。

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