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領収書の日付はいつ?

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領収書の日付はいつ?

2007/10/25 11:33

AOK

おはつ

回答数:3

編集

いつもお世話になっております。
口座振替(自動引き落し)の場合の領収書の日付について解らないことがあります。
今まで当方の口座入金日をもって領収書の日付とし、領収書を発送していましたが、引き落とし日の日付でないと困ると言われた方がおりました。振込みの場合であるならば、入金日しか当方には判らないので、「入金日=領収日」になるのは解るのですが、自動引き落しの場合は、入金日にかかわらず「引き落とし日=領収日」としてしまってよいのでしょうか?
一応、「金融機関を経由してのお支払いですので、支払日=領収日とはならないんですよ。」と説明しましたが、こんな説明だけでよかったのでしょうか?なんとなく説明不足だったような気もするのです。
27日の引き落としで、翌月6日ごろの日付の領収書を発行していましたから、恐らく先方は、月を跨ぐのがお気に召さないようなのです。

いつもお世話になっております。
口座振替(自動引き落し)の場合の領収書の日付について解らないことがあります。
今まで当方の口座入金日をもって領収書の日付とし、領収書を発送していましたが、引き落とし日の日付でないと困ると言われた方がおりました。振込みの場合であるならば、入金日しか当方には判らないので、「入金日=領収日」になるのは解るのですが、自動引き落しの場合は、入金日にかかわらず「引き落とし日=領収日」としてしまってよいのでしょうか?
一応、「金融機関を経由してのお支払いですので、支払日=領収日とはならないんですよ。」と説明しましたが、こんな説明だけでよかったのでしょうか?なんとなく説明不足だったような気もするのです。
27日の引き落としで、翌月6日ごろの日付の領収書を発行していましたから、恐らく先方は、月を跨ぐのがお気に召さないようなのです。

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1. Re: 領収書の日付はいつ?

2007/10/25 11:41

al123

ちょい参加

編集

そもそも振り込み分に領収書を発行する必要が
ないような気もするのですが、頼まれたからで
しょうか。説明はそれで十分な感じがします。

そもそも振り込み分に領収書を発行する必要が
ないような気もするのですが、頼まれたからで
しょうか。説明はそれで十分な感じがします。

返信

2. Re: 領収書の日付はいつ?

2007/10/25 12:05

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

前提は、カード会社を介さない、
顧客−金融機関−貴社の三者しか絡まない
自動引き落とし契約ということでいいんですよね?

そうであれば受取側としては入金日付けでの
領収証しか切りようがないでしょう。

先方へのご説明内容は全くその通りで、
結局何が悪いかと言うと27日に引き落として
おきながら6日にしか入金しない金融機関が悪い。
しかし自動引き落しの利用を貴社の方で
奨めていたなら「そういうことだから我慢しろ」
とは言いにくいところでしょうね。

お金が着いた日が月を跨ごうが年度を跨ごうが
損金の所属する期が変わるわけじゃないし、
B/Sの方も本当に厳密にやって金融機関への債権と
買掛金が両建てで載っている状態にしたところで
大して害はない(厳密にやらずに6日に払った
処理でも別にいいと思う)から、
そもそもこういう場合に領収証の日付で
文句を言うというのがあまり理解できません。

前提は、カード会社を介さない、
顧客−金融機関−貴社の三者しか絡まない
自動引き落とし契約ということでいいんですよね?

そうであれば受取側としては入金日付けでの
領収証しか切りようがないでしょう。

先方へのご説明内容は全くその通りで、
結局何が悪いかと言うと27日に引き落として
おきながら6日にしか入金しない金融機関が悪い。
しかし自動引き落しの利用を貴社の方で
奨めていたなら「そういうことだから我慢しろ」
とは言いにくいところでしょうね。

お金が着いた日が月を跨ごうが年度を跨ごうが
損金の所属する期が変わるわけじゃないし、
B/Sの方も本当に厳密にやって金融機関への債権
買掛金が両建てで載っている状態にしたところで
大して害はない(厳密にやらずに6日に払った
処理でも別にいいと思う)から、
そもそもこういう場合に領収証の日付で
文句を言うというのがあまり理解できません。

返信

3. Re: 領収書の日付はいつ?

2007/10/25 12:32

AOK

おはつ

編集

早速の返信ありがとうございます。
実は、当方福祉施設なものでして、領収書の発行が義務付けられておるのです。その理由の一つに、福祉施設の利用料は医療費控除の対象となる場合がありまして、領収書に医療費控除対象額を記載する必要があるのです。領収金額の全額が医療費控除対象になるのであれば、金融機関の振込み用紙の控えや、通帳の写し等で申告の際対応できるのと思うのですが、部分的なものが対象であったり、さらにそれの半額が対象であったりと、非常に複雑な決まりがありまして、領収書に領収金額とは別に医療費控除対象額を記載する決まりになっているのです。
恐らく、先方はその領収日付が年を跨ぐことで確定申告の際にズレが生じることに不満をもっていらっしゃるのと思われます。ただ、これも申告時には、生命保険会社のように証明書を発行すれば対処できるものなので、そのように説明していきたいと思います。
ありがとうございました。

早速の返信ありがとうございます。
実は、当方福祉施設なものでして、領収書の発行が義務付けられておるのです。その理由の一つに、福祉施設の利用料は医療費控除の対象となる場合がありまして、領収書に医療費控除対象額を記載する必要があるのです。領収金額の全額が医療費控除対象になるのであれば、金融機関の振込み用紙の控えや、通帳の写し等で申告の際対応できるのと思うのですが、部分的なものが対象であったり、さらにそれの半額が対象であったりと、非常に複雑な決まりがありまして、領収書に領収金額とは別に医療費控除対象額を記載する決まりになっているのです。
恐らく、先方はその領収日付が年を跨ぐことで確定申告の際にズレが生じることに不満をもっていらっしゃるのと思われます。ただ、これも申告時には、生命保険会社のように証明書を発行すれば対処できるものなので、そのように説明していきたいと思います。
ありがとうございました。

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