•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

貸倒処理〜和解した場合等〜

質問 回答受付中

貸倒処理〜和解した場合等〜

2007/10/14 17:46

mim

おはつ

回答数:3

編集

得意先と和解書を取り交わし、和解した場合、得意先に対する債権は債権放棄(法律上の貸倒)として貸倒とすることができるのでしょうか?その得意先が債務超過に陥ってることがわかってないと駄目でしょうか?また和解書を交わした場合、別の方法で貸倒処理ができるのでしょうか?
また、最近社内で「貸倒に関する社内基準を作らないと」と言われています。私は貸倒は税務で決まっているのでそれに習えばよいのではと思ってしまうのですが、社内規定を作成して税務と違った基準に則って貸倒処理する必要があるのでしょうか?税務と違った基準で貸倒したときは、別表4で加算しないといけないので後々面倒だと思うのですが、利点はあるのでしょうか?

得意先と和解書を取り交わし、和解した場合、得意先に対する債権債権放棄(法律上の貸倒)として貸倒とすることができるのでしょうか?その得意先が債務超過に陥ってることがわかってないと駄目でしょうか?また和解書を交わした場合、別の方法で貸倒処理ができるのでしょうか?
また、最近社内で「貸倒に関する社内基準を作らないと」と言われています。私は貸倒は税務で決まっているのでそれに習えばよいのではと思ってしまうのですが、社内規定を作成して税務と違った基準に則って貸倒処理する必要があるのでしょうか?税務と違った基準で貸倒したときは、別表4で加算しないといけないので後々面倒だと思うのですが、利点はあるのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 貸倒処理〜和解した場合等〜

2007/10/14 22:12

おはつ

編集

和解には確定効がありますから、和解で請求しないとした債権は、以降請求できません。これは債権放棄と同様の効果をもららすものですから、その債権は法律上の貸倒れとして処理できます。

社内基準については、税法規定は貸倒引当金計上・貸倒損失計上に対して消極的であるため、それに準拠した決算書類上の会計情報は、現実の経営活動に遅れがちであることを否めません。

また、税法は、会社経営上の予算や計画に対する規定を用意していませんから、予算等に対応した次期以降の予想貸倒額・予想貸倒率について何ら回答を出してきません。

かような欠点に対処すべく、社内基準が意味を持つといえます。

以上、ご参考まで。

和解には確定効がありますから、和解で請求しないとした債権は、以降請求できません。これは債権放棄と同様の効果をもららすものですから、その債権は法律上の貸倒れとして処理できます。

社内基準については、税法規定は貸倒引当金計上・貸倒損失計上に対して消極的であるため、それに準拠した決算書類上の会計情報は、現実の経営活動に遅れがちであることを否めません。

また、税法は、会社経営上の予算や計画に対する規定を用意していませんから、予算等に対応した次期以降の予想貸倒額・予想貸倒率について何ら回答を出してきません。

かような欠点に対処すべく、社内基準が意味を持つといえます。

以上、ご参考まで。

返信

2. Re: 貸倒処理〜和解した場合等〜

2007/10/19 23:43

mim

おはつ

編集

和解になる→請求できない→債権放棄と同様なんですか。
債権放棄の場合は、相手の債務超過が相当期間継続している場合に法律上の貸倒が適用されると思うのですが、相手の債務超過に関係なく、法律上の貸倒が適用できるのでしょうか?

社内基準とは、貸倒引当金を設定する基準ではなく、貸倒にするのかそれとも売上取消にできるのかなどの基準です。言葉足らずで申し訳ありません。

和解になる→請求できない→債権放棄と同様なんですか。
債権放棄の場合は、相手の債務超過が相当期間継続している場合に法律上の貸倒が適用されると思うのですが、相手の債務超過に関係なく、法律上の貸倒が適用できるのでしょうか?

社内基準とは、貸倒引当金を設定する基準ではなく、貸倒にするのかそれとも売上取消にできるのかなどの基準です。言葉足らずで申し訳ありません。

返信

3. Re: 貸倒処理〜和解した場合等〜

2007/10/22 09:06

DISKY

すごい常連さん

編集

>和解になる→請求できない→債権放棄と同様なんですか。

単純にこう考えてしまうのは危険な気がします。
相手が会社整理に入っているなどの事実があればまだしも、債務超過かどうかに関わらず債務放棄をするとなると、場合によっては寄付金扱いとなり損金に算入できない場合も出てくるのではないでしょうか。
懸念であればいいのですが、念のため税理士さんか税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

>和解になる→請求できない→債権放棄と同様なんですか。

単純にこう考えてしまうのは危険な気がします。
相手が会社整理に入っているなどの事実があればまだしも、債務超過かどうかに関わらず債務放棄をするとなると、場合によっては寄付金扱いとなり損金に算入できない場合も出てくるのではないでしょうか。
懸念であればいいのですが、念のため税理士さんか税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています