自分の母親(年金収入のみとして)が所得税法上の被扶養者となるためには、母親の年金収入が一定限度以下であることが条件とされています。
ところで、この母親が、自分の実家(関西)に住んでて、自分(東京住まい)と別居してる場合、やはり被扶養者となるためには、何か別の条件が加わるんでしょうか。
ちなみに、社会保険(政府管掌)の場合などは、上記の例では、別居してる母親に、その年金収入以上の金額を送金してることが、健康保険の被扶養者となるための条件やと聞きましたが、所得税の場合はどうなってるんでしょうか?。なお、実家では、自分の姉が母と同居しており(要するに親子2人住まい)、姉のほうが世帯主となってますが、母は姉の所得税法上の被扶養者にはなっとりません。
※「自分」=例えば「私(jyamada)のこと」としてお読みいただければご理解しやすいかと。
自分の母親(年金収入のみとして)が所得税法上の被扶養者となるためには、母親の年金収入が一定限度以下であることが条件とされています。
ところで、この母親が、自分の実家(関西)に住んでて、自分(東京住まい)と別居してる場合、やはり被扶養者となるためには、何か別の条件が加わるんでしょうか。
ちなみに、社会保険(政府管掌)の場合などは、上記の例では、別居してる母親に、その年金収入以上の金額を送金してることが、健康保険の被扶養者となるための条件やと聞きましたが、所得税の場合はどうなってるんでしょうか?。なお、実家では、自分の姉が母と同居しており(要するに親子2人住まい)、姉のほうが世帯主となってますが、母は姉の所得税法上の被扶養者にはなっとりません。
※「自分」=例えば「私(jyamada)のこと」としてお読みいただければご理解しやすいかと。