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別居の場合の扶養の条件

質問 回答受付中

別居の場合の扶養の条件

2007/09/20 23:51

おはつ

回答数:10

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 自分の母親(年金収入のみとして)が所得税法上の被扶養者となるためには、母親の年金収入が一定限度以下であることが条件とされています。
 ところで、この母親が、自分の実家(関西)に住んでて、自分(東京住まい)と別居してる場合、やはり被扶養者となるためには、何か別の条件が加わるんでしょうか。
 
 ちなみに、社会保険(政府管掌)の場合などは、上記の例では、別居してる母親に、その年金収入以上の金額を送金してることが、健康保険の被扶養者となるための条件やと聞きましたが、所得税の場合はどうなってるんでしょうか?。なお、実家では、自分の姉が母と同居しており(要するに親子2人住まい)、姉のほうが世帯主となってますが、母は姉の所得税法上の被扶養者にはなっとりません。

※「自分」=例えば「私(jyamada)のこと」としてお読みいただければご理解しやすいかと。

 自分の母親(年金収入のみとして)が所得税法上の被扶養者となるためには、母親の年金収入が一定限度以下であることが条件とされています。
 ところで、この母親が、自分の実家(関西)に住んでて、自分(東京住まい)と別居してる場合、やはり被扶養者となるためには、何か別の条件が加わるんでしょうか。
 
 ちなみに、社会保険(政府管掌)の場合などは、上記の例では、別居してる母親に、その年金収入以上の金額を送金してることが、健康保険の被扶養者となるための条件やと聞きましたが、所得税の場合はどうなってるんでしょうか?。なお、実家では、自分の姉が母と同居しており(要するに親子2人住まい)、姉のほうが世帯主となってますが、母は姉の所得税法上の被扶養者にはなっとりません。

※「自分」=例えば「私(jyamada)のこと」としてお読みいただければご理解しやすいかと。

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1. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 08:46

yonn

常連さん

編集

おはようございます。
昨年 社員の方の扶養控除の確定申告をしたときの事ですが。
社員は弟さんでした。社員は兵庫住まいで弟さんは熊本です。

その時必要な書類が 所得証明(市役所で取得)と扶養している証明(仕送りをしている通帳のコピー)を求められました。

この2点で扶養控除の確定申告はできました。

参考になりましたら・・・と思いまして。

おはようございます。
昨年 社員の方の扶養控除の確定申告をしたときの事ですが。
社員は弟さんでした。社員は兵庫住まいで弟さんは熊本です。

その時必要な書類が 所得証明(市役所で取得)と扶養している証明(仕送りをしている通帳のコピー)を求められました。

この2点で扶養控除の確定申告はできました。

参考になりましたら・・・と思いまして。

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2. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 09:36

おはつ

編集

 yonnさん、ありがとうございます。大変参考になります。

 yonnさん、ありがとうございます。大変参考になります。

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3. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 09:51

dasrecht

さらにすごい常連さん

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所得税法上の被扶養者となるためには、納税者と生計を一にしていることが要件として求められます。別居している場合でも常に生活費等を送金している場合は生計を一にしていると認められ、その認定には健保の被扶養者のような画一的な基準は明定されていません。個別具体的に判断すると言うことです。
一方、同居している場合は、原則として「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
このケースでは、母上はまず姉上と「生計を一にする」ものとして取り扱われます。母上が姉上の被扶養者になってない経緯にもよりますが、姉上が誰かの被扶養者になってるなら母上も同じ扱いを検討すべきでしょうし、そうでないなら母上は姉上の被扶養者になるべきかと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得税法上の被扶養者となるためには、納税者と生計を一にしていることが要件として求められます。別居している場合でも常に生活費等を送金している場合は生計を一にしていると認められ、その認定には健保の被扶養者のような画一的な基準は明定されていません。個別具体的に判断すると言うことです。
一方、同居している場合は、原則として「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
このケースでは、母上はまず姉上と「生計を一にする」ものとして取り扱われます。母上が姉上の被扶養者になってない経緯にもよりますが、姉上が誰かの被扶養者になってるなら母上も同じ扱いを検討すべきでしょうし、そうでないなら母上は姉上の被扶養者になるべきかと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

返信

4. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 10:38

おはつ

編集

 dasrechtさん、ありがとうございます。

 ちょっと話が逸れますが、条件を一部クリアします。
 子が2人(子Aと子B)いるとします。
(1)子Aと親(母)の2人が同居しており同一世帯
(2)子Bが(1)とは別居で別の世帯
 子A,Bともサラリーマンで、両人とも、誰かの被扶養者とはなりえない程度の収入があります。ただし、子Bの収入は子Aよりも格段に多い。
 この場合、親が、同居の子Aをさしおいて、別居の子Bの扶養親族となる余地はないものでしょうか(子Bが親にそれなりの送金をしているものとして)。

 dasrechtさん、ありがとうございます。

 ちょっと話が逸れますが、条件を一部クリアします。
 子が2人(子Aと子B)いるとします。
(1)子Aと親(母)の2人が同居しており同一世帯
(2)子Bが(1)とは別居で別の世帯
 子A,Bともサラリーマンで、両人とも、誰かの被扶養者とはなりえない程度の収入があります。ただし、子Bの収入は子Aよりも格段に多い。
 この場合、親が、同居の子Aをさしおいて、別居の子Bの扶養親族となる余地はないものでしょうか(子Bが親にそれなりの送金をしているものとして)。

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5. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 10:58

yonn

常連さん

編集

チョッと割って入らせていただきます。
同居と別居でチョッと気になったもので税務署に問い合わせて見ました。

同居していることと扶養していることは別だそうです。
子Bさんが年金だけで生活できないので仕送りをしていますという証明ができたらOKだそうです。
同居別居より生活を援助している事が重要だそうです。

チョッと割って入らせていただきます。
同居と別居でチョッと気になったもので税務署に問い合わせて見ました。

同居していることと扶養していることは別だそうです。
子Bさんが年金だけで生活できないので仕送りをしていますという証明ができたらOKだそうです。
同居別居より生活を援助している事が重要だそうです。

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6. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 11:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

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子Aと親(母)の2人が同居しており同一世帯なのですから、この二人は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
ですから親(母)は当然子Aの扶養親族となります。
子Bの扶養親族とするには、親(母)と子Bが「生計を一にする」要件を満たす必要があります。そうすると必然的に子Aと子B及びそれぞれの同居の親族、別居の扶養親族の全てが「生計を一にする」事となります。
常識的にはそのような実態はあり得ないと思います。

子Aと親(母)の2人が同居しており同一世帯なのですから、この二人は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
ですから親(母)は当然子Aの扶養親族となります。
子Bの扶養親族とするには、親(母)と子Bが「生計を一にする」要件を満たす必要があります。そうすると必然的に子Aと子B及びそれぞれの同居の親族、別居の扶養親族の全てが「生計を一にする」事となります。
常識的にはそのような実態はあり得ないと思います。

返信

7. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 12:04

おはつ

編集

 yonnさん、dasrechtさん、ありがとうございます。

 ところで、子A、子Bがいずれも独身で、母親を加えて3人の世界であったとして、母親の年金収入はごくわずか、同居の子Aのサラリーマンとしての収入も自分がやっと食える程度のわずかな金額、一方、別居している子Bは収入が多く、母親・子Aの世帯に(というか、母親に)資金援助をしている、といったケースは、そんなに"あり得ない"ケースとも思えないのですが、いかがなものでしょうか。


 yonnさん、dasrechtさん、ありがとうございます。

 ところで、子A、子Bがいずれも独身で、母親を加えて3人の世界であったとして、母親の年金収入はごくわずか、同居の子Aのサラリーマンとしての収入も自分がやっと食える程度のわずかな金額、一方、別居している子Bは収入が多く、母親・子Aの世帯に(というか、母親に)資金援助をしている、といったケースは、そんなに"あり得ない"ケースとも思えないのですが、いかがなものでしょうか。


返信

8. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 12:04

かめへん

神の領域

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所得税法そのものでは、同居・別居については、特に触れられておらず、「生計を一にしている事」が要件となっています。
(もちろん、それ以外にも所得等の要件はありますが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ですから、基本としては、同居・別居よりも先に、「生計を一にしている」かどうかがポイントとなります。
では、「生計を一にしている」について、所得税基本通達で次のような感じで定めています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

従って、別居であっても、生活費等の仕送りによって、生活している状況であれば、「生計を一にしている」とされます。
それと別に、同居の場合は、基本的に「生計を一にしている」と判断しても良いですよ、という感じのものです。

ですから、実態として、子Aと同居はしていても、親が子Bの仕送りによって生活している状態であれば、当然、「生計を一にしている」とされますので、扶養親族とすることは可能となります。

例えて言えば、親と子A・Bが最初は同居していて、基本的に子Bの収入で生活していたのが、勤務の都合により子Bが別居する事となっても、その分を仕送りしていれば、当然、子Bの扶養親族とすべき事となりますよね。
実際にそういうケースは、ありますし。

所得税法そのものでは、同居・別居については、特に触れられておらず、「生計を一にしている事」が要件となっています。
(もちろん、それ以外にも所得等の要件はありますが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ですから、基本としては、同居・別居よりも先に、「生計を一にしている」かどうかがポイントとなります。
では、「生計を一にしている」について、所得税基本通達で次のような感じで定めています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

従って、別居であっても、生活費等の仕送りによって、生活している状況であれば、「生計を一にしている」とされます。
それと別に、同居の場合は、基本的に「生計を一にしている」と判断しても良いですよ、という感じのものです。

ですから、実態として、子Aと同居はしていても、親が子Bの仕送りによって生活している状態であれば、当然、「生計を一にしている」とされますので、扶養親族とすることは可能となります。

例えて言えば、親と子A・Bが最初は同居していて、基本的に子Bの収入で生活していたのが、勤務の都合により子Bが別居する事となっても、その分を仕送りしていれば、当然、子Bの扶養親族とすべき事となりますよね。
実際にそういうケースは、ありますし。

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9. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 13:16

dasrecht

さらにすごい常連さん

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「子A,Bともサラリーマンで、両人とも、誰かの被扶養者とはなりえない程度の収入があります。」との条件設定ですので、子Aと子Bは独立に生計を営んでいると見るのが常識です。そして老母を直接扶養しているのは誰かと言えば、同居している子Aと見るのがこれまた常識の線です。たとえ子Bが送金したとしても、それは民法上の共同扶養義務を履行したに過ぎず、税法上の扶養親族の概念とは直結しません。
そこに「子A、子Bがいずれも独身で、母親を加えて3人の世界であった」「子Aのサラリーマンとしての収入も自分がやっと食える程度のわずかな金額」などの新たな条件を追加するのであれば、それはまた別の話です。
困窮している親兄弟(母に限定するのでなく親子世帯丸ごと)を(資金援助の範疇を超えて)事実上扶養している(つまり老母と子Aは事実上子Bの稼ぎで食っている)のであれば、「サラリーマン」たる子Aと老母はともに子Bと生計を一にしていると言うことになります。あとはそれぞれの所得が要件を満たすかどうかによって税法上の扱いが決まります。

「子A,Bともサラリーマンで、両人とも、誰かの被扶養者とはなりえない程度の収入があります。」との条件設定ですので、子Aと子Bは独立に生計を営んでいると見るのが常識です。そして老母を直接扶養しているのは誰かと言えば、同居している子Aと見るのがこれまた常識の線です。たとえ子Bが送金したとしても、それは民法上の共同扶養義務を履行したに過ぎず、税法上の扶養親族の概念とは直結しません。
そこに「子A、子Bがいずれも独身で、母親を加えて3人の世界であった」「子Aのサラリーマンとしての収入も自分がやっと食える程度のわずかな金額」などの新たな条件を追加するのであれば、それはまた別の話です。
困窮している親兄弟(母に限定するのでなく親子世帯丸ごと)を(資金援助の範疇を超えて)事実上扶養している(つまり老母と子Aは事実上子Bの稼ぎで食っている)のであれば、「サラリーマン」たる子Aと老母はともに子Bと生計を一にしていると言うことになります。あとはそれぞれの所得が要件を満たすかどうかによって税法上の扱いが決まります。

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10. Re: 別居の場合の扶養の条件

2007/09/21 14:08

おはつ

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 kamehenさん、dasrechtさん、ありがとうございます。

 およそ、頭の中が整理できました。
 これ以上具体的には、税吏の判断を待つ、ということで。
 

 kamehenさん、dasrechtさん、ありがとうございます。

 およそ、頭の中が整理できました。
 これ以上具体的には、税吏の判断を待つ、ということで。
 

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