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1. Re: 第一期の会計期間教えてください
2007/09/04 13:24
会社の設立第1期目の会計期間(事業年度)は、会社設立の日から定款に定めた決算日までです。
謄本に記載されている会社設立の日が平成18年8月8日なのでしたら、第1期は平成18年8月8日から始まることになります。
税務署にもその日付で届出していることと思いますので、それを勝手に変更することはできません。
したがって、決算書に記載する会計期間(事業年度)は、あくまでも平成18年8月8日から平成19年7月31日(7月決算の場合)となります。
しかしまあ、会計帳簿(伝票とか総勘定元帳)の日付くらいは多少おかしくてもいいでしょう。
会計ソフトによっては、1年未満の中途半端な会計期間の設定ができないものがありますので、そういう場合にはしかたがありませんから、会計ソフトの設定上は、8月1日からスタートとしてもよいでしょう。
その会計ソフトを使って元帳や試算表を印刷した場合、日付が8月1日からスタートになってしまいますが、第一期目だけの話ですし、会計ソフトの都合でどうしてもそうせざるを得なかったんですといえばすむ話です。
ただし、決算書についてはそうはいきませんので、その会計ソフトで出力した決算書ではダメです。
めんどうですが、御自分でエクセルなどで決算書を清書しなおしましょう。
会計ソフトで印刷した決算書をお手本にして、科目や金額はそのままでいいですから、損益計算書などの日付だけ正しく訂正すればよいでしょう。
頑張ってください。
会社の設立第1期目の会計期間(事業年度)は、会社設立の日から定款に定めた決算日までです。
謄本に記載されている会社設立の日が平成18年8月8日なのでしたら、第1期は平成18年8月8日から始まることになります。
税務署にもその日付で届出していることと思いますので、それを勝手に変更することはできません。
したがって、決算書に記載する会計期間(事業年度)は、あくまでも平成18年8月8日から平成19年7月31日(7月決算の場合)となります。
しかしまあ、会計帳簿(伝票とか総勘定元帳)の日付くらいは多少おかしくてもいいでしょう。
会計ソフトによっては、1年未満の中途半端な会計期間の設定ができないものがありますので、そういう場合にはしかたがありませんから、会計ソフトの設定上は、8月1日からスタートとしてもよいでしょう。
その会計ソフトを使って元帳や試算表を印刷した場合、日付が8月1日からスタートになってしまいますが、第一期目だけの話ですし、会計ソフトの都合でどうしてもそうせざるを得なかったんですといえばすむ話です。
ただし、決算書についてはそうはいきませんので、その会計ソフトで出力した決算書ではダメです。
めんどうですが、御自分でエクセルなどで決算書を清書しなおしましょう。
会計ソフトで印刷した決算書をお手本にして、科目や金額はそのままでいいですから、損益計算書などの日付だけ正しく訂正すればよいでしょう。
頑張ってください。
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