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2. Re: 源泉徴収の支払日について
2007/08/29 12:15
横レスオジャマします。
>何か特例があるんでしょうか?
源泉所得税の納期の特例を受けている場合、1〜6月源泉徴収分については7月10日、7〜12月源泉徴収分については翌年1月10日が納付期限となります。
この特例を受けている場合に限り、1月の納付期限を1月20日に延ばすことが可能です。
参考↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
でも毎月収める場合は特に延長とか、聞いたこと無いですが。。あるんですかね?
わざわざ20日ならありそうな気もしないでもないですが。
横レスオジャマします。
>何か特例があるんでしょうか?
源泉所得税の納期の特例を受けている場合、1〜6月源泉徴収分については7月10日、7〜12月源泉徴収分については翌年1月10日が納付期限となります。
この特例を受けている場合に限り、1月の納付期限を1月20日に延ばすことが可能です。
参考↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
でも毎月収める場合は特に延長とか、聞いたこと無いですが。。あるんですかね?
わざわざ20日ならありそうな気もしないでもないですが。
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4. Re: 源泉徴収の支払日について
2007/08/29 22:50
横から失礼します。
その状況であれば、毎月納付でしょうから、実際に給与等を支払った翌月10日までに納付すべき事となりますが、納期限が翌月10日ですから、それより早く納付する事自体は全く問題ありません。
ですから、給与に関しては、10日に支給して、翌月10日まで待たずに20日に納付しているのでしょうから問題はありませんが、社会保険労務士の分は、もしもその月の月末に支払っているのであれば、その分は翌月10日までに納付しなければなりませんので、それを翌月20日に納付されているのであれば、期限後に納付している事となります。
(延滞税の通知は、たまたま気づかれていないだけとは思いますが、税務調査等になれば指摘される可能性は十分あります)
20日というのが、ひょっとしたら支払日か何かに合わせてあるのかも知れませんが、21日〜月末までの間に、社会保険労務士等の支払がある可能性があるのであれば、月末まで待ってから納付すべきものと思います。
横から失礼します。
その状況であれば、毎月納付でしょうから、実際に給与等を支払った翌月10日までに納付すべき事となりますが、納期限が翌月10日ですから、それより早く納付する事自体は全く問題ありません。
ですから、給与に関しては、10日に支給して、翌月10日まで待たずに20日に納付しているのでしょうから問題はありませんが、社会保険労務士の分は、もしもその月の月末に支払っているのであれば、その分は翌月10日までに納付しなければなりませんので、それを翌月20日に納付されているのであれば、期限後に納付している事となります。
(延滞税の通知は、たまたま気づかれていないだけとは思いますが、税務調査等になれば指摘される可能性は十分あります)
20日というのが、ひょっとしたら支払日か何かに合わせてあるのかも知れませんが、21日〜月末までの間に、社会保険労務士等の支払がある可能性があるのであれば、月末まで待ってから納付すべきものと思います。
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