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全くもってdasrechtさんのご教示通りなので、
7月時点の賞与の計上額が過大だったことに
なりますね。
遡ってその金額を賞与から仮払金等に
訂正できればベストですが、遡及訂正が
きかず、かつ期も跨いでいないならば、
やや安易に
現金 / 賞与
でもいいかなと思います。
多く納付しすぎた所得税をどうするか、ですが
翌月分(8月分)徴収高計算書の賞与の欄に
支給額、税額ともマイナスで上げるやり方は
お奨めしません。(追記:税務署に確認してみて
そうしなさいという回答が得られた場合には
それで問題ありません)
正攻法で行くなら誤納額還付請求でしょう。
(8月分徴収高計算書の俸給・給料等の行の
税額だけ差し引いて記入すればいい
という話もあるかもしれませんが、
それで万一あとから何か文句言われたときの
責任は取れないなあ、というのが
正直なところです^^;)
もうお済みかもしれませんが、
社会保険上の手続はどうなっているか、
退職者本人に渡した源泉徴収票は
7月賞与の不支給、賞与分源泉税も無しというのを
反映しているか、といった点もチェックが
必要かと思います。
全くもってdasrechtさんのご教示通りなので、
7月時点の賞与の計上額が過大だったことに
なりますね。
遡ってその金額を賞与から仮払金等に
訂正できればベストですが、遡及訂正が
きかず、かつ期も跨いでいないならば、
やや安易に
現金 / 賞与
でもいいかなと思います。
多く納付しすぎた所得税をどうするか、ですが
翌月分(8月分)徴収高計算書の賞与の欄に
支給額、税額ともマイナスで上げるやり方は
お奨めしません。(追記:税務署に確認してみて
そうしなさいという回答が得られた場合には
それで問題ありません)
正攻法で行くなら誤納額還付請求でしょう。
(8月分徴収高計算書の俸給・給料等の行の
税額だけ差し引いて記入すればいい
という話もあるかもしれませんが、
それで万一あとから何か文句言われたときの
責任は取れないなあ、というのが
正直なところです^^;)
もうお済みかもしれませんが、
社会保険上の手続はどうなっているか、
退職者本人に渡した源泉徴収票は
7月賞与の不支給、賞与分源泉税も無しというのを
反映しているか、といった点もチェックが
必要かと思います。
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