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オフィスの一角を間貸しする場合について

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オフィスの一角を間貸しする場合について

2007/07/31 16:44

sirotan

積極参加

回答数:1

編集

こんにちは。いつもこのサイトを参考にさせていただいています。

ビジネスパートナーとして今後付き合っていく会社に、オフィスの
一角を間貸しすることを考えています。今回、この間貸しに当たり
いわゆる賃料は徴収しないで間貸ししようと考えているのですが、(借りている物件がいわゆるまた貸しを禁止されているのと、賃料をとらずとも今後の付き合いや事務処理上の簡便さを考慮したうえでの判断です)
法人税法上、実際に賃料を受け取っていなくても益金に賃料に相当する適当な金額を算入しなければならないなどの規定があるのでしょうか?

どなたかからアドバイスいただけると助かりますのでよろしくお願い致します。

こんにちは。いつもこのサイトを参考にさせていただいています。

ビジネスパートナーとして今後付き合っていく会社に、オフィスの
一角を間貸しすることを考えています。今回、この間貸しに当たり
いわゆる賃料は徴収しないで間貸ししようと考えているのですが、(借りている物件がいわゆるまた貸しを禁止されているのと、賃料をとらずとも今後の付き合いや事務処理上の簡便さを考慮したうえでの判断です)
法人税法上、実際に賃料を受け取っていなくても益金に賃料に相当する適当な金額を算入しなければならないなどの規定があるのでしょうか?

どなたかからアドバイスいただけると助かりますのでよろしくお願い致します。

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1. Re: オフィスの一角を間貸しする場合について

2007/07/31 22:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

無償で会社の所有する資産、あるいは会社が賃借りしている資産を他人に貸しますと、それはマズイですね。

その会社が支払うべき家賃は、たとえば、そのオフィスの毎月の家賃を全床面積で割り、その会社に貸している部分の床面積を乗ずれば計算できます。

御社が実際に支払っている家賃を基に計算したこの金額ぐらいは、ちゃんともらっておいたほうが無難です。

本来であればこの程度の家賃は受取るべきですから、それをしなかったということは、その家賃収入について同額の寄付(プレゼント)を相手にしたことになります。

たとえば、本来もらうべき家賃が毎月100であったとした場合、
 未収入金100 / 家賃収入(又は雑収入)100

とまず仕訳され、次にその未収入金について、相手の会社から受け取る意思がないので、放棄してプレゼントしたことになります。

 寄付金100 / 未収入金100

これをひとつの仕訳にまとめると、
 寄付金100 / 家賃収入(又は雑収入)100

という仕訳があったものとして法人税の計算をします。

会計上は、寄付金(費用)100、家賃収入(収益)100となり、会社の利益には影響しません。
しかし法人税法上は、おそらく寄付金の大部分は税法上の費用(損金)にはなりませんので、会社の利益+家賃収入に対して課税されることになろうかと思います。
(家賃収入分に対してよけいに法人税が課税されるということ。)


というわけですから、もしできれば家賃をタダにする分、それに見合うなんらかのサービスをその会社から提供してもらえれば問題ありません。

そうすれば、会社はそのサービスの提供料金と家賃を相殺したことにできます。

1.相手から○○についてのサービスの提供を受け、その料金を支払う。
 ○○費100 / 現金100

2.家賃を受取る。
 現金100 / 家賃収入(又は雑収入)100

3.上記の仕訳をひとつにまとめる。
 ○○費100 /家賃収入(又は雑収入)100


ということにできるのであれば、寄付金はでてきませんので、問題はありません。

まあ、単にその会社のFAXや電話機器をちょっと置いとくだけとか、郵便物を保管するだけ、というごく微々たる程度でしたら、わざわざこのような仕訳をいちいちしなくてもいいかもしれません。

無償で会社の所有する資産、あるいは会社が賃借りしている資産を他人に貸しますと、それはマズイですね。

その会社が支払うべき家賃は、たとえば、そのオフィスの毎月の家賃を全床面積で割り、その会社に貸している部分の床面積を乗ずれば計算できます。

御社が実際に支払っている家賃を基に計算したこの金額ぐらいは、ちゃんともらっておいたほうが無難です。

本来であればこの程度の家賃は受取るべきですから、それをしなかったということは、その家賃収入について同額の寄付(プレゼント)を相手にしたことになります。

たとえば、本来もらうべき家賃が毎月100であったとした場合、
 未収入金100 / 家賃収入(又は雑収入)100

とまず仕訳され、次にその未収入金について、相手の会社から受け取る意思がないので、放棄してプレゼントしたことになります。

 寄付金100 / 未収入金100

これをひとつの仕訳にまとめると、
 寄付金100 / 家賃収入(又は雑収入)100

という仕訳があったものとして法人税の計算をします。

会計上は、寄付金(費用)100、家賃収入(収益)100となり、会社の利益には影響しません。
しかし法人税法上は、おそらく寄付金の大部分は税法上の費用(損金)にはなりませんので、会社の利益+家賃収入に対して課税されることになろうかと思います。
(家賃収入分に対してよけいに法人税が課税されるということ。)


というわけですから、もしできれば家賃をタダにする分、それに見合うなんらかのサービスをその会社から提供してもらえれば問題ありません。

そうすれば、会社はそのサービスの提供料金と家賃を相殺したことにできます。

1.相手から○○についてのサービスの提供を受け、その料金を支払う。
 ○○費100 / 現金100

2.家賃を受取る。
 現金100 / 家賃収入(又は雑収入)100

3.上記の仕訳をひとつにまとめる。
 ○○費100 /家賃収入(又は雑収入)100


ということにできるのであれば、寄付金はでてきませんので、問題はありません。

まあ、単にその会社のFAXや電話機器をちょっと置いとくだけとか、郵便物を保管するだけ、というごく微々たる程度でしたら、わざわざこのような仕訳をいちいちしなくてもいいかもしれません。

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