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前期に売上計上漏れの場合の事業税の扱い

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前期に売上計上漏れの場合の事業税の扱い

2007/07/27 14:54

ssaki

おはつ

回答数:1

編集

前期に売上計上漏れが税務調査でわかり決定を受けました。所得金額は800万円です。外形標準の適用を受けます。
今期の申告で未払事業税を計上しなくてはならないと思うのですがその計算方法がわかりません

前期に売上計上漏れが税務調査でわかり決定を受けました。所得金額は800万円です。外形標準の適用を受けます。
今期の申告で未払事業税を計上しなくてはならないと思うのですがその計算方法がわかりません

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1. Re: 前期に売上計上漏れの場合の事業税の扱い

2007/07/27 15:12

rupin

ちょい参加

編集

更正をうけたってことでしょうか?

だとすると、後日税務署より通知がきて先ず法人税の納付の後、各都道府県市町村(分割法人の場合)へ連絡が行って、更正による徴収の通知と納付書が送られてきますのであえて計算しなくても良いのではないでしょうか?

修正申告の場合は再計算して不足分を納付ってことになるとおもいますが・・・

的外れな答えでしたら申し訳ありません。

更正をうけたってことでしょうか?

だとすると、後日税務署より通知がきて先ず法人税の納付の後、各都道府県市町村(分割法人の場合)へ連絡が行って、更正による徴収の通知と納付書が送られてきますのであえて計算しなくても良いのではないでしょうか?

修正申告の場合は再計算して不足分を納付ってことになるとおもいますが・・・

的外れな答えでしたら申し訳ありません。

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