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1. Re: 前期に売上計上漏れの場合の事業税の扱い
2007/07/27 15:12
更正をうけたってことでしょうか?
だとすると、後日税務署より通知がきて先ず法人税の納付の後、各都道府県市町村(分割法人の場合)へ連絡が行って、更正による徴収の通知と納付書が送られてきますのであえて計算しなくても良いのではないでしょうか?
修正申告の場合は再計算して不足分を納付ってことになるとおもいますが・・・
的外れな答えでしたら申し訳ありません。
更正をうけたってことでしょうか?
だとすると、後日税務署より通知がきて先ず法人税の納付の後、各都道府県市町村(分割法人の場合)へ連絡が行って、更正による徴収の通知と納付書が送られてきますのであえて計算しなくても良いのではないでしょうか?
修正申告の場合は再計算して不足分を納付ってことになるとおもいますが・・・
的外れな答えでしたら申し訳ありません。
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