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会社設立前のコンテスト受賞賞金

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会社設立前のコンテスト受賞賞金

2007/07/23 12:07

yu-mi16

おはつ

回答数:2

編集

初めて投稿いたします。

先日無事会社を立ち上げることが出来たのですが
予想以上に時間がかかってしまいました。

その為、会社として参加する予定だった新規ビジネスを
対象とするコンテストの開催日に間に合わず、個人名での参加となりました。結局、登記簿に記載されている会社設立日の前日に参加したことになり、幸か不幸か入賞し100万円の賞金を頂きました。

会社としては会社の収入として取り扱いたいのですが、
賞状も代表取締役個人名で頂いており、後日振り込まれた賞金も
個人口座に振り込まれました。

このような場合は会社の収入とすることは難しいでしょうか?
どうか教えてください。
よろしくお願いします。

初めて投稿いたします。

先日無事会社を立ち上げることが出来たのですが
予想以上に時間がかかってしまいました。

その為、会社として参加する予定だった新規ビジネスを
対象とするコンテストの開催日に間に合わず、個人名での参加となりました。結局、登記簿に記載されている会社設立日の前日に参加したことになり、幸か不幸か入賞し100万円の賞金を頂きました。

会社としては会社の収入として取り扱いたいのですが、
賞状も代表取締役個人名で頂いており、後日振り込まれた賞金も
個人口座に振り込まれました。

このような場合は会社の収入とすることは難しいでしょうか?
どうか教えてください。
よろしくお願いします。

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1. Re: 会社設立前のコンテスト受賞賞金

2007/07/23 17:35

kei8

すごい常連さん

編集

 株式会社は設立の登記により成立するとされています。

成立前の支払いについては、一定のもののみを会社の負担にすることができます。

成立前の入金については、特別な扱い(=会社の入金にする扱い)はないので、
ご質問のケースは個人の所得とされるしかないものと考えられます。そして個人が所得に含めて確定申告することになります。


 会社の収益(所得)にはできませんが、受取った個人が会社に貸し付けることにより会社のお金にすることは可能です。貸付は利息の受け払いの問題があるので、そうならないようにしたいのであれば、増資すること(=新株を発行し資本金を増加させること)になります。
                                    以 上

 株式会社は設立の登記により成立するとされています。

成立前の支払いについては、一定のもののみを会社の負担にすることができます。

成立前の入金については、特別な扱い(=会社の入金にする扱い)はないので、
ご質問のケースは個人の所得とされるしかないものと考えられます。そして個人が所得に含めて確定申告することになります。


 会社の収益(所得)にはできませんが、受取った個人が会社に貸し付けることにより会社のお金にすることは可能です。貸付は利息の受け払いの問題があるので、そうならないようにしたいのであれば、増資すること(=新株を発行し資本金を増加させること)になります。
                                    以 上

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2. Re: 会社設立前のコンテスト受賞賞金

2007/07/23 17:45

yu-mi16

おはつ

編集

ご教授いただきありがとうございます。

やはり無理なのですね・・・
社長からの借入金として処理することに
します。

会社のお金にしても良いのかダメなのか判断がつかず
ずっと困っていました。
本当にありがとうございました。

ご教授いただきありがとうございます。

やはり無理なのですね・・・
社長からの借入金として処理することに
します。

会社のお金にしても良いのかダメなのか判断がつかず
ずっと困っていました。
本当にありがとうございました。

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