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これが会社・従業員間の貸し借りであったら、
労基法第24条の全額払い原則に照らしてどうか、
ということになり、「労使協定がないと、
問題になるときはなる。やはり安全のため
協定を結んでおきましょう」
と言われるのが常だと思います。
(同法第17条に触れるような貸し借りでないか、
という点も一応検討が必要ですが)
しかしこの件は社長と社員との貸し借りであって
本来会社が介在する必要のないものであり、
協定に「社長への返済金を天引きします」と
書くのもあまり一般的とは思えません。
会社と社長とは別人格という原理を貫けば、
会社としてはこの貸し借りに全く関わらずに
全額を社員に支払い、社員から
別途社長に返済してもらうのが賢明、
ということになってしまいますね。
社長と社員との貸し借りだと直接は
労基法第17条とは関係ないと言えるところが、
会社が天引きという形で関与すると
この論点を検討する必要度が増すように思えるのも、
お勧めできない理由の一つです。
これが会社・従業員間の貸し借りであったら、
労基法第24条の全額払い原則に照らしてどうか、
ということになり、「労使協定がないと、
問題になるときはなる。やはり安全のため
協定を結んでおきましょう」
と言われるのが常だと思います。
(同法第17条に触れるような貸し借りでないか、
という点も一応検討が必要ですが)
しかしこの件は社長と社員との貸し借りであって
本来会社が介在する必要のないものであり、
協定に「社長への返済金を天引きします」と
書くのもあまり一般的とは思えません。
会社と社長とは別人格という原理を貫けば、
会社としてはこの貸し借りに全く関わらずに
全額を社員に支払い、社員から
別途社長に返済してもらうのが賢明、
ということになってしまいますね。
社長と社員との貸し借りだと直接は
労基法第17条とは関係ないと言えるところが、
会社が天引きという形で関与すると
この論点を検討する必要度が増すように思えるのも、
お勧めできない理由の一つです。
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