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アルバイトとパートの違い

質問 回答受付中

アルバイトとパートの違い

2007/05/29 13:51

some

積極参加

回答数:5

編集

法律上、アルバイトとパートの定義はありますか?
アルバイトは短期間労働者、パートは短時間労働者
という認識でよろしいでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

法律上、アルバイトとパートの定義はありますか?
アルバイトは短期間労働者、パートは短時間労働者
という認識でよろしいでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

この質問に回答
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: アルバイトとパートの違い

2007/05/29 14:05

たこやき

すごい常連さん

編集

http://work.253o.net/differ.html
横着してすみません

この場をお借りして・・・

some さん
よく投稿なさってますが、いつもお返事がない様に思うのですが・・・回答して下さった方々はこれで良かったのか疑問に思われる方もおられるのでは・・・
私みたいに暇な者には結構ですが、みなさん忙しい中、一生懸命some さんの為に回答されてますので、やはりお礼は入れたほうがいいんじゃぁ〜ないかな?と思います。

失礼しました。

http://work.253o.net/differ.html
横着してすみません

この場をお借りして・・・

some さん
よく投稿なさってますが、いつもお返事がない様に思うのですが・・・回答して下さった方々はこれで良かったのか疑問に思われる方もおられるのでは・・・
私みたいに暇な者には結構ですが、みなさん忙しい中、一生懸命some さんの為に回答されてますので、やはりお礼は入れたほうがいいんじゃぁ〜ないかな?と思います。

失礼しました。

返信

2. Re: アルバイトとパートの違い

2007/05/29 15:07

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

法律上、アルバイトとパートの定義はありません。
その言葉を使う人が、自分で独自の定義をし、又はしないで使っているだけです。

・・・と記憶していたのですが、「厳密に言うとそれは違います」なんて自信満々に書いてあるんで不安になってきました。

んで、現行全法令に「アルバイト」「パート」で検索かけてみました。
やっぱりありませんでした。
「コンパートメント」とか「パートナーシップ」ってのは引っかかりましたけど。。。

法律上、アルバイトとパートの定義はありません。
その言葉を使う人が、自分で独自の定義をし、又はしないで使っているだけです。

・・・と記憶していたのですが、「厳密に言うとそれは違います」なんて自信満々に書いてあるんで不安になってきました。

んで、現行全法令に「アルバイト」「パート」で検索かけてみました。
やっぱりありませんでした。
「コンパートメント」とか「パートナーシップ」ってのは引っかかりましたけど。。。

返信

3. Re: アルバイトとパートの違い

2007/05/29 15:31

たこやき

すごい常連さん

編集


パートは年休が発生するとありますが、
もしアルバイトから社員に変更された時
アルバイトでの期間は有給の対象には
ならないんでしょうかね?
ん〜難しい・・・


パートは年休が発生するとありますが、
もしアルバイトから社員に変更された時
アルバイトでの期間は有給の対象には
ならないんでしょうかね?
ん〜難しい・・・

返信

4. Re: アルバイトとパートの違い

2007/05/29 16:01

ageha

常連さん

編集

 ひょっとすると混乱させてしまうだけかも知れませんが。。

 私が労務手続きを行った時に得た知識なので、労務分野に限られるかも知れませんが、パート・アルバイトで厳密な定義は無く、短時間労働者の別称であると記憶しています。
 
 ちなみに「短時間労働者」とは法律上、(パート・アルバイト等の)呼称に関わらず一週間の所定労働時間が同一事業所の通常労働者の所定労働時間に比べて短い労働者を言います。(手続きで労基署に言った時窓口の方が仰っていました)

 余談ですが、学生時代バイトしていた○ブン○レブンでは、「学生さんはアルバイト、それ以外はパートさんと呼びます」と言っていました(根拠不明;)

 結局事務方として重要になるのは、パートやアルバイトと言った呼称に関わらず、一定の労働条件下であれば有給や保険関係などの対象になると知っておく事だと思っています。
(以前、労働条件的に保険の対象になる事を伝えた所、保険料を引かれるのがイヤだったらしく「(労働条件は据置きで)だったらアルバイトとして雇って下さい」と言われた事がありました;アルバイトだと保険や労務手続きの対象外になる、と言った考えの方がやはり多いのでしょうね;)

 以上ですが、今回労働六法で根拠を調べ直したりしていませんので、あくまで参考程度に聞き流していただけると幸いです;;

 ひょっとすると混乱させてしまうだけかも知れませんが。。

 私が労務手続きを行った時に得た知識なので、労務分野に限られるかも知れませんが、パート・アルバイトで厳密な定義は無く、短時間労働者の別称であると記憶しています。
 
 ちなみに「短時間労働者」とは法律上、(パート・アルバイト等の)呼称に関わらず一週間の所定労働時間が同一事業所の通常労働者の所定労働時間に比べて短い労働者を言います。(手続きで労基署に言った時窓口の方が仰っていました)

 余談ですが、学生時代バイトしていた○ブン○レブンでは、「学生さんはアルバイト、それ以外はパートさんと呼びます」と言っていました(根拠不明;)

 結局事務方として重要になるのは、パートやアルバイトと言った呼称に関わらず、一定の労働条件下であれば有給や保険関係などの対象になると知っておく事だと思っています。
(以前、労働条件的に保険の対象になる事を伝えた所、保険料を引かれるのがイヤだったらしく「(労働条件は据置きで)だったらアルバイトとして雇って下さい」と言われた事がありました;アルバイトだと保険や労務手続きの対象外になる、と言った考えの方がやはり多いのでしょうね;)

 以上ですが、今回労働六法で根拠を調べ直したりしていませんので、あくまで参考程度に聞き流していただけると幸いです;;

返信

5. Re: アルバイトとパートの違い

2007/05/30 07:59

PTA

すごい常連さん

編集

ご指摘のとおり、パート、アルバイトさらに契約社員、嘱託など様々な雇用形態は、企業がそれぞれの実態に合わせて都合よく使い分けている呼称あるいは身分制度であり、労働法上の用語でも区分でもありません。

労働法的には、雇用期間の定めがあるかないか、と、フルタイム勤務かパートタイム勤務かの区別しかないと認識しています。
すなわち、
1.期間の定めなし、フルタイム勤務=いわゆる正社員と便宜的に呼ばれる人たちとされる

2.期間の定めあり、フルタイム勤務=いわゆる契約社員と便宜的に呼ばれる人たち、さらには、アルバイトでも嘱託でも呼び方は何であれ、期間の定めがある雇用契約を結べば全てが該当する。勤務形態が同じなら、法的扱いも同じ。法的には、このような呼称だけでは身分差はない。

3.期間の定めなし、パートタイム勤務=いわゆるパートなんですが、お分かりのようにパートとは勤務時間が短いという意味だけですから、期間の定めがなくただ勤務時間が短いだけの人は、アルバイトでも嘱託でもみんなパートです。でも定年後の短時間勤務者をパートと呼ぶのに抵抗があるから嘱託などと言う言葉を使っているだけです。まあ、短時間勤務者で期間の定めがないというのはあまり見かけませんが。

4.期間の定めあり、パートタイム勤務=世間で言うパートさん。でも、アルバイトも契約社員もこの勤務形態が多いと思うので、結局、法的にはみんないっしょ。

結論、パートもアルバイトも法的には上記1から4のマトリクスのどれに当たるかで判断する。
契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの区分は、各企業が、人事管理上の便宜や正社員との身分制度を築くために勝手に作っている呼び方。仕事の権限や責任などの与え方での差別は認められるが、法的な扱い(休暇、解雇、社会保険など)は、別物。



ご指摘のとおり、パート、アルバイトさらに契約社員、嘱託など様々な雇用形態は、企業がそれぞれの実態に合わせて都合よく使い分けている呼称あるいは身分制度であり、労働法上の用語でも区分でもありません。

労働法的には、雇用期間の定めがあるかないか、と、フルタイム勤務かパートタイム勤務かの区別しかないと認識しています。
すなわち、
1.期間の定めなし、フルタイム勤務=いわゆる正社員と便宜的に呼ばれる人たちとされる

2.期間の定めあり、フルタイム勤務=いわゆる契約社員と便宜的に呼ばれる人たち、さらには、アルバイトでも嘱託でも呼び方は何であれ、期間の定めがある雇用契約を結べば全てが該当する。勤務形態が同じなら、法的扱いも同じ。法的には、このような呼称だけでは身分差はない。

3.期間の定めなし、パートタイム勤務=いわゆるパートなんですが、お分かりのようにパートとは勤務時間が短いという意味だけですから、期間の定めがなくただ勤務時間が短いだけの人は、アルバイトでも嘱託でもみんなパートです。でも定年後の短時間勤務者をパートと呼ぶのに抵抗があるから嘱託などと言う言葉を使っているだけです。まあ、短時間勤務者で期間の定めがないというのはあまり見かけませんが。

4.期間の定めあり、パートタイム勤務=世間で言うパートさん。でも、アルバイトも契約社員もこの勤務形態が多いと思うので、結局、法的にはみんないっしょ。

結論、パートもアルバイトも法的には上記1から4のマトリクスのどれに当たるかで判断する。
契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの区分は、各企業が、人事管理上の便宜や正社員との身分制度を築くために勝手に作っている呼び方。仕事の権限や責任などの与え方での差別は認められるが、法的な扱い(休暇、解雇、社会保険など)は、別物。



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