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naenaeさん、初めまして。
ちょっと気になりましたので、横入りさせてください。
インターネットの設定などの例が出ていましたが、
ソフトのインストールとかLANの設定とか、インターネットの
設定も含めて、設定をすることで初めて(快適に)パソコンが
使用できるようになるのですよね。
だとしたら、例えば20万円のPC本体に、設定料が1万円だった
としたら、PC21万円として認識しないといけないと
思います。つまり、固定資産の付随費用は固定資産の取得原価に
算入すべきです。
なお、中小企業向けの優遇税制で30万円以下の資産は
損金(費用)にしてよいのですが、地方税の償却
資産税の申告の時は30万円以下でも固定資産として
申告しますので、
いずれにしても注意が必要です。
ではまたご不明でしたら、書き込んでください。
naenaeさん、初めまして。
ちょっと気になりましたので、横入りさせてください。
インターネットの設定などの例が出ていましたが、
ソフトのインストールとかLANの設定とか、インターネットの
設定も含めて、設定をすることで初めて(快適に)パソコンが
使用できるようになるのですよね。
だとしたら、例えば20万円のPC本体に、設定料が1万円だった
としたら、PC21万円として認識しないといけないと
思います。つまり、固定資産の付随費用は固定資産の取得原価に
算入すべきです。
なお、中小企業向けの優遇税制で30万円以下の資産は
損金(費用)にしてよいのですが、地方税の償却
資産税の申告の時は30万円以下でも固定資産として
申告しますので、
いずれにしても注意が必要です。
ではまたご不明でしたら、書き込んでください。
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