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横から失礼いたします。
法令69条第一項内の「会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改訂がされた場合」をどう解釈するかという点が一番の問題点なんですよね。
実務上では臨時取締役会を開催し期首から役員報酬を改訂する。ことはやりました。専門誌の解釈等から判断して。
ですが・・・
私個人(税理士事務所の職員)の見解としては、
上記法施行令の主旨は、定時株主総会並びにそれに伴う取締役会の決議によって改訂された場合と捉えるのが自然ではないかと思っています。
でなければ、「期首から3月」という期間設定の意味、期首から遡って支給する報酬も損金にできるという通達を無くした意味がないのでは?と思っています。
だったらどうして条文上に「定時株主総会等で」と明記しないのかという話にもなるのですが。
憶測は出来ますが、真実はこの改正法案を提出した方のみぞ知るといったところでしょうか。全くの準備不足で法案を成立施行させ現場を混乱させている責任も国会で追及してもらいたいところです。
ここでまた話をひっくり返してしまうのですが、
税務署側(現場の方々)も判断に悩んでいるというのが実情のようですし、昨年の今頃からすれば対応(通達)が軟化しているようにも感じられます。
結局のところpredator さんも言われている「合理性」がポイントになるのだろうと思います(これも曖昧なモノですけどね)
はっきりとした見解(通達)は今後出てくると思います。
今現在の判断に間違いがあったとしても情状酌量の余地は十分にあると・・・信じて実務をこなすしかないのかもしれませんね。
正解を導き出せる話でなくて申し訳ないですが、同じように悩んでいる一人として書き込んでみました。
横から失礼いたします。
法令69条第一項内の「会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改訂がされた場合」をどう解釈するかという点が一番の問題点なんですよね。
実務上では臨時取締役会を開催し期首から役員報酬を改訂する。ことはやりました。専門誌の解釈等から判断して。
ですが・・・
私個人(税理士事務所の職員)の見解としては、
上記法施行令の主旨は、定時株主総会並びにそれに伴う取締役会の決議によって改訂された場合と捉えるのが自然ではないかと思っています。
でなければ、「期首から3月」という期間設定の意味、期首から遡って支給する報酬も損金にできるという通達を無くした意味がないのでは?と思っています。
だったらどうして条文上に「定時株主総会等で」と明記しないのかという話にもなるのですが。
憶測は出来ますが、真実はこの改正法案を提出した方のみぞ知るといったところでしょうか。全くの準備不足で法案を成立施行させ現場を混乱させている責任も国会で追及してもらいたいところです。
ここでまた話をひっくり返してしまうのですが、
税務署側(現場の方々)も判断に悩んでいるというのが実情のようですし、昨年の今頃からすれば対応(通達)が軟化しているようにも感じられます。
結局のところpredator さんも言われている「合理性」がポイントになるのだろうと思います(これも曖昧なモノですけどね)
はっきりとした見解(通達)は今後出てくると思います。
今現在の判断に間違いがあったとしても情状酌量の余地は十分にあると・・・信じて実務をこなすしかないのかもしれませんね。
正解を導き出せる話でなくて申し訳ないですが、同じように悩んでいる一人として書き込んでみました。
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