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助け合い

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これって問題アリですか?

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これって問題アリですか?

2007/05/23 09:10

Poet

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。
わたしは美容室(法人)の経営をやっている者です。

このたび、現在の店舗とは別に、個人事業として美容室を
新たにやろうと考えています。
ところが、知人が言うには『法人役員がその法人と同じ内容の
事業を個人でやるのはよくない』とのこと。

モラルとしてよくないだけなのか?
それとも法律に触れるのか?

どなたかご存知のかたがいらっしゃればご意見ください。

こんにちは。
わたしは美容室(法人)の経営をやっている者です。

このたび、現在の店舗とは別に、個人事業として美容室を
新たにやろうと考えています。
ところが、知人が言うには『法人役員がその法人と同じ内容の
事業を個人でやるのはよくない』とのこと。

モラルとしてよくないだけなのか?
それとも法律に触れるのか?

どなたかご存知のかたがいらっしゃればご意見ください。

この質問に回答
回答

Re: これって問題アリですか?

2007/05/23 15:07

pippi2

おはつ

編集

横からごめんなさい。
本日ちょうど同じ件で会計士さんにご指摘を受けたところだったので投稿させていただきます。

主人が会社の代表取締役をしております。
主人の名前で個人事業の届出まで出して
今年一月からやっておりましたが、
今日たまたま会社の決算準備で会計士さんとお話した時に
「個人事業を始めました。」と言ったら、
「商法違反で大変なことになりますよ!!!」
とお叱りを受けました。
知らないって恐ろしい事だ、犯罪者になるところでした・・・
個人事業としては不動産はOKと言われました。
もう一つ何か職種を言われましたが、忘れてしまいました。

どうしてもなら、別会社を立てれば問題ないそうです。
会社登記費用・事業税・会計士税理士に支払う報酬等考えて
新たに設立されるか、否か考えてはいかがでしょう。

かなり驚いて心臓バクバクしちゃいました。

横からごめんなさい。
本日ちょうど同じ件で会計士さんにご指摘を受けたところだったので投稿させていただきます。

主人が会社の代表取締役をしております。
主人の名前で個人事業の届出まで出して
今年一月からやっておりましたが、
今日たまたま会社の決算準備で会計士さんとお話した時に
「個人事業を始めました。」と言ったら、
商法違反で大変なことになりますよ!!!」
とお叱りを受けました。
知らないって恐ろしい事だ、犯罪者になるところでした・・・
個人事業としては不動産はOKと言われました。
もう一つ何か職種を言われましたが、忘れてしまいました。

どうしてもなら、別会社を立てれば問題ないそうです。
会社登記費用・事業税・会計士税理士に支払う報酬等考えて
新たに設立されるか、否か考えてはいかがでしょう。

かなり驚いて心臓バクバクしちゃいました。

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1. Re: これって問題アリですか?

2007/05/23 11:34

kei8

すごい常連さん

編集

>『法人役員がその法人と同じ内容の
事業を個人でやるのはよくない』とのこと。

モラルとしてよくないだけなのか?
それとも法律に触れるのか?

回答:

結論:必要な手続をとれば、法律に触れることはないと思われますが、「必要な手続」は面倒であり(専門的な知識が必要です)、できるだけ避けることがよいように思います。

解説:
 法人が株式会社であれば、会社法の定めによる必要があります。
事前の承認手続(会社法365条1項1号)と事後の報告(365条2項)がされるのであれば、同じ内容の事業を個人で行うこともできます。しかし、会社に損害が生じた場合には取締役は責任を負うことになります。

(注)法人が有限会社(会社法施行後は特例有限会社という)であっても、同じような扱いになると思いますが、この点については調べてありませんので確認が必要です。

法人の株主からすれば、取締役に経営を任せたのに、取締役が自分の個人的利益を図ってばかりで、会社が儲からないとすれば、納得できないのではないでしょうか?たとえば、収益率の高い仕事は取締役の個人事業として行い、あまり儲かりそうもない取引を法人にさせると考えればおわかりになるでしょうか?

法人の株主があなた1人、あるいは、あなた及び親族の場合は、個人と法人の利害の衝突はないかもしれませんが、その場合であっても法律的には会社法の手続によることになることから(面倒)、そのことをとらえて『法人役員がその法人と同じ内容の事業を個人でやるのはよくない』といわれたものと思います。

 法人と個人で利益の調整が可能というような取引状況であれば、税務上のトラブル(税務調査)も気になるところではあります。

<参考>
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条
 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。


(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条
 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2  取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
以上



>『法人役員がその法人と同じ内容の
事業を個人でやるのはよくない』とのこと。

モラルとしてよくないだけなのか?
それとも法律に触れるのか?

回答:

結論:必要な手続をとれば、法律に触れることはないと思われますが、「必要な手続」は面倒であり(専門的な知識が必要です)、できるだけ避けることがよいように思います。

解説:
 法人が株式会社であれば、会社法の定めによる必要があります。
事前の承認手続(会社法365条1項1号)と事後の報告(365条2項)がされるのであれば、同じ内容の事業を個人で行うこともできます。しかし、会社に損害が生じた場合には取締役は責任を負うことになります。

(注)法人が有限会社(会社法施行後は特例有限会社という)であっても、同じような扱いになると思いますが、この点については調べてありませんので確認が必要です。

法人の株主からすれば、取締役に経営を任せたのに、取締役が自分の個人的利益を図ってばかりで、会社が儲からないとすれば、納得できないのではないでしょうか?たとえば、収益率の高い仕事は取締役の個人事業として行い、あまり儲かりそうもない取引を法人にさせると考えればおわかりになるでしょうか?

法人の株主があなた1人、あるいは、あなた及び親族の場合は、個人と法人の利害の衝突はないかもしれませんが、その場合であっても法律的には会社法の手続によることになることから(面倒)、そのことをとらえて『法人役員がその法人と同じ内容の事業を個人でやるのはよくない』といわれたものと思います。

 法人と個人で利益の調整が可能というような取引状況であれば、税務上のトラブル(税務調査)も気になるところではあります。

<参考>
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条
 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。


(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条
 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2  取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
以上



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2. Re: これって問題アリですか?

2007/05/23 13:08

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

すでにkei8さんがおっしゃっているように、やはりやめたほうがよいように私も思います。

例えば、会社に来ている常連のお客さんを、Poetさん個人がやっている美容室が横取りしまった場合、会社に損をさせることにより、Poetさん個人が儲けていることになりますね。

このように、会社と客層が重複するような商売を個人でやることは非常に問題があります。
Poetさんは会社の経営者ですから、本来は会社が儲かるように努力するのが経営者のつとめです。

しかし、会社に損をさせることにより、Poetさん個人が私腹を肥やしている、という話になりますと、それは会社法上マズイわけです。

また、個人と会社で売上を操作することも可能になります。
つまり、会社だけに集中していた利益を、個人と会社の両方にうまく分散させることにより税金の支払いを少なくする、という脱税手段が考えられます。

もちろんそれを税務署がそう簡単に見逃すはずもなく、利益操作をして不当に税金の支払いを免れているのではないか? と税務署が厳しい姿勢で調査にくるであろうことを覚悟しなくてはなりません。

そんなわけですから、会社なら会社だけ、個人なら個人だけに集中してお仕事に励まれることをお勧めします。

すでにkei8さんがおっしゃっているように、やはりやめたほうがよいように私も思います。

例えば、会社に来ている常連のお客さんを、Poetさん個人がやっている美容室が横取りしまった場合、会社に損をさせることにより、Poetさん個人が儲けていることになりますね。

このように、会社と客層が重複するような商売を個人でやることは非常に問題があります。
Poetさんは会社の経営者ですから、本来は会社が儲かるように努力するのが経営者のつとめです。

しかし、会社に損をさせることにより、Poetさん個人が私腹を肥やしている、という話になりますと、それは会社法上マズイわけです。

また、個人と会社で売上を操作することも可能になります。
つまり、会社だけに集中していた利益を、個人と会社の両方にうまく分散させることにより税金の支払いを少なくする、という脱税手段が考えられます。

もちろんそれを税務署がそう簡単に見逃すはずもなく、利益操作をして不当に税金の支払いを免れているのではないか? と税務署が厳しい姿勢で調査にくるであろうことを覚悟しなくてはなりません。

そんなわけですから、会社なら会社だけ、個人なら個人だけに集中してお仕事に励まれることをお勧めします。

返信

3. Re: これって問題アリですか?

2007/05/23 15:07

pippi2

おはつ

編集

横からごめんなさい。
本日ちょうど同じ件で会計士さんにご指摘を受けたところだったので投稿させていただきます。

主人が会社の代表取締役をしております。
主人の名前で個人事業の届出まで出して
今年一月からやっておりましたが、
今日たまたま会社の決算準備で会計士さんとお話した時に
「個人事業を始めました。」と言ったら、
「商法違反で大変なことになりますよ!!!」
とお叱りを受けました。
知らないって恐ろしい事だ、犯罪者になるところでした・・・
個人事業としては不動産はOKと言われました。
もう一つ何か職種を言われましたが、忘れてしまいました。

どうしてもなら、別会社を立てれば問題ないそうです。
会社登記費用・事業税・会計士税理士に支払う報酬等考えて
新たに設立されるか、否か考えてはいかがでしょう。

かなり驚いて心臓バクバクしちゃいました。

横からごめんなさい。
本日ちょうど同じ件で会計士さんにご指摘を受けたところだったので投稿させていただきます。

主人が会社の代表取締役をしております。
主人の名前で個人事業の届出まで出して
今年一月からやっておりましたが、
今日たまたま会社の決算準備で会計士さんとお話した時に
「個人事業を始めました。」と言ったら、
商法違反で大変なことになりますよ!!!」
とお叱りを受けました。
知らないって恐ろしい事だ、犯罪者になるところでした・・・
個人事業としては不動産はOKと言われました。
もう一つ何か職種を言われましたが、忘れてしまいました。

どうしてもなら、別会社を立てれば問題ないそうです。
会社登記費用・事業税・会計士税理士に支払う報酬等考えて
新たに設立されるか、否か考えてはいかがでしょう。

かなり驚いて心臓バクバクしちゃいました。

返信

4. Re: これって問題アリですか?

2007/05/23 16:37

kei8

すごい常連さん

編集

>主人が会社の代表取締役をしております。
主人の名前で個人事業の届出まで出して
今年一月からやっておりましたが、
今日たまたま会社の決算準備で会計士さんとお話した時に
「個人事業を始めました。」と言ったら、
「商法違反で大変なことになりますよ!!!」
とお叱りを受けました。
知らないって恐ろしい事だ、犯罪者になるところでした・・・
個人事業としては不動産はOKと言われました。
もう一つ何か職種を言われましたが、忘れてしまいました。

どうしてもなら、別会社を立てれば問題ないそうです。
会社登記費用・事業税・会計士税理士に支払う報酬等考えて
新たに設立されるか、否か考えてはいかがでしょう


コメント:
 別会社の代表取締役がご主人であれば、同じ問題が生じます。

会社法第三百五十六条でいう
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

の「第三者(=別会社)のために」に該当します。

専門家によく相談のうえ対応されるとよいと思います。
                                以上 

>主人が会社の代表取締役をしております。
主人の名前で個人事業の届出まで出して
今年一月からやっておりましたが、
今日たまたま会社の決算準備で会計士さんとお話した時に
「個人事業を始めました。」と言ったら、
商法違反で大変なことになりますよ!!!」
とお叱りを受けました。
知らないって恐ろしい事だ、犯罪者になるところでした・・・
個人事業としては不動産はOKと言われました。
もう一つ何か職種を言われましたが、忘れてしまいました。

どうしてもなら、別会社を立てれば問題ないそうです。
会社登記費用・事業税・会計士税理士に支払う報酬等考えて
新たに設立されるか、否か考えてはいかがでしょう


コメント:
 別会社の代表取締役がご主人であれば、同じ問題が生じます。

会社法第三百五十六条でいう
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

の「第三者(=別会社)のために」に該当します。

専門家によく相談のうえ対応されるとよいと思います。
                                以上 

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