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助け合い

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どう領収書を発行すればよいか・・・

質問 回答受付中

どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 14:47

koukichi

常連さん

回答数:9

編集

こんにちは。いつもお助けいただいております。

さて、顧客からイレギュラーの入金があり、どうすべきか迷いましたので対処法をお教えください。

A会社に10万円の売掛金があります。
B会社に20万円の売掛金があります。

そして、後日、B社から30万円の約束手形が
送られてきて、「A社分も一緒に支払う」とのことでした。

この場合、普通にB社へ30万の領収書を発行すべきか、A社に10万円、B社に20万円の領収書を発行すべきか迷いました。

A社、B社は特にグループ企業でもなんでもないのですが、A社がB社に対して売掛金を有していたと思われます。

よろしくお願いします。

こんにちは。いつもお助けいただいております。

さて、顧客からイレギュラーの入金があり、どうすべきか迷いましたので対処法をお教えください。

A会社に10万円の売掛金があります。
B会社に20万円の売掛金があります。

そして、後日、B社から30万円の約束手形
送られてきて、「A社分も一緒に支払う」とのことでした。

この場合、普通にB社へ30万の領収書を発行すべきか、A社に10万円、B社に20万円の領収書を発行すべきか迷いました。

A社、B社は特にグループ企業でもなんでもないのですが、A社がB社に対して売掛金を有していたと思われます。

よろしくお願いします。

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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 15:19

たこやき

すごい常連さん

編集

こんにちは。

A社からの振込みはないので領収書は必要ないです
あくまでもB社の領収書(30万)にA社分10万円含む等の内訳を記載するか・・・
ん〜B社に確認された方がいいとおもいますょ。。。

こんにちは。

A社からの振込みはないので領収書は必要ないです
あくまでもB社の領収書(30万)にA社分10万円含む等の内訳を記載するか・・・
ん〜B社に確認された方がいいとおもいますょ。。。

返信

2. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 15:48

koukichi

常連さん

編集

ktec様

早速ご返信ありがとうございます。

当社では、振込入金のお客様には領収書を発行してないのですが、手形や小切手での入金のお客様には領収書を発行しています。もし、A社に領収書を発行しないとなると、A社は、当社に対する債務がなくなったと証明するものが何もないのでは・・?と疑問に思いました。

それでもB社のみに領収書を発行すれば足りるんですかね・・。

まぁB社に確認するのが一番かとは思うんですが、例えばA社とB社に分けることで法的に何か問題がある、などはあるのでしょうか?

ktec様

早速ご返信ありがとうございます。

当社では、振込入金のお客様には領収書を発行してないのですが、手形や小切手での入金のお客様には領収書を発行しています。もし、A社に領収書を発行しないとなると、A社は、当社に対する債務がなくなったと証明するものが何もないのでは・・?と疑問に思いました。

それでもB社のみに領収書を発行すれば足りるんですかね・・。

まぁB社に確認するのが一番かとは思うんですが、例えばA社とB社に分けることで法的に何か問題がある、などはあるのでしょうか?

返信

3. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 15:58

たこやき

すごい常連さん

編集

>A社に領収書を発行しないとなると、A社は、当社に対する債務がなくなったと証明するものが何もないのでは・・?と疑問に思いました。

確かにそう思われるかもしれませんが、実際のところA社・B社間でも同じ事が言えるのではないでしょうか?
事実A社に領収書を発行すればB社には満額(30万)の領収書は切れなくなります。

やはりB社に確認をされた方が・・・

>A社に領収書を発行しないとなると、A社は、当社に対する債務がなくなったと証明するものが何もないのでは・・?と疑問に思いました。

確かにそう思われるかもしれませんが、実際のところA社・B社間でも同じ事が言えるのではないでしょうか?
事実A社に領収書を発行すればB社には満額(30万)の領収書は切れなくなります。

やはりB社に確認をされた方が・・・

返信

4. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 16:11

koukichi

常連さん

編集

ktec様

なるほど、確かにA社-B社間においても同じですね。
言われてみれば・・・。

とりあえずB社に確認してみます。

ありがとうございました。

ktec様

なるほど、確かにA社-B社間においても同じですね。
言われてみれば・・・。

とりあえずB社に確認してみます。

ありがとうございました。

返信

5. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 16:26

編集

こんにちは。

>もし、A社に領収書を発行しないとなると、A社は、当社に対する債務がなくなったと証明するものが何もないのでは・・?と疑問に思いました。

肩代わりして支払われる場合、ABの内部関係は、相殺・三者弁済・債務引受など様々な方法で行うことが出来ます。

ここでは手形が絡んでいますので、手形の取立を終えて、主債務も同時に消滅した時点を想定しますと、債務消滅の証明は、AB間で上記の行為が行われたことを証明することにより明らかになりますから、不思議な感じもしますが、御社としては30万円の領収証1枚を発行することが、行為の証明の一部になるかと思います。

なお、代理制度という方法を使った場合には、領収証へはAとBの社名で各金額を表示することになりますが、特に指定がない場合は、片方のみでもOKです。
と書きつつも、確認されれば安心できるとも思います。

こんにちは。

>もし、A社に領収書を発行しないとなると、A社は、当社に対する債務がなくなったと証明するものが何もないのでは・・?と疑問に思いました。

肩代わりして支払われる場合、ABの内部関係は、相殺・三者弁済債務引受など様々な方法で行うことが出来ます。

ここでは手形が絡んでいますので、手形の取立を終えて、主債務も同時に消滅した時点を想定しますと、債務消滅の証明は、AB間で上記の行為が行われたことを証明することにより明らかになりますから、不思議な感じもしますが、御社としては30万円の領収証1枚を発行することが、行為の証明の一部になるかと思います。

なお、代理制度という方法を使った場合には、領収証へはAとBの社名で各金額を表示することになりますが、特に指定がない場合は、片方のみでもOKです。
と書きつつも、確認されれば安心できるとも思います。

返信

6. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 16:42

koukichi

常連さん

編集

copapa様

>30万円の領収証1枚を発行することが、行為の証明の一部になるかと思います。

なるほど・・・。

とりあえず、当社としては、B社に対して30万円の領収書を発行することでA社に対して何の不備もないんですね?

とにかく、確認してみます。

ご指導ありがとうございました。



copapa様

>30万円の領収証1枚を発行することが、行為の証明の一部になるかと思います。

なるほど・・・。

とりあえず、当社としては、B社に対して30万円の領収書を発行することでA社に対して何の不備もないんですね?

とにかく、確認してみます。

ご指導ありがとうございました。



返信

7. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 17:21

編集

>とりあえず、当社としては、B社に対して30万円の領収書を発行することでA社に対して何の不備もないんですね?

特別な指定がありませんので、不備は起きないと思います。

>とりあえず、当社としては、B社に対して30万円の領収書を発行することでA社に対して何の不備もないんですね?

特別な指定がありませんので、不備は起きないと思います。

返信

8. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/11 17:47

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

A社と貴社の間にも通常のお取引が
あるのでしたら、A社に対して
直截に「B社さんが御社の分も
お支払されると仰っていますが、
それでよろしいのでしょうか」ということと、
「この場合弊社としては全額につき
B社様あて領収書を発行することとなりますが
構いませんね」ということを確認されるのが
良いのではないでしょうか。
一応理屈上は、A社から「当社の債務についての
B社からの弁済は、当社の意に反するので
受け取らないでくれ」と言われてしまう余地も
全く無いわけではないです。

なお、ものが手形なので、B社よりA社の方が
信用力が高いと貴社にて判断される場合は
お断りすることも選択肢に入ってくるでしょう。
断り方は非常に難しいですが・・・

A社と貴社の間にも通常のお取引
あるのでしたら、A社に対して
直截に「B社さんが御社の分も
お支払されると仰っていますが、
それでよろしいのでしょうか」ということと、
「この場合弊社としては全額につき
B社様あて領収書を発行することとなりますが
構いませんね」ということを確認されるのが
良いのではないでしょうか。
一応理屈上は、A社から「当社の債務についての
B社からの弁済は、当社の意に反するので
受け取らないでくれ」と言われてしまう余地も
全く無いわけではないです。

なお、ものが手形なので、B社よりA社の方が
信用力が高いと貴社にて判断される場合は
お断りすることも選択肢に入ってくるでしょう。
断り方は非常に難しいですが・・・

返信

9. Re: どう領収書を発行すればよいか・・・

2007/05/14 12:30

koukichi

常連さん

編集

copapa様、kaibashira 様

丁寧なご回答ありがとうございます。

一応、方々へ確認し、「B社へ30万円」の領収書を
発行しました。

細かい質問かと思ったのですが、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

copapa様、kaibashira 様

丁寧なご回答ありがとうございます。

一応、方々へ確認し、「B社へ30万円」の領収書
発行しました。

細かい質問かと思ったのですが、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

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