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助け合い

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協賛金

質問 回答受付中

協賛金

2007/04/27 11:13

precious

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもこちらでお世話になっております。

当社は協賛金というものがあるのですが、
今回請求書に消費税がついていなかったのですが、
協賛金は非課税にしてもいいものなのでしょうか。
ちなみに協賛金は当社では原価科目として、費用計上しています。
文章があいまいかもしれませんが、
ご教授ねがいます、、、。

いつもこちらでお世話になっております。

当社は協賛金というものがあるのですが、
今回請求書に消費税がついていなかったのですが、
協賛金は非課税にしてもいいものなのでしょうか。
ちなみに協賛金は当社では原価科目として、費用計上しています。
文章があいまいかもしれませんが、
ご教授ねがいます、、、。

この質問に回答
回答

Re: 協賛金

2007/04/27 18:57

どんどん

積極参加

編集

こんにちは。

協賛金・・・曖昧ですよね。
その協賛金を支払うことによって、反対給付はあるのでしょうか?反対給付があれば仕入れ控除できることとなりますが、なければ課税対象外取引となります。

ちなみに当社は、協賛金と称する支出は反対給付なしの寄附金扱いで、課税対象外としています。同じような協賛金かどうかは分かりませんが。。。

こんにちは。

協賛金・・・曖昧ですよね。
その協賛金を支払うことによって、反対給付はあるのでしょうか?反対給付があれば仕入れ控除できることとなりますが、なければ課税対象外取引となります。

ちなみに当社は、協賛金と称する支出は反対給付なしの寄附金扱いで、課税対象外としています。同じような協賛金かどうかは分かりませんが。。。

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1. Re: 協賛金

2007/04/27 18:57

どんどん

積極参加

編集

こんにちは。

協賛金・・・曖昧ですよね。
その協賛金を支払うことによって、反対給付はあるのでしょうか?反対給付があれば仕入れ控除できることとなりますが、なければ課税対象外取引となります。

ちなみに当社は、協賛金と称する支出は反対給付なしの寄附金扱いで、課税対象外としています。同じような協賛金かどうかは分かりませんが。。。

こんにちは。

協賛金・・・曖昧ですよね。
その協賛金を支払うことによって、反対給付はあるのでしょうか?反対給付があれば仕入れ控除できることとなりますが、なければ課税対象外取引となります。

ちなみに当社は、協賛金と称する支出は反対給付なしの寄附金扱いで、課税対象外としています。同じような協賛金かどうかは分かりませんが。。。

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2. Re: 協賛金

2007/05/31 16:56

precious

ちょい参加

編集

遅レスすみません、ご教授いただきありがとうございました。

で、またうかがいたいことがでてきたのですが、
反対給付というのはどういう意味でしょうか。
協賛金を払って何か対価を得るということでしょうか。
当社の協賛金は実に非常に曖昧で、対価を得るというより、
小売業なので、多分当方の商品をおいてもらうというのが対価になると思うのですが…。
でも、うちの会社はなーんでもすぐに協賛金になってしまうんですが…(汗)←今回のはそういうのと違います。

当方、協賛金ときいて、思いつくのはよく、コンサートとかイベントでスポンサー by〜というのはわかるんですが、
これとはまた違うみたいで…。


遅レスすみません、ご教授いただきありがとうございました。

で、またうかがいたいことがでてきたのですが、
反対給付というのはどういう意味でしょうか。
協賛金を払って何か対価を得るということでしょうか。
当社の協賛金は実に非常に曖昧で、対価を得るというより、
小売業なので、多分当方の商品をおいてもらうというのが対価になると思うのですが…。
でも、うちの会社はなーんでもすぐに協賛金になってしまうんですが…(汗)←今回のはそういうのと違います。

当方、協賛金ときいて、思いつくのはよく、コンサートとかイベントでスポンサー by〜というのはわかるんですが、
これとはまた違うみたいで…。


返信

3. Re: 協賛金

2007/05/31 23:44

karz

すごい常連さん

編集

個人的な意見です

>商品を置いてもらう
展示費用みたいなものでしょうか?
当社の商品を展示することによって宣伝効果もあるでしょう

反対給付はまさしく支払って何か対価を得ることです。

今回は協賛金を支払った→商品を置いてもらう
と言う反対給付があるので課税として取り扱っていい気がします。


ただ協賛金を支払わなくても商品が置ける場合は相手の費用を
こちらで協賛金として負担(カンパみたいなもの)しているだけと考えて対象外という感じがします。

個人的な意見です

商品を置いてもらう
展示費用みたいなものでしょうか?
当社の商品を展示することによって宣伝効果もあるでしょう

反対給付はまさしく支払って何か対価を得ることです。

今回は協賛金を支払った→商品を置いてもらう
と言う反対給付があるので課税として取り扱っていい気がします。


ただ協賛金を支払わなくても商品が置ける場合は相手の費用を
こちらで協賛金として負担(カンパみたいなもの)しているだけと考えて対象外という感じがします。

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