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4月から社会保険料改定について

質問 回答受付中

4月から社会保険料改定について

2007/04/08 08:47

happy29

おはつ

回答数:12

編集

4月から社会保険料が改定されましたが、
給与の計算の時に4月分の給与から保険料を
変えてしまっていいのでしょうか?

うちの場合の給与は4月1日から4月30日
までの給与を4月25日に払っています。

5月に支払う分から今回改定された保険料に
変えたら良いのでしょうか?

ご教授お願いします。

4月から社会保険料が改定されましたが、
給与の計算の時に4月分の給与から保険料を
変えてしまっていいのでしょうか?

うちの場合の給与は4月1日から4月30日
までの給与を4月25日に払っています。

5月に支払う分から今回改定された保険料に
変えたら良いのでしょうか?

ご教授お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/12 11:39

naopon

おはつ

編集

補足。

標準報酬月額の上下限が変更されましたので、
新しい等級に該当する方がいる場合は、その方は4月から健康保険料が変わります。
給与ソフト会社が保険料が変わるというのはこの部分の変更を指しています。
該当者がいない場合は料率自体に変更がないので保険料は変わりません。


社会保険庁のHPより
---------------------------------------------------------
平成19年4月1日において同年3月の標準報酬月額が9万8千円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3千円以上である方を除く。)または98万円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が100万5千円未満である方を除く。)については、保険者による職権改定(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)が行われます。
(4月に随時改定等が行われる者を除かれます。)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year
-----------------------------------------------------------

下記のページの説明がわかりやすいと思います。
http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/19/000460.html

補足。

標準報酬月額の上下限が変更されましたので、
新しい等級に該当する方がいる場合は、その方は4月から健康保険料が変わります。
給与ソフト会社が保険料が変わるというのはこの部分の変更を指しています。
該当者がいない場合は料率自体に変更がないので保険料は変わりません。


社会保険庁のHPより
---------------------------------------------------------
平成19年4月1日において同年3月の標準報酬月額が9万8千円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3千円以上である方を除く。)または98万円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が100万5千円未満である方を除く。)については、保険者による職権改定(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)が行われます。
(4月に随時改定等が行われる者を除かれます。)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year
-----------------------------------------------------------

下記のページの説明がわかりやすいと思います。
http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/19/000460.html

返信

回答一覧
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1. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/08 15:30

yayoi16

常連さん

編集

>4月から社会保険料が改定されましたが、
給与の計算の時に4月分の給与から保険料を
変えてしまっていいのでしょうか?

雇用保険は4月から改定される予定ですが
(現在国会にて審議中)
健康保険や厚生年金については改定はありません。

雇用保険については、改正案が決定次第
4月1日に遡っての施行となると思われますので
4月25日分から保険料が変わることになります。

>4月から社会保険料が改定されましたが、
給与の計算の時に4月分の給与から保険料を
変えてしまっていいのでしょうか?

雇用保険は4月から改定される予定ですが
(現在国会にて審議中)
健康保険や厚生年金については改定はありません。

雇用保険については、改正案が決定次第
4月1日に遡っての施行となると思われますので
4月25日分から保険料が変わることになります。

返信

2. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/08 20:11

yayoi16

常連さん

編集

>4月1日に遡っての施行となると思われますので

施行日がずれる可能性もありますので
注意してください。

>4月1日に遡っての施行となると思われますので

施行日がずれる可能性もありますので
注意してください。

返信

3. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/09 17:00

happy29

おはつ

編集

有難うございました。
私が表を見間違えていました。
有難うございました。

有難うございました。
私が表を見間違えていました。
有難うございました。

返信

4. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/11 13:59

kaiharu

おはつ

編集

割り込みですみません。。。。。
健康保険料はまだ変わっていないといううことでいいのでしょうか?
当社では弥生給与をしようしていますが、今年度版をインストールした時に法令基準変更で4月度から保険料が変わるとあったので今月更新しようかと思っていたんですが。。。。
保険料が変更で遡るとは????教えていただけないでしょうか
宜しくお願いします、

割り込みですみません。。。。。
健康保険料はまだ変わっていないといううことでいいのでしょうか?
当社では弥生給与をしようしていますが、今年度版をインストールした時に法令基準変更で4月度から保険料が変わるとあったので今月更新しようかと思っていたんですが。。。。
保険料が変更で遡るとは????教えていただけないでしょうか
宜しくお願いします、

返信

5. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/11 23:54

yayoi16

常連さん

編集

>健康保険料はまだ変わっていないといううことでいいのでしょうか?

今年については介護保険料の変更がないので
4月からについては健康保険も厚生年金の料率は変更ないです。
今回の改定は健康保険の
標準報酬月額の上下限と
標準賞与額の上限が変更されただけです。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html

>保険料が変更で遡るとは????教えていただけないでしょうか

ご存知かと思いますが
19年度から雇用保険料率改正が予定されていて
施行が4月1日に予定していました。
国会審議延長のため、まだ本会議での可決がされていません。
最短で12日に可決される予定ではあるようですが
可決されたとして、雇用保険の料率変更が
4月1日に遡って変更されると思うということです。

>健康保険料はまだ変わっていないといううことでいいのでしょうか?

今年については介護保険料の変更がないので
4月からについては健康保険も厚生年金の料率は変更ないです。
今回の改定は健康保険の
標準報酬月額の上下限と
標準賞与額の上限が変更されただけです。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html

>保険料が変更で遡るとは????教えていただけないでしょうか

ご存知かと思いますが
19年度から雇用保険料率改正が予定されていて
施行が4月1日に予定していました。
国会審議延長のため、まだ本会議での可決がされていません。
最短で12日に可決される予定ではあるようですが
可決されたとして、雇用保険の料率変更が
4月1日に遡って変更されると思うということです。

返信

6. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/12 11:39

naopon

おはつ

編集

補足。

標準報酬月額の上下限が変更されましたので、
新しい等級に該当する方がいる場合は、その方は4月から健康保険料が変わります。
給与ソフト会社が保険料が変わるというのはこの部分の変更を指しています。
該当者がいない場合は料率自体に変更がないので保険料は変わりません。


社会保険庁のHPより
---------------------------------------------------------
平成19年4月1日において同年3月の標準報酬月額が9万8千円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3千円以上である方を除く。)または98万円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が100万5千円未満である方を除く。)については、保険者による職権改定(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)が行われます。
(4月に随時改定等が行われる者を除かれます。)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year
-----------------------------------------------------------

下記のページの説明がわかりやすいと思います。
http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/19/000460.html

補足。

標準報酬月額の上下限が変更されましたので、
新しい等級に該当する方がいる場合は、その方は4月から健康保険料が変わります。
給与ソフト会社が保険料が変わるというのはこの部分の変更を指しています。
該当者がいない場合は料率自体に変更がないので保険料は変わりません。


社会保険庁のHPより
---------------------------------------------------------
平成19年4月1日において同年3月の標準報酬月額が9万8千円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3千円以上である方を除く。)または98万円である方(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が100万5千円未満である方を除く。)については、保険者による職権改定(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)が行われます。
(4月に随時改定等が行われる者を除かれます。)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year
-----------------------------------------------------------

下記のページの説明がわかりやすいと思います。
http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/19/000460.html

返信

7. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/12 11:56

kuko

積極参加

編集

こんにちは。
横からの便乗質問で申し訳ありません。

4月給与処理をするにあたり、雇用保険率改定の決定を
待っている状態です。
最新の情報というのはどこで確認すればいいのでしょうか?
また可決が遅れた場合
4月はいったん旧率で計算した金額を徴収し
翌月に新率で計算した金額との差額を社員に返金
という処理で構わないのでしょうか?

よろしくお願いします。

こんにちは。
横からの便乗質問で申し訳ありません。

4月給与処理をするにあたり、雇用保険率改定の決定
待っている状態です。
最新の情報というのはどこで確認すればいいのでしょうか?
また可決が遅れた場合
4月はいったん旧率で計算した金額を徴収し
翌月に新率で計算した金額との差額を社員に返金
という処理で構わないのでしょうか?

よろしくお願いします。

返信

8. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/12 14:39

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

kukoさん、そんなにやきもきしないでいいですよ。

現時点で法令の改正が公布されてないんですから、我々国民としてはあくまでも現行規定に従っていればいいんです。

法令が改正されれば必ずお役所からその旨お知らせが来ます。その中に、例えば改定はいつから適用か、会社側の事務都合で改定が間に合わないときはどうしたらいいのか等々、考えられるケースを網羅して手順が説明されるはずです。そのお知らせをじっくり読んで、おもむろに取り組めばよろしい。

今からあわててないで、ゆったり待ってましょう。

kukoさん、そんなにやきもきしないでいいですよ。

現時点で法令の改正が公布されてないんですから、我々国民としてはあくまでも現行規定に従っていればいいんです。

法令が改正されれば必ずお役所からその旨お知らせが来ます。その中に、例えば改定はいつから適用か、会社側の事務都合で改定が間に合わないときはどうしたらいいのか等々、考えられるケースを網羅して手順が説明されるはずです。そのお知らせをじっくり読んで、おもむろに取り組めばよろしい。

今からあわててないで、ゆったり待ってましょう。

返信

9. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/12 15:41

編集

改正雇用保険法について現時点で分かっている情報は・・・

1.H19.4.1施行の改正案が3/20衆議院で可決。
 (3/29に参議院で可決する見込みであった)
2.3/28になぜか厚生労働省が「3/29可決しました」という文章を配布。野党が怒り審議延期。
3.4/1施行に間に合わなかったため4/10に参議院厚生労働委員会で施行日等を変更し修正案作成。
4.4/11の参議院本会議で可決。
   ・施行日は公布日(つまり少なくとも4/12以降)。
   ・保険料はH19.4.1に遡って引き下げ
   ・第1回納期限は4/1から改正までの日数分延期
5.4/12現在、施行日等が変更されたため再度衆議院に回され可決待ち(4/12の議事には入っていない)。
参考
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070410AT3S1001F10042007.html
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070411ia01.htm

また、最新の状況は↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_honkai.htm

ウチの事務所では衆院可決待ちというスタンスながら、この状況から衆院でひっくり返る可能性は極めて低かろうとの理由で6/1000で給与計算を進めています。
来月返還するのはめんどくさいので。
どちらの保険料で計算するかは自己責任でお願いします。。。 :-o :-o :-o :-o

改正雇用保険法について現時点で分かっている情報は・・・

1.H19.4.1施行の改正案が3/20衆議院で可決。
 (3/29に参議院で可決する見込みであった)
2.3/28になぜか厚生労働省が「3/29可決しました」という文章を配布。野党が怒り審議延期。
3.4/1施行に間に合わなかったため4/10に参議院厚生労働委員会で施行日等を変更し修正案作成。
4.4/11の参議院本会議で可決。
   ・施行日は公布日(つまり少なくとも4/12以降)。
   ・保険料はH19.4.1に遡って引き下げ
   ・第1回納期限は4/1から改正までの日数分延期
5.4/12現在、施行日等が変更されたため再度衆議院に回され可決待ち(4/12の議事には入っていない)。
参考
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070410AT3S1001F10042007.html
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070411ia01.htm

また、最新の状況は↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_honkai.htm

ウチの事務所では衆院可決待ちというスタンスながら、この状況から衆院でひっくり返る可能性は極めて低かろうとの理由で6/1000で給与計算を進めています。
来月返還するのはめんどくさいので。
どちらの保険料で計算するかは自己責任でお願いします。。。 :-o :-o :-o :-o

返信

10. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/12 16:46

kuko

積極参加

編集

dasrechtさん
MacroKidsさん

詳しいご説明どうもありがとうございました!
最新状況チェックしつつ
今週いっぱい待ってみて
まだ決定しないようなら新率で進めていこうと思います。
どうもありがとうございました。

dasrechtさん
MacroKidsさん

詳しいご説明どうもありがとうございました!
最新状況チェックしつつ
今週いっぱい待ってみて
まだ決定しないようなら新率で進めていこうと思います。
どうもありがとうございました。

返信

11. Re: 4月から社会保険料改定について

2007/04/12 17:23

kaiharu

おはつ

編集

返信が遅くなり申し訳ありません。
皆さんご返答ありがとうございました。。。。。
私も社会保険事務所からの通知を待って処理を進めていきます。
ありがとうございました

返信が遅くなり申し訳ありません。
皆さんご返答ありがとうございました。。。。。
私も社会保険事務所からの通知を待って処理を進めていきます。
ありがとうございました

返信

12. 続報【追記アリ】

2007/04/19 11:26

編集

改正雇用保険法、本日衆議院で審議される予定です。
これでようやく・・・のはず。

【追記】
13時過ぎ、可決されました。
これで4月保険料から1000分の6になる・・・はず。

改正雇用保険法、本日衆議院で審議される予定です。
これでようやく・・・のはず。

【追記】
13時過ぎ、可決されました。
これで4月保険料から1000分の6になる・・・はず。

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