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助け合い

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年棒制について

質問 回答受付中

年棒制について

2007/03/29 15:03

おはつ

回答数:6

編集

補足する

今、会社ができたばかりで、
年棒制なんです。
始めの三ヶ月の期間は研修として月給の80%もらいます。
この場合給与台帳に基本給を書くとき、
研修の給料を書いて三ヶ月後に変えてもいいですか

また、今月の給料を精算しましたけど
社会保険や年金は四月から加入するので
給料で引かれなかったです。

3月分の給料で社会保険料などが引かれなくても
勘定科目に給与手当と書いてもいいんですか。

初心者で、本を読みながらやっていますけど
難しくてこのサイトに質問します。
よろしくお願いします。

今、会社ができたばかりで、
年棒制なんです。
始めの三ヶ月の期間は研修として月給の80%もらいます。
この場合給与台帳に基本給を書くとき、
研修の給料を書いて三ヶ月後に変えてもいいですか

また、今月の給料を精算しましたけど
社会保険や年金は四月から加入するので
給料で引かれなかったです。

3月分の給料で社会保険料などが引かれなくても
勘定科目に給与手当と書いてもいいんですか。

初心者で、本を読みながらやっていますけど
難しくてこのサイトに質問します。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 年棒制について

2007/03/29 15:28

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

こんにちわ。

年俸制で、はじめの3ヶ月は月給の80%というと、
例えば、
年俸 360万(3月〜翌2月)
給与 3月から発生として

3月〜5月 360/12*0.8=24 (万)
6月〜翌2月 (360-24*3)/9=32 (万)

ということでしょうか?

としたら、
5月までは、基本給24万
6月から32万、と変更するのは問題ないと思います。

4月から社会保険に加入、とおっしゃっているのですが、
その手続きはどなたがされていますか?

もし、その手続き等もjunghyejinさんがなさっているのであれば、社会保険料算出の基礎となる標準月額報酬が2等級以上変わるので、そこは要注意かもしれません。

社労士の方などがされているのであれば、その方にこの月からいくらになる、という事を説明すれば言いと思います。

>3月分の給料で社会保険料などが
>引かれなくても勘定科目に
>給与手当と書いてもいいんですか?

いいと思います。

こんにちわ。

年俸制で、はじめの3ヶ月は月給の80%というと、
例えば、
年俸 360万(3月〜翌2月)
給与 3月から発生として

3月〜5月 360/12*0.8=24 (万)
6月〜翌2月 (360-24*3)/9=32 (万)

ということでしょうか?

としたら、
5月までは、基本給24万
6月から32万、と変更するのは問題ないと思います。

4月から社会保険に加入、とおっしゃっているのですが、
その手続きはどなたがされていますか?

もし、その手続き等もjunghyejinさんがなさっているのであれば、社会保険料算出の基礎となる標準月額報酬が2等級以上変わるので、そこは要注意かもしれません。

社労士の方などがされているのであれば、その方にこの月からいくらになる、という事を説明すれば言いと思います。

>3月分の給料で社会保険料などが
>引かれなくても勘定科目
>給与手当と書いてもいいんですか?

いいと思います。

返信

2. Re: 年棒制について

2007/03/29 16:30

おはつ

編集

本当にありがとうございます。

社会保険料算出の基礎となる
標準月額報酬が2等級以上変わるということは
保険料の金額が高くなるっていうことなんでしょうか

私が手続きをやってないからよくわからないです。:cry:

本当に申し訳ありませんが
答えもう一回お願いします。

本当にありがとうございます。

社会保険料算出の基礎となる
標準月額報酬が2等級以上変わるということは
保険料の金額が高くなるっていうことなんでしょうか

私が手続きをやってないからよくわからないです。:cry:

本当に申し訳ありませんが
答えもう一回お願いします。

返信

3. Re: 年棒制について

2007/03/29 17:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

結論から言うと、保険料は高くなります。

標準報酬月額は通常、4月〜6月の3ヶ月の給与(交通費・その他手当等含む全支給額)の平均額から割り出し、社会保険庁からアナタの標準報酬月額はこの金額ですよ、と通知が来ます。

4月 24万
5月 24万
6月 32万
であれば、26.6万円となります。

ちなみに、26万以上の標準月額は

標準月額  支給額
260,000 250,000〜270,000未満
280,000 270,000〜290,000未満
300,000 290,000〜310,000未満
320,000 310,000〜330,000未満......以上省略

なので、標準報酬月額は26万となります。

6月以降に昇給した場合
1等級の範囲内であれば、変更の必要がなく、
26万を基準とした保険料のみとなります。

今回の場合は、320,000円となり2等級以上あがるような形になるので標準報酬月額変更届けを出した後、32万を基準とした保険料がかかることになります。

ここのお助け掲示板でも
過去に同様の質問がたくさんあり、
もっと詳しいご回答がたくさんあったはずなので
見つけたらお知らせしますね☆

結論から言うと、保険料は高くなります。

標準報酬月額は通常、4月〜6月の3ヶ月の給与(交通費・その他手当等含む全支給額)の平均額から割り出し、社会保険庁からアナタの標準報酬月額はこの金額ですよ、と通知が来ます。

4月 24万
5月 24万
6月 32万
であれば、26.6万円となります。

ちなみに、26万以上の標準月額は

標準月額  支給額
260,000 250,000〜270,000未満
280,000 270,000〜290,000未満
300,000 290,000〜310,000未満
320,000 310,000〜330,000未満......以上省略

なので、標準報酬月額は26万となります。

6月以降に昇給した場合
1等級の範囲内であれば、変更の必要がなく、
26万を基準とした保険料のみとなります。

今回の場合は、320,000円となり2等級以上あがるような形になるので標準報酬月額変更届けを出した後、32万を基準とした保険料がかかることになります。

ここのお助け掲示板でも
過去に同様の質問がたくさんあり、
もっと詳しいご回答がたくさんあったはずなので
見つけたらお知らせしますね☆

返信

4. Re: 年棒制について

2007/03/29 18:22

おはつ

編集

ありがとうございます。

本当に助かります。 :lol:

これは別の質問ですけど(本当にすみません:cry: )
社会保険や、年金、源泉徴収などの金額は
表を見て社員の給料にあたる金額を
経理が従業員の給料から預りした後に
翌月の10日まで、税務署に直接行って払いますか?

本当にすみません。
いろいろ基本ばかり質問してでも、聞くところがないので
お願いします。

ありがとうございます。

本当に助かります。 :lol:

これは別の質問ですけど(本当にすみません:cry: )
社会保険や、年金、源泉徴収などの金額は
表を見て社員の給料にあたる金額を
経理が従業員の給料から預りした後に
翌月の10日まで、税務署に直接行って払いますか?

本当にすみません。
いろいろ基本ばかり質問してでも、聞くところがないので
お願いします。

返信

5. Re: 年棒制について

2007/03/30 22:15

yayoi16

常連さん

編集

>社会保険や、年金、源泉徴収などの金額は
表を見て社員の給料にあたる金額を
経理が従業員の給料から預りした後に
翌月の10日まで、税務署に直接行って払いますか?

社会保険・年金については
資格取得時に標準報酬月額をいくらとして
提出しているかによって
徴収する金額が決まってきます。

取得時の報酬月額を30万として提出しているなら
たとえ80%の賃金で24万でも
30万としての社会保険・年金金額を徴収する必要があります。

社会保険事務所から、納入告知書が送られてきますので
月末までに金融機関で支払います。

源泉徴収については、社会保険料等控除後の金額と
扶養人数と照らし合わせて
徴収する金額を計算します。
徴収した金額は、給与所得・退職所得等の
所得税徴収高計算書に
支給額・税額等を記入して翌月10日までに
金融機関で支払います。(直接税務署に出向く必要はなし)

>社会保険や、年金、源泉徴収などの金額は
表を見て社員の給料にあたる金額を
経理が従業員の給料から預りした後に
翌月の10日まで、税務署に直接行って払いますか?

社会保険・年金については
資格取得時に標準報酬月額をいくらとして
提出しているかによって
徴収する金額が決まってきます。

取得時の報酬月額を30万として提出しているなら
たとえ80%の賃金で24万でも
30万としての社会保険・年金金額を徴収する必要があります。

社会保険事務所から、納入告知書が送られてきますので
月末までに金融機関で支払います。

源泉徴収については、社会保険料等控除後の金額と
扶養人数と照らし合わせて
徴収する金額を計算します。
徴収した金額は、給与所得・退職所得等の
所得税徴収高計算書に
支給額・税額等を記入して翌月10日までに
金融機関で支払います。(直接税務署に出向く必要はなし)

返信

6. Re: 年棒制について

2007/04/02 09:11

おはつ

編集

ありがとうございます。

すごく助かりました。

これからもよろしくお願いします。

ありがとうございます。

すごく助かりました。

これからもよろしくお願いします。

返信

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