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貸倒損失について

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貸倒損失について

2007/03/14 18:25

predator

常連さん

回答数:6

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1.民事再生法を適用した会社が廃業することになり、そのときの売掛債権(500万)が回収できない見込みになりました。一応、担保部分として400万、残りの100万は10年間で弁済すると決まっていたので、売掛金はそのままにしていました。しかし、実際には100万は弁済されず廃業に至ったようです。この売掛債権は貸倒損失として計上できるでしょうか?

2.共同企業体(2社)に対して売掛債権があったのですが、そのうちの1社が破産手続きを行いました。債権は150万ほどですが、これは破産した会社の分(75万)は貸倒損失として計上しても問題ないでしょうか?もう一つの会社も経営状態が悪いらしく、全額払えないとの文書が来ました。75万の内50万しか払えないということなので、差額の25万を貸倒として計上できるでしょうか?

貸倒の計上については難しいと思うのですが、どなたか御意見よろしくお願いします。

1.民事再生法を適用した会社が廃業することになり、そのときの売掛債権(500万)が回収できない見込みになりました。一応、担保部分として400万、残りの100万は10年間で弁済すると決まっていたので、売掛金はそのままにしていました。しかし、実際には100万は弁済されず廃業に至ったようです。この売掛債権は貸倒損失として計上できるでしょうか?

2.共同企業体(2社)に対して売掛債権があったのですが、そのうちの1社が破産手続きを行いました。債権は150万ほどですが、これは破産した会社の分(75万)は貸倒損失として計上しても問題ないでしょうか?もう一つの会社も経営状態が悪いらしく、全額払えないとの文書が来ました。75万の内50万しか払えないということなので、差額の25万を貸倒として計上できるでしょうか?

貸倒の計上については難しいと思うのですが、どなたか御意見よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 貸倒損失について

2007/03/19 22:47

alan

積極参加

編集

横から失礼します。
貸倒についてもう少し教えていただけますか?


破産の場合には、貸倒計上できます。
一方、まだ破産していない会社の場合、現段階で差額の25万円を免除してしまうと、容赦なく寄付金認定されてしまうのでお勧めできません。(相手側も債務免除益となり課税されます。)

上記、「寄付金認定される」ということがわかりません。初心者でもわかるように教えていただけないでしょうか。

横から失礼します。
貸倒についてもう少し教えていただけますか?


破産の場合には、貸倒計上できます。
一方、まだ破産していない会社の場合、現段階で差額の25万円を免除してしまうと、容赦なく寄付金認定されてしまうのでお勧めできません。(相手側も債務免除益となり課税されます。)

上記、「寄付金認定される」ということがわかりません。初心者でもわかるように教えていただけないでしょうか。

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1. Re: 貸倒損失について

2007/03/19 20:24

akira-f

ちょい参加

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民事再生法適用のケースの場合ですが。
まず相手先の弁護士等に、廃業が事実であり、求償権が行使できなくなったという確認は取れるでしょうか。(この回答は文書でもらって下さい。)
廃業が確定しており、担保部分も回収が不可能な状態であれば、貸倒損失として計上することは可能だと思います。
その際には、それ以前の民事再生法適用の通知書と、上記の回答書を合わせて保存して置いてください。
確認が取れない場合は、売掛金はそのままで、100万円に対してのみ個別評価の貸倒引当金を計上することになります。
(そして相手先所在不明のまま数年が経過したら、時効として貸倒計上することもできるかと思います。)

破産の場合には、貸倒計上できます。
一方、まだ破産していない会社の場合、現段階で差額の25万円を免除してしまうと、容赦なく寄付金認定されてしまうのでお勧めできません。(相手側も債務免除益となり課税されます。)
相手が破産するか、清算手続きに入るまでは、貸倒処理せずに売掛金としておくのが無難だと思います。

民事再生法適用のケースの場合ですが。
まず相手先の弁護士等に、廃業が事実であり、求償権が行使できなくなったという確認は取れるでしょうか。(この回答は文書でもらって下さい。)
廃業が確定しており、担保部分も回収が不可能な状態であれば、貸倒損失として計上することは可能だと思います。
その際には、それ以前の民事再生法適用の通知書と、上記の回答書を合わせて保存して置いてください。
確認が取れない場合は、売掛金はそのままで、100万円に対してのみ個別評価の貸倒引当金を計上することになります。
(そして相手先所在不明のまま数年が経過したら、時効として貸倒計上することもできるかと思います。)

破産の場合には、貸倒計上できます。
一方、まだ破産していない会社の場合、現段階で差額の25万円を免除してしまうと、容赦なく寄付金認定されてしまうのでお勧めできません。(相手側も債務免除益となり課税されます。)
相手が破産するか、清算手続きに入るまでは、貸倒処理せずに売掛金としておくのが無難だと思います。

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2. Re: 貸倒損失について

2007/03/19 22:47

alan

積極参加

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横から失礼します。
貸倒についてもう少し教えていただけますか?


破産の場合には、貸倒計上できます。
一方、まだ破産していない会社の場合、現段階で差額の25万円を免除してしまうと、容赦なく寄付金認定されてしまうのでお勧めできません。(相手側も債務免除益となり課税されます。)

上記、「寄付金認定される」ということがわかりません。初心者でもわかるように教えていただけないでしょうか。

横から失礼します。
貸倒についてもう少し教えていただけますか?


破産の場合には、貸倒計上できます。
一方、まだ破産していない会社の場合、現段階で差額の25万円を免除してしまうと、容赦なく寄付金認定されてしまうのでお勧めできません。(相手側も債務免除益となり課税されます。)

上記、「寄付金認定される」ということがわかりません。初心者でもわかるように教えていただけないでしょうか。

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3. Re: 貸倒損失について

2007/03/20 10:56

predator

常連さん

編集

akira-fさん、御返事ありがとうございます。

1.廃業に関しては事実との確認は取れていますが、求償権が行使できなくなったかどうかは確認できていないので、聞いてみたいと思います。現段階では個別評価による計上が無難ですね。

2.差額分を債権放棄(債務免除)は難しいんですかね?一応、相手先と25万円分は払わないという文書は作成しています。この場合でも貸倒として認定されませんかね?
ちなみに、alanさんも聞いているのですが、寄付金認定されると何か不利なことがあるのでしょうか?

質問ばかりですいませんが、御教授お願いします。

akira-fさん、御返事ありがとうございます。

1.廃業に関しては事実との確認は取れていますが、求償権が行使できなくなったかどうかは確認できていないので、聞いてみたいと思います。現段階では個別評価による計上が無難ですね。

2.差額分を債権放棄(債務免除)は難しいんですかね?一応、相手先と25万円分は払わないという文書は作成しています。この場合でも貸倒として認定されませんかね?
ちなみに、alanさんも聞いているのですが、寄付金認定されると何か不利なことがあるのでしょうか?

質問ばかりですいませんが、御教授お願いします。

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4. Re: 貸倒損失について

2007/03/20 12:43

akira-f

ちょい参加

編集

すみません、言葉不足でした。

法人税法においては、寄付金を経費として税金逃れをすることを防ぐために、一定額以上の寄付金は経費として認めない、という規定があるのです。
この「一定額」の計算はちょっとややこしいので(資本金&会社の利益がいくらかということが関係してきます)、顧問税理士さんに問い合わせされることをお勧めします。

で、この「みなし寄付金」と認定されてしまうと、その寄付金は経費として認められないことになり、法人税額がその分、増えてしまいます。
更には、重複しますが、まだ経済活動をしている=破産に至っていない会社の売掛金を免除した、という考え方により、相手方にも寄付金をもらった=「債務免除益」という利益が加算され、法人税額が増えてしまうのです。

つまり、相手方が完全に経済活動体としての生命を絶たれていないと、いくら相手方が払えないと通告してきたとしても、貸倒損失は税務署によって否定されてしまうのが現状です。
(たとえば、破産して資産の差し押さえ等をされない限り、建物や備品などの資産を売却することによって、現金を作り、支払に充てることは可能だからです。)

なので、今回の2のケースの場合については、

1.貴社の当期利益を試算した上で、問題の25万円が「寄付金の一定額を超えない」又は「みなし寄付金に認定されても税額に大きな影響が出ない」ことを確認した。

2.相手方にも寄付金扱いされて税額が増えることを伝え、それでも構わないという返答をもらった。

という手順を踏めば、貸倒損失に計上しても構わないと思います。
(赤字が続いている会社であれば、法人税額が0の可能性も高いので、一度打診してみる価値はあります。)

いずれにせよ、実行するとなると税額に影響の出ることなので、上司や顧問税理士へ相談してみて下さい。

蛇足ですが、債権を免除する相手が個人の場合でも、法人の場合と同じように利益を与えた(贈与)と判断されて、その個人には所得税が課せられますので、十分にご注意下さい。

すみません、言葉不足でした。

法人税法においては、寄付金を経費として税金逃れをすることを防ぐために、一定額以上の寄付金は経費として認めない、という規定があるのです。
この「一定額」の計算はちょっとややこしいので(資本金&会社の利益がいくらかということが関係してきます)、顧問税理士さんに問い合わせされることをお勧めします。

で、この「みなし寄付金」と認定されてしまうと、その寄付金は経費として認められないことになり、法人税額がその分、増えてしまいます。
更には、重複しますが、まだ経済活動をしている=破産に至っていない会社の売掛金を免除した、という考え方により、相手方にも寄付金をもらった=「債務免除益」という利益が加算され、法人税額が増えてしまうのです。

つまり、相手方が完全に経済活動体としての生命を絶たれていないと、いくら相手方が払えないと通告してきたとしても、貸倒損失は税務署によって否定されてしまうのが現状です。
(たとえば、破産して資産の差し押さえ等をされない限り、建物や備品などの資産を売却することによって、現金を作り、支払に充てることは可能だからです。)

なので、今回の2のケースの場合については、

1.貴社の当期利益を試算した上で、問題の25万円が「寄付金の一定額を超えない」又は「みなし寄付金に認定されても税額に大きな影響が出ない」ことを確認した。

2.相手方にも寄付金扱いされて税額が増えることを伝え、それでも構わないという返答をもらった。

という手順を踏めば、貸倒損失に計上しても構わないと思います。
(赤字が続いている会社であれば、法人税額が0の可能性も高いので、一度打診してみる価値はあります。)

いずれにせよ、実行するとなると税額に影響の出ることなので、上司や顧問税理士へ相談してみて下さい。

蛇足ですが、債権を免除する相手が個人の場合でも、法人の場合と同じように利益を与えた(贈与)と判断されて、その個人には所得税が課せられますので、十分にご注意下さい。

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5. Re: 貸倒損失について

2007/03/20 14:08

predator

常連さん

編集

akira-fさん、詳しい御説明ありがとうございます。

寄付金の一定額が認められないというのがあるんですね。相手方でも債務免除になれば利益計上しなければいけないということなので確認してみたいと思います。寄付金の計算に関しては調べてみたいと思います。

いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

akira-fさん、詳しい御説明ありがとうございます。

寄付金の一定額が認められないというのがあるんですね。相手方でも債務免除になれば利益計上しなければいけないということなので確認してみたいと思います。寄付金の計算に関しては調べてみたいと思います。

いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

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6. Re: 貸倒損失について

2007/03/21 13:27

alan

積極参加

編集

akira-fさん、すばらしい回答ありがとうございました。よーくわかりました。貸倒を計上する側だけの問題ではなかったのですね。全然知りませんでした。今日の天気のように晴れ晴れしい気持ちです。
ありがとうございました。

akira-fさん、すばらしい回答ありがとうございました。よーくわかりました。貸倒を計上する側だけの問題ではなかったのですね。全然知りませんでした。今日の天気のように晴れ晴れしい気持ちです。
ありがとうございました。

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